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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (町村会)

町村会 一方、地方行政の下部組織である町村会議員選挙も、明治十二年三月の町村会規則公達によって実施された,明治十七年から聯合戸長役場となり、平均五町村が集まったので、町村会も、個別の町村会とは別に聯合町村会が / 町村会
通史編4(近・現代1) (町財政の展開)

町財政の展開 青森県では明治十二年(一八七九)に町村会規則が布達され、また、同年に数町村聯(れん)合会規則,国レベルでも明治十三年(一八八〇)に区町村会法が成立した。
通史編5(近・現代2) (市会の勢力図)

この昭和八年五月一日を中心に県下の二市一五八ヵ町村会議員選挙が行われたが、各党の得票数は、政友七万三〇
通史編4(近・現代1) (村制度の変貌)

そして、それまでの町村会に対して厳しい統制を加え、村制度を変貌せしめた。
通史編5(近・現代2) (国や県の動向)

県の地方課が中心となり、当時合併先進地といわれた福島、千葉、長野各県を視察し、その報告をもとに県町村会
通史編4(近・現代1) (制限選挙への批判)

「然るに驚いたのは県下十五名の多額納税者は、財産こそ有れ、其の政治的行動は、辛うじて市町村会議員の選挙権
通史編4(近・現代1) (郡区町村編制法への移行)

町村会は有権者、候補者ともにその町村に土地を有し、町村内に本籍・住居を持つ二十歳以上の男子の選挙によって
通史編4(近・現代1) (中津軽郡会)

郡会は三分の二が町村会議員による互選、三分の一が大地主からの互選となっていた。
通史編4(近・現代1) (名誉職の町村長・助役)

もっとも処分するのは町村会であったから、運用はさまざまである。
通史編4(近・現代1) (戸籍法と戸籍区)

初代中郡郡長は笹森儀助   12 (1879)  1 戸長用所を戸長役場と改称  3 町村会規則布達, 6 町村会規則に基づく議員選挙会が開かれる   16 (1883)  6
通史編5(近・現代2) (ソ連からの引揚げ督促)

青森県町村会では政府や進駐軍に引揚げを督促し、町村民に対し引揚げに対する陳述嘆願書の提出を要請している
通史編5(近・現代2) (社会教育研究大会)

青森軍政部民間情報教育部係官、文部省係官をはじめ県関係者、県立図書館長、県社会教育委員および社会教育協会員、市町村会代表
通史編5(近・現代2) (市民の政治意識の変化)

小川正儀青森県知事は、この衆院選挙と前後して行われる市町村会選挙を絡めて、公民と官公吏の自覚を促して選挙粛正運動
通史編4(近・現代1) (町村合併と弘前市制施行)

町村長は、原則として名誉職(無給)で、町村会で選挙し府県知事の認可を受ける。
通史編5(近・現代2) (桜田市政と合併対策)

市町村合併促進協議会委員のほか県地方課長と課員がなり、市町村長・助役・収入役・議会議長・副議長・教育委員代表・郡町村会長
通史編5(近・現代2) (中弘地区の合併推移)

この案に基づき中郡町村会は懇談会を計画し、各村理事・村議会議員同士の間で協議に入った。
通史編4(近・現代1) (弘前市経済改善への提言)

ノ方法ヲ設ケ賦課スト雖トモ、県会ニ於テ決議ノ科目、金額ノ内、未納者アルノ際、公売法アリト雖、聯合会并町村会,科目中未納者有之トモ公売法無之、裁判所ヘ戸長ヨリ訴出ル権ヲ有スト雖トモ、其事実ニ難シ、因テ町村聯合会并町村会議場
通史編4(近・現代1) (東奥共同会の設立)

町村戸長公選法布達   12 (1879)  3 公選議員による第1回県会開催さる  8 町村会規則布達
通史編4(近・現代1) (弘前の紛紜の始まり)

「戸数割」の内容が均等割か財産割かにおいて争われた際、本多は県会が徴税方法の細目まで決めてしまうのは町村会
通史編4(近・現代1) (運輸事業)

については、人馬の附属を乞うものが多いと思うから別段の方法を設けずともよいと思うが、万一の維持困難を考え、町村会
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