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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (本百姓)

本百姓 前期の農政における本百姓は、「抱地(かかえち)」と呼ばれる土地保有と、夫役(ぶやく)(人身的労役,の総称)負担をする「御蔵(おくら)百姓」を意味している(以下は、浪川前掲「前期農政の基調と展開」による,この、蔵入地(藩の直轄地)の百姓である御蔵百姓の年貢以外の夫役・諸役は、寛文五年(一六六五)十一月十一日,御蔵百姓は、夫役と現物形態を主とする諸役を負担することで、前期農政における最も基本的な農民、「本百姓」,、御蔵百姓と同じように役負担が命じられている。 / 本百姓
通史編2(近世1) (「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)

「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提― 貞享検地の直前の農政の様子を、貞享四年(一六八七)二月の家老連署,、このように土地保有の変化に対応できなくなったために、事実上本百姓の経営の把握が不可能になっていた。,つまり、この前期末期には「御百姓」すなわち本百姓が階層分化の危機にあり、それが構造的な「不作」現象を生,このことは、本百姓体制の解体にさえ結びついていた。  ,すでに寛文期に、たとえば夫役賦課に当たり「御百姓」を「上中下」に三分している(『御定書』)。 / 「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―
通史編2(近世1) (中期農政と農村構造の変化)

逃散百姓の夫食拝借分の返済義務づけが逃散百姓の増加に拍車をかけたことなどが取り上げられた。  ,その結果、飢饉の後には高持百姓(検地帳に名の記された百姓。,本百姓)の下で田畑を実際に耕す農民数が減少し、農地経営の困難が引き起こされ、その田畑を所有する有力な百姓層,城下商人が藩の肩代わりをして夫食を百姓に貸し出す利率を三割とし、その返済は百姓自身から取り立てる形をとらず,これを百姓の立場からみれば、夫食の利率が年貢に加算され、一層の搾取が進むことになる。
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

(2)手作り地=自分開発地に百姓や人馬を取り立てていること。,(3)給地百姓に対して理不尽に先納や過役を申し付けていること。 等である。,つまり、百姓からの収取を土着策の原点としていたために、給地百姓の成り立ちのうえに藩士の成り立ちを確保し,在宅に当たっては居村近くの百姓を多くつけ、御蔵諸役も軽減しているのであるから、自分百姓・馬を使うべきとした,を含む領内百姓を全体的に疲弊させる方向へと向かったためであった。
通史編2(近世1) (負担の増大による民衆の困窮)

これまでは百姓からの申し出に応じて、そのつど手当米を与えていたが、それでは、当座困窮した百姓のみの救済,であり、百姓全体の助けとはならない。,次に蝦夷地への百姓の動員の問題が挙げられる。,ここにも多くの百姓・町人が動員されていたのである。  ,その成果にはみるべきものがあったが、開発はあくまでも百姓によるものであり、加重負担となって百姓にのしかかっていた
通史編2(近世1) (請作)

請作 前期の農民は、「抱地」という土地の保有を実現した百姓層である「御蔵百姓(本百姓)」と、いまだ一年作地,この水呑層は、その家族数・経営規模・生産の在り方から、単婚小家族農民としての性格を持つ小百姓であった。,しかし、なお請作にとどまり、土地の保有をしていない点に、本百姓とは決定的な違いがあった。,請作が設定された場所は、蔵入地の一年作の場合、給人上知(きゅうにんじょうち)・百姓跡地に設定された。,次に、給地の請作地であるが、給地は給地百姓地と給地作人地から成り立っており、作人地の斗代は、百姓地のものよりも
通史編2(近世1) (刀狩り)

)八月七日、陸奥国南部の岩瀬郡長沼(いわせぐんながぬま)(現福島県岩瀬郡長沼町)で、長沼その外在々の百姓,そして、会津に到着した秀吉は、三日後の八月十日に、 一、諸奉公人者、面々以給恩其役をつとむへし、百姓,、尤候、」ということから(資料近世1No.二五)、百姓の刀狩りが現在の岩手県南部にまで迫っていた。,八月十日の刀狩り令では、百姓の武器の所有は郷村の連帯責任とした。,そして、百姓を耕作者としての身分に確定しようとしている。
通史編2(近世1) (前期農政と検地)

後述するように、前期農政では、農民は役負担者である本百姓と、役負担の義務を持たない請作の小百姓(水呑),本百姓はそれぞれ「軒」ごとに支配され、請作は、蔵入地では給人上地が対象となり、一年作奉行が吟味し最終決定,寛文期以降、とくに延宝期から天和期にかけて検地が継続的に実施されたのは、新開地の増大という面のほかに、「御百姓,」の階層分化に伴い、下層「御百姓」が、「不作」状況のなかで経営を解体させ、水呑へと転落したことにより、
通史編2(近世1) (土着策施行期の廃田開発)

、廃田の多い村に住居させた者〈同前寛政五年条〉)を廃田地に配置したり、あるいは仮子(かりこ)や近郷の百姓,年貢の免除期間)といった優遇策(同前)にもかかわらず、やはり開発主体は郷役(ごうやく)として動員された百姓,『平山日記』寛政五年条によれば、松前出人夫がおびただしくなることによって、百姓が直接開発のための郷役を,務めることができなくなり、そのため百姓が仮子を雇い入れざるをえない仕組みができ、それによって百姓の潰れが,しかしながらこの、人不足→仮子給銀の上昇→百姓潰れ→人不足という悪循環は、松前出人夫の継続と藩財政拡大
通史編2(近世1) (続発する強訴の動き)

西津軽郡鰺ヶ沢町)五代村(ごだいむら)(現中津軽郡岩木町)の十兵衛を頭取として、堀越組(現弘前市)の百姓,いで同年九月二十四日から翌二十五日にかけて、猿賀組(現黒石市・南津軽郡尾上町・同郡田舎館村)の大勢の百姓,九月二十四日、猿賀組の原村(はらむら)(現南津軽郡尾上町)と猿賀村(さるかむら)(現同郡同町)の野原に百姓,さらに、翌九月二十六日、今度は大光寺組(現南津軽郡平賀町・同尾上町)・尾崎組(現南津軽郡平賀町)の百姓,このような百姓の徒党は、ついに岩木川の左岸に移り、当藩最大の一揆となって現実化した。
通史編2(近世1) (人返し令)

天明飢饉による混乱と、百姓が在方を引き払って商人となったり、店商売や触売(ふれう)りを兼業する百姓が年々増加,「潰家業」の理由としては、帰農させることのほかに、兼業の場合、通常の百姓と違って華美となる傾向にあることや,農村人口の増加を目指した城下等からの人返し、および「潰家業」の設定は、土着藩士への給地百姓の割り付けや,百姓の成り立ちと領内の人不足という矛盾のなかで、藩の苦悩がここにみられる。  ,人返し令の限界には、他国からの人寄せにみられるような、単に必要な人数の確保という点だけではなく、百姓成
通史編2(近世1) (土着策廃止後の新田・廃田開発)

つまり、開発主体=百姓という基本路線は一貫してとられていたのであり、したがって百姓成り立ちが依然として,このように、土着策廃止後の開発は、他領からの労働力導入と「自百姓」(領内百姓)を基本とした開発へと、その,、文化十年(一八一三)十一月、木造(きづくり)・広須(ひろす)・藤代(ふじしろ)・高杉(たかすぎ)組百姓二,結果として百姓の、そして農村の疲弊につながっていったものの、その目指したところは、荒廃農村の立て直しであり,、百姓成り立ちであったのである。
通史編2(近世1) (一揆の要因と結果)

鍬伸地広改(くわのびちひろあらため)」(開発後も年貢未納となっている土地の調査)による増徴によって、百姓負担,においても、今度の各地の騒動の原因は、単に今年が凶作であったからではなく、昨年は豊作であり、したがって百姓,同日記ではさらに、「開発方」「地面調方」「鍬延」「貞享調」などが百姓の負担増につながっているとし、特に,り、高田を七寸堀・八寸堀と申し掘候得共、行末迄之利用も少く候、右人夫日々十万之人夫も足らす」として、百姓,多くの百姓が徒党を組んで要求したことによって「過分」の検見引を藩に実行させえたのである。  
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

松前御加勢御人数一式調帳」(寛政元年九月 弘図古)によれば、そのうち一五九人(中間(ちゅうげん))が給地百姓,から、一二〇四人(器械持夫、鉄炮等雑器持夫・浮夫(うきふ))が蔵百姓から出されることになっている。,これを動員百姓総数の割合でみると、それぞれ一一・七パーセント、八八・三パーセントとなる。,の石高比率が、二四・〇パーセントと七六・〇パーセントであるから(「田畑不熟損毛御届一件」弘図古)、蔵百姓,もはや、給地百姓によって従者を賄っている態勢ではない。
通史編3(近世2) (年越料理)

大晦日から元旦の朝までの食事は、「手前少能者(てまえすこしよきもの)」(本百姓(ほんびゃくしょう)程度,「不叶者(かなわざるもの)」(水呑百姓程度か)は一升の酒を買える程度であった。
通史編2(近世1) (藩士対象の司法制度)

二人以上は正犯(せいはん)と従犯(じゅうはん)、共同正犯というような関係が生じ、僧侶・神官や百姓・町人,①藩士と百姓または町人が正犯・従犯の場合  ②藩士と百姓または町人が共同正犯の場合  ③藩士と僧侶,または神官が正犯・従犯の場合  ①②は僧侶・神官が関係せず、藩士・百姓・町人のいわゆる俗人によるものである,藩士が御目見以上では、百姓または町人への申し渡し人や申し渡し場所と明らかに異なり、藩士が御目見以下では,恩赦(大赦と同意)は幕府に準じたものであるが、藩士のほか百姓・町人などにも適用されている。
通史編2(近世1) (宝暦改革と蔵米)

ところで興味深いのは、地方知行制復活の布達において知行主の非道を藩が強く戒めていることであって、万一百姓,百姓に対しても、そのような行為があったら大庄屋を通じて代官へ訴えるよう呼びかけており、蔵米化の前に凶作,なところがあった時は吟味のうえ裁断することが述べられており、知行地の分散・相給(あいきゅう)化で知行主と知行地百姓,との結びつきは薄まっていたといえ、借金などにみられる知行地百姓とのトラブルがしばしばあったことをうかがわせる
通史編2(近世1) (宝暦改革の課題)

売買や質入れが行われることによって、農民の階層が上層農と下層農に分解する傾向を示し、小作人層の増大が本百姓体制,しかも、土地移動が一村を越えて広範に行われたことから、この時期の農村状況は、少数の肥大化した百姓と、増大化,していく下層農・日雇取(ひようどり)層との関係が、一村を越えて広域化していく中で、百姓数の減少が現実化,ここに、長期的な百姓取り立てと、暫時的な上層農による農民支配、および広域化した土地移動・農民関係に対応
通史編2(近世1) (農村の再開発)

(一六七五)から六年まで八ヵ所の水利普請を行い、三〇〇〇石の収穫を見立てて新田を開発し、それに伴って百姓,しかしその後、水害で五一軒に滅じ、再び百姓を呼び寄せたものの、飢饉によって打撃を受けた。,特に元禄八年の飢饉の際には、開発した田畑五一町歩余のうち、三九町五反歩が荒れ地となり、百姓も逃散してわずか,清兵衛は新田取り立ての際自分の費用に加えて藩の物入もあったことから、藻川村を復興することを百姓たちに申,つるがおか)村(現五所川原市鶴ヶ岡)と藻川村の合わせて一〇二町歩余の荒田畑の開発と、藻川新田における百姓
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

一つ目は、定免によって百姓の取り分が増えた場合、奢りの風俗が生じ、ついには年賦質入れが始まり、結果として,「国家の根」である百姓の困窮を導くという点。,二つ目は、定免が「御仁政」であっても、百姓は年数を経るにしたがい、その仁政を忘れ、少しの不作であっても,つまり、百姓不正による検見引を導くという点であり、現在はそれが最も甚だしいとする。,この意味するところは、百姓の余剰分を不正としてとらえ、それを限界まで集取するということである。
通史編2(近世1) ((一)司法制度)

(一)司法制度 主に百姓・町人を対象にした訴訟手続として、吟味筋(ぎんみすじ)(刑事訴訟)の裁判のしくみは
通史編2(近世1) (烏帽子山紛争)

図111.藩境紛争に関する書状  正徳三年六月、ついに狩場沢村の百姓たちは、馬門村側の百姓が領境,正徳三年十一月二十三日、この事件を担当する寺社奉行森川重興の屋敷に双方の当事者である百姓が出頭し対決した,森川は南部側の百姓に対してのみ被害の点を尋ねたという。,しかし、南部側からも証拠が提出されると、森川も南部側の百姓ばかりの落ち度とは言い切れないと考え直した様子,七八間」で岩山を掘っており、それが平内村の言い分に相応すること、延宝元年(一六七三)嶋地山で馬門村の百姓
通史編4(近・現代1) (民次郎百年忌)

クモ惨状上ニ達セス人心為メニ恟々(きょうきょう)タリ  時ニ文化十年九月高杉組藤代組広須組木造組等ノ百姓千数百人連状,為メニ見取検見ヲ受クルコトヲ得テ大ニ年貢米ヲ低減セラレ人民始メテ安堵スルコト得タルノミナラズ爾来総テ百姓,セラレタ人名及ビ当時凶作ニ関シテ処罰セラレタル人名別紙ニ参考ニ供ス   大正三年一月 文化十年九月四組百姓強訴事件,木造新田山田村庄屋   庄屋取放ノ上十日戸〆    太右衛門     当年凶作ニ付大光寺組尾崎組猿賀組其他ノ百姓徒党致,三五郎    仝組一町田村   仝 六鞭          惣左衛門 写真141 ねぷた絵:百姓民次郎一揆
通史編2(近世1) (民次郎一揆)

同郡木造町)・木造新田(きづくりしんでん)(現西津軽郡木造町・同郡車力村・同郡森田村)の四組、岩木川左岸の百姓,この以前から、前述のような百姓の動きがあったので、藩は警戒のため大組諸手足軽の内一〇人を各御用番宅に詰,願書を受け取らせた百姓たちは藩に対して特に荒々しい行動をとることなく引き揚げたが、途中、御蔵町(おくらまち,高杉組立石村(たていしむら)(現西津軽郡鰺ヶ沢町)庄屋作太郎と木造新田山田村(やまだむら)(現同郡森田村)百姓弥三右衛門
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

藩士土着によって、藩は給人に対して、その百姓と作人を確定していくことになるが、それには百姓の階層性を明確,つまり、開発労働力不足の補充が、給人の恣意によって給地を越えて居村・近村の蔵百姓へと及ぶ可能性があったからであり,寛政二年十月、藩は百姓高一〇石につき米三斗分の籾五斗を各組ごとに貯えて郷蔵(ごうくら)に納めさせることとし,いずれにせよ、基本的には百姓や町人からの籾や銭の徴収によって郷蔵を維持したのであり、民衆の負担増に支えられた,したがって土着とのかかわりでみるとき、百姓との交わりが一層藩士の行状を悪化させている点、および藩士の動員
通史編2(近世1) (近世中期の三人の藩主)

信寿の藩主時代の政治については、享保十一年に百姓の次・三男の分家を禁じたり、その翌年には百姓の年間休日
通史編1(古代・中世) (所領の経営)

には「除二十分一定、右延応元年御下知」とあるが、これは当時得宗領でしばしば見られた、田地の十分の一を「百姓御免,」として、百姓にその分の年貢を免除する制度である。,これは当時奥州でも頻発するようになっていた百姓問題に対する解決策の一つであるらしい。
通史編2(近世1) (開発の実行者たち)

だが、その強引な手法が災いしたのか、寛政九年(一七九七)に百姓からの誹謗(ひぼう)を受け失脚、享和二年当時,平沢が藩主へ具申したといわれる「百姓が難儀の旨を訴えても、理解を見せて採り上げない」(同前)という文言,は、開発のためには多少の百姓の反発も無視する、という開発担当者としての強権的な姿勢を示しており、同時期,その後も個々の百姓により、細かな開発がなされており、同年の段階でまだ免税地(鍬下年季(くわしたねんき)
通史編2(近世1) (蝦夷地への人口流出)

天保十二年の人返し令)の際にそれぞれ人返しの法令を出したことは有名であるが、天保の飢饉でも多くの奥羽の百姓,長男はともかくとして、百姓の次、三男ともなれば、たとえ在所に帰り苦労して荒廃田の再開発に従事しても、再,また、鯡場稼ぎに行くのは下層の百姓が多いが、農事に支障が出ないよう、願い出の際は村役が詳しく吟味を加えることなどが
通史編2(近世1) (堀越城の限界性)

小三郎がいる西ノ丸の屋敷へ鉄砲をおびただしく打ち掛けたため、金氏の一族縁者のほか、日頃出入りの町人・百姓,また、町人・百姓による城郭の警備も非常事態の時の防御機能として組み入れられていた。,しかし、一旦ことが起これば容易に城が陥落し、さらに町人・百姓らの城郭立ち入りが行われることからして、その
通史編2(近世1) (民兵の登場)

津軽弘前藩が採用したのは百姓等を兵士として採用する民兵制度であった。  ,百姓の動員については、すでに文化五年(一八〇八)、対露緊張の中で領内沿岸を巡視した用人山鹿高美が必要性,彼らの出自は村役人・代官所の下役人・百姓・漁師・猟師等さまざまであり、それぞれのものが普段から仕事の道具
通史編2(近世1) (土着策への本格的展開(Ⅲ期))

(3)在地に屋敷がない場合は、百姓の屋敷地を宛てがう。ただし、屋敷年貢は免除とする。,(4)地割が行われ、引っ越しを命じられた者については、今秋より「地頭直収納」とし、知行地の百姓から直接,、荒れ地が多く、在宅者すべてに「生地」を代地として与えることはできないため、今年は在宅の村や手寄りの百姓,「下沢氏抄録」(同前)ではこの理由を、藩士たちは目の前の利害ばかりを考え、妻子を連れて百姓らと同様な生活
通史編3(近世2) ((一)衣服)

郷村諸法度」では、庄屋(名主のこと)は絹・ぬのあさぶ紬・布(ぬの)(麻布(あさぬの))・木綿(もめん)、脇百姓,(わきびゃくしょう)(名主または本百姓(ほんびゃくしょう)〈村落における貢租負担者〉より低い階層の農民
通史編2(近世1) (文久の面改め)

政情不安な情勢の中で、「下々の者の風儀が悪くなっているので、有事の際に対処できない」と風儀の悪化を嘆き、百姓,したがって百姓・町人のみならず、寺社、家中の藩士なども対象となった大規模な調査となった。,百姓のみならず、武士層にも貨幣経済の浸透がみられ、内部から身分秩序を壊しつつあったことがうかがわれる。,寛政十年(一七九八)の藩士の在宅制度廃止後も、次、三男を分家して百姓身分で農地を耕作させている例は見受
通史編2(近世1) (裁判と判決)

判決の申し渡しの時に出席した役人の身分や人数については、被告の身分(武士・百姓・町人など)、犯罪の種類,、同時に判決を受ける人数などにより違ってくるが、百姓・町人を対象に「国日記」にみえる多数の判例から大体
通史編3(近世2) (神道)

正徳元年(一七一一)「寺社領分限帳」に百姓名の禰宜一六人がみえるが、享和三年(一八〇三)の「寺社領分限帳,」から百姓禰宜の名前は消えている。,神社の持主が「堂守」とか「鍵取」といわれる百姓から、専業の神職に替わっていくが、元禄期がその境目とみられる
通史編2(近世1) (土着策実施への布石(Ⅱ期))

(3)この場合、在地百姓を使用してはならず、自分手人数で荒れ地を開発すること。,知行取層の給地在宅による荒地開発は、必然的に給地百姓の労働力化と、給地における荒地と耕作可能な「生地」
通史編2(近世1) (青森町の成立と青森開港)

下町、塩町(しおまち)、三段目の街路には、上米町、中米町、下米(こめ)町、高町、最も南側の街路には、御百姓町,、寺町、御百姓派町(おひゃくしょうはだちまち)、大工町があった。,は、年貢・諸役の免除を認められていたが、それ以外のたとえば、先述の「青盛(森)御町絵図」にみえた「御百姓町,」や「御百姓派町」の居住者は、町人ではなく百姓身分としてとらえられ、年貢等を負担していた可能性がある。,いずれにせよ当時の青森にあっては、町人・百姓の入り交じりの状態であって、藩としてはいまだ在町(ざいまち
通史編2(近世1) (改革の終焉と成果)

」をはじめとする藩政史料にその記録が見いだせないことから、乳井の独断で「犾(えぞ)」の身分を変更して百姓,解放と引き換えに、これまで藩から与えられていた漁業や木材伐採に関する特権を喪失するとともに、新たに「百姓,宝暦四年から始まった在方の田畑調査は同八年に終了し、百姓ごとに「小帳」が渡された。
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

たとえば、知行所の百姓の一人が屋敷地が田畑より遠く難儀していることを理由に、百姓に耕作させる土地を得るという
通史編2(近世1) (賃銭・物価の統制)

在方では、仮子給銭の高騰で百姓潰れの状況が起こっていたのであり、家中においては仲間・小者(こもの)・召使,賃銭と物価統制は天明末年から寛政期にかけての状況に対応したものであるが、それは物価の高騰が、基本的には百姓成
通史編2(近世1) (土着対象者)

知行取家臣の収入は基本的には、給地百姓からの直収納(じきしゅうのう)によって賄われることになっており、,ただし、彼らに給地を与え、給地百姓からの直収納を許可することによって、藩士財政を拡大させ、結果として藩庫
通史編2(近世1) (二度の高直り)

は、ほとんどなかったし、蝦夷地警備などの軍事費に食われて藩財政が窮迫し、過重な軍役の賦課などにより、百姓,そのほか下級藩士、町人、百姓がかり出された。
通史編2(近世1) (在宅制度廃止以前の廃田・新田開発)

このうち五三五〇人役が在宅した藩士や、他国から帰住した百姓たちによって開発された土地であったという(『
資料編3(近世編2) (はじめに)

第七章と第八章において、十八世紀後半から十九世紀にかけての弘前城下を含めた津軽領における武家、町人、百姓農民,蝦夷地警備の武士を描いた絵巻)を口絵に、また本文には「奥民図彙」「弘藩明治一統誌」など、当時の武家・百姓
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

藩では本百姓(ほんびゃくしょう)(税負担の農民。,水呑(みずのみ)百姓に対してこう呼ばれた)維持のため、農民の次、三男が分家することを禁止していた(「国日記
通史編2(近世1) (安永期の蔵米化)

宝暦八年(一七五八)には全藩的な田畑調査を行い、田畑や樋・橋の場所を記載した「元帳」や百姓に渡す「小帳,これを受けて宝暦十年(一七六〇)には百姓や作人の持高の異動を訂正するなどして新しい知行帳四三八冊を改めて
通史編2(近世1) (刑罰体系)

主として百姓・町人に科せられた「安永律」「寛政律」「文化律」を中心とした刑罰体系は次のようになっている,当藩ではむしろ百姓・町人などに科されているのが多い。,非人手下(ひにんてか)は「安永律」「寛政律」「文化律」にみえ、百姓・町人などに適用され、その身分を剥奪,欠所は武士・百姓・町人などを問わず付加刑として科せられる没収刑である。,叱は百姓・町人などに対してなされる官よりの叱責をいう。
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

結局のところ、百姓が来年の耕作を滞りなくできるよう督励し、また、藩の援助が及ばない場合があるのでよろしく,「御救山」とは藩の管理している山(留山)を開放して、山下の百姓に自由に立ち入らせ、伐採した薪等を販売することによって
通史編2(近世1) (津軽領の知行制)

知行百姓も一つの村で多くて四人、石高は多くとも三〇石ほどである。
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