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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(弘前市における県税と国税)
弘前市における
県
税
と国
税
表26は、弘前市における
県
税
の推移を示している。,主要な
県
税
は営業
税
関係の諸
税
と雑種
税
、戸数割である。, 3 『青森
県
統計書』は、明治27年の
県
税
の都市別内訳を掲載していないので、26年の数値を記,明治三十五年の
県
税
を、郡市別に見たのが表27である。,表29は、明治三十五年の青森
県
の国
税
の郡市別内訳である。 / 弘前市における
県
税
と国
税
通史編4(近・現代1)
(市税の構造)
国や
県
からの交付金は、国
税
の地租や所得
税
、営業
税
、また、
県
税
の営業
税
、営業
税
付加
税
、所得
税
付加
税
などの, 2 営業
税
関係
税
は、国
税
営業
税
付加
税
、営業
税
、国
税
営業
税
、
県
税
営業割の合計。 ,
県
税
営業
税
付加
税
…一円ニ付七十銭
県
税
雑種
税
付加
税
…一円ニ付七十銭(但日月
税
、営業用人力車
税
一件ニ付四十銭,ニ付五銭
県
税
営業
税
付加
税
…一円ニ付九十銭
県
税
雑種
税
付加
税
…一円ニ付九十銭、日月
税
、営業用人力車
税
,) 特別
税
を除き、市
税
もほとんどすべてが国
税
や
県
税
の付加
税
である。 / 市
税
の構造
通史編4(近・現代1)
(営業税雑種税賦課法の審議)
営業
税
雑種
税
賦課法の審議 明治二十一年(一八八八)には弘前総町聯合会で営業
税
雑種
税
賦課法の審議が行われた,これは
県
庁作成の原案を弘前総町聯合の理事者が修正し、これを総町聯合の審議に付したものである。,番外須郷楯雄曰く「
県
庁にて定めたる
税
率は最下等を八十銭とせし者を斟酌して四十銭とす。,なるが、二十年度の
税
率を基にし、及び
県
庁にて十八年度に定めたる
税
率と十五年より二十年に到る
税
率を比較し,こうして、大道寺繁禎や寺井純司ら、青森
県
政界の有力者が顔をそろえた弘前総町聯合会は、重要事項を審議、決定 / 営業
税
雑種
税
賦課法の審議
通史編4(近・現代1)
(弘前市における土地課税)
なお、この表での市
税
は予算書による数値ではなく、
県
税
や国
税
と整合する『青森
県
統計書』の数値を示している,また、『青森
県
統計書』では、市
税
の特別
税
土地建物売買譲与
税
が独立の項目として取り上げられていないこともあり,さらに、
県
税
の地租割と市町村
税
の地価割が、国
税
の地租額を追い越すに至る過程を見ることができる。,土地関係
税
の徴収は、国
税
や
県
税
を含めてすべて市によって行われた。,また、市
税
のほとんどは、国
税
や
県
税
の付加
税
であった。 / 弘前市における土地課
税
通史編4(近・現代1)
(営業税廃止運動)
営業
税
廃止運動 大正十一年(一九二二)に、弘前商工会議所において、
県
内の商工団体が集まり、営業
税
の廃止,陳情書の内容は、営業
税
は日清戦争の戦費を賄うために作られたものであるが、戦争の終了後も廃止されず、その,その課
税
方法も売上金額、資本金額、建物賃貸価格、営業者等の外形によるもので、担
税
能力に対応していないというものであった,集会が各地で開かれ、陳情書も多く出されたが、最終的には減
税
案が衆議院で否決され、営業
税
廃止の目的を達することはできなかった / 営業
税
廃止運動
通史編3(近世2)
(藩から県へ)
の五
県
と、同じく財政難にあえいでいた館(たて)
県
(旧松前藩)もこれに加えられ、弘前
県
は現在の青森
県
域と,道南地方にまたがる広大な
県
となった(「
県
庁進達留」八戸市立図書館蔵、「八戸藩ノ偉材太田広城」『青森
県
史,しかし、弘前
県
は九月二十三日に青森
県
と改称され、
県
庁も弘前から青森に移転することとなった。,図81.広沢安任 図82.
県
庁元帳 表32.旧
県
田畑反別・租
税
高一覧(青森
県
域)
県
, 名 反 別 (町歩) 石 高 (石) 租
税
高 (米-石) 租
税
高 (金-円) 租
税
高 (銭 / 藩から
県
へ
通史編4(近・現代1)
(地租増徴問題と青森県)
地租増徴問題と青森
県
地租軽減運動は、初期議会で地価修正を要求する西日本議員と
税
率軽減を主張する東日本議員,戦後の米価騰貴の中で、地主はもはや地租の軽減を求めなかったが、増
税
には反対した。,第一次大隈内閣(憲政党内閣)は党内分裂から予算案も提出できず、四ヵ月で内紛・分裂で総辞職、次期内閣の第二次山
県
内閣,このとき、弘前出身で自由民権運動以来の政党指導者菊池九郎は憲政本党で、山
県
内閣と憲政党の星亨を批判して,そして増
税
問題については、「夫れ国運進歩の恩沢を被ぶること最も薄き者は農民にして、而も国運進歩の費用を / 地租増徴問題と青森
県
通史編4(近・現代1)
(青森県における衆議院議員選挙)
青森
県
における衆議院議員選挙 第一回衆議院議員選挙は明治二十三年七月一日に行われたが、小選区制、連記法,、資格は直接国
税
一五円以上の男子。,青森
県
の総人口は五四万七〇五五人で有権者は四九七二人、その比率は〇・九%にすぎなかった。,までは大選挙区で、青森市と弘前市を独立させ、市部は定員各一人、郡部は定員四として従前から二人増とし、国
税
資格,大正九年五月の第一四回及び大正十三年五月の第一五回総選挙は、選挙権は直接国
税
三円以上となり、選挙区は第一区青森市 / 青森
県
における衆議院議員選挙
通史編4(近・現代1)
(後藤象二郎の青森県遊説)
後藤象二郎の青森
県
遊説 後藤象二郎は、明治二十一年八月二日、秋田
県
大館を発して弘前に至り、酔月楼に投宿,後藤はこの席で、日本は治外法権に縛られ、関
税
自主権がないため独立国でない。,それなのに「嗚呼鹿鳴夜会の燭光は天に冲するも重
税
の為に餓鬼道に陥りたる蒼生を照すことは出来ない」とし、,工藤善太郎は翌年
県
会議員となり、のち衆議院議員となり、憲政会・民政党の
県
下の指導者となり、西村も村会議員,博愛社は黒石の益友会とともに大同派に属して、広く
県
下で活躍した。 / 後藤象二郎の青森
県
遊説
通史編4(近・現代1)
(県立弘前医学校(県立青森医学校))
県
立弘前医学校(
県
立青森医学校) 明治九年(一八七六)二月二十五日、青森
県
参事塩谷良翰は、
県
会での医学生教育,の審議の中で、「弘前会社病院中へ医学局ヲ置カセ生徒ヲ教育セント要ス」として
県
内各大区から五〇〇〇円の大金,を集め、さらに
県
税
金を投入して弘前に医学校を設置することにした。,学生の募集は一大区ごとに三人、
県
内から二七人を公費支給とし、他に二三人は私費生とした。,しかし、再移転した弘前医学校も、十八年三月三日、
県
の財政不足のため廃止された。 /
県
立弘前医学校(
県
立青森医学校)
通史編4(近・現代1)
(弘前市財政の整備)
) また、地方
税
(
県
税
)については次のように記している。,;100 46.8 23.1 49.4
県
税
地租割 593.0 814.2 137.3
県
税
戸数割 3,255.9,4,147.4 127.4
県
税
営業
税
雑種
税
営業
税
付加
税
8,830.3 -
県
税
営業
税
付加
税
,1,870.7 -
県
税
営業
税
2,667.4 -
県
税
雑種
税
3,571.5 -
県
税
所得
税
付加
税
,173.2 -
県
税
計 12,679.1 13,244.4 104.5 (地租割/
県
税
賦課高計)
通史編3(近世2)
(廃藩置県後の処理)
廃藩置
県
後の処理 移管を受けた大蔵省では大蔵大丞(だいじょう)渡辺清が青森
県
権令菱田重禧(ごんれいひしだしげよし,そして負うべき残金は、明治七年(一八七四)十二月には旧藩主禄
税
徴収令の実施に伴って、家禄の九割が官納となったため / 廃藩置
県
後の処理
通史編5(近・現代2)
(りんごの唄と空前のりんご景気)
この時の
県
財政規模は二四億円程度であったから、りんごブームの過熱ぶりがわかる。 ,敗戦後の
県
財政は、激しいインフレの中で赤字を免れなかったが、空前のりんご景気に乗じ、昭和二十一年(一九四六,)九月からりんご移出
税
(昭和二十二年に改称してりんご
税
)を一箱当たり四円徴収した。,りんご
税
が
県
税
に占める割合は巨額で、昭和二十一年は九%、昭和二十二年から二十四年にかけては二〇%から三,映画もヒットし、青森りんごの大宣伝となった(前掲『新聞記事に見る青森
県
日記百年史』)。
通史編5(近・現代2)
(県債五〇〇万円の成立)
県
債五〇〇万円の成立
県
内の財界・政界は、第五十九銀行の休業により深刻化した金融危機打開に向け一斉に,政界においては、昭和六年(一九三一)十一月二十五日が
県
会議員選挙にあたり、二十七日に
県
会が召集されたが,破壊せられ、金融逼塞し、
県
民は生活の資は勿論、納
税
資金にも窮乏し、各種団体は融資の途絶に其の行政機能を,十二月三日以降の挙
県
一致した大がかりな陳情運動が功を奏し、最終的に昭和七年四月九日、政府は
県
債五〇〇万円, 書類は内務省から大蔵省へ 〃 1.26
県
債五百万円閣議で許可に決す 岩手
県
も同額
県
債許可 〃 2.6 /
県
債五〇〇万円の成立
通史編4(近・現代1)
(旧藩体制改革への動き)
同年五月には青森
県
租
税
課の事務章程(同前No.一六三)が改定されたが、その内容は次のようなものである。,収租掛は、村々の高や反別を明らかにし、米を中心とする正租やその他の雑
税
につき、原由を知り、記帳、収納し,を行い、旧慣や租
税
法を改正し、管内の平等を期すことが職務である。,このことから、明治五年時点での租
税
制度が旧藩時代とほぼ同じであること、しかし、租
税
の改正の意思が表れていることがわかる,この事務章程には、産業を管理し、
税
源として把握しようとする政策の意図が見える。
通史編4(近・現代1)
(弘前市経済改善への提言)
ヲ弘前ニ置キ、其他中学、師範、医学等ノ本校ヲ移シ、然シテ其官吏タル他ノ府
県
ヨリモ官撰シテ、当
県
人民ヨリ,次に提言は、営業
税
の卸売商と小売商の
税
額について不満を述べ、また、それを決定する
県
会議員の選挙方法を改正,地方
税
中営業
税
并議員撰挙法ノ件 営業
税
金、是迄卸売商金拾五円以内、小売商金五円以内ノ御規則ナレト、小業者,また、
県
会の議員選挙についての規定は、明治十一年(一八七八)制定の府
県
会規則により定められているもので,府
県
会規則、郡区町村編制法、地方
税
規則の三新法が明治十一年(一八七八)に成立した後の、弘前の町の経済状態
通史編4(近・現代1)
(制限選挙への批判)
制限選挙への批判 日本における普選運動は、衆議院議員選挙法に規定された選挙人資格中の納
税
要件の撤廃を,納
税
十円に満たない者は、学識、技芸、徳望あるも、選挙権は絶対に無いのである。,「過般本
県
に多額納
税
者の上院議員互選会があった。,予輩は
県
下の財産家を代表する是等の地方の豪族が、今日選挙法の予想する如く、果して政治教育、政治道徳が、,「然るに驚いたのは
県
下十五名の多額納
税
者は、財産こそ有れ、其の政治的行動は、辛うじて市町村会議員の選挙権
通史編4(近・現代1)
(神官僧侶会議での県の方針の伝達)
神官僧侶会議での
県
の方針の伝達 明治六年(一八七三)五月に、
県
は青森蓮心寺に、官員をはじめ各大区の村吏,そこでは、
県
権令菱田重禧(ひしだしげよし)をはじめ
県
の幹部から行政方針が伝えられた。,会議開催の目的は改革の意思を
県
民に伝えることであり、「教化を盛にし租額を明にするより、勧農、貿易、開墾,この比較表は一部、
県
庁へも提出することとされている。 ,神官僧侶会議では、これらに加え、正租や雑
税
の納入につき、区戸長が注意して期限を守ることや、旧藩が作成した / 神官僧侶会議での
県
の方針の伝達
通史編4(近・現代1)
(貴族院議員選挙の概況)
貴族院議員選挙の概況 ここで問題とされた本
県
の貴族院議員の選挙を通観してみよう。,その構成は、皇族・華族・多額納
税
者の互選者・勅選議員からなり、多額納
税
議員は任期七年だが、他は終身だった,青森
県
の場合、互選資格者は一五人で、その中から一人を選んだ。名簿は選挙年の四月一日現在で調製した。,本
県
の場合、多額納
税
議員は一五人から一人選ばれ、しかも任期が七年という長期のため、情実が行われやすく、
通史編4(近・現代1)
(市制・町村制の公布)
市制・町村制の公布 政府は、明治二十一年(一八八八)、市制・町村制を公布し、さらに二十三年府
県
制・郡制,しかし、町村の自立に必要な財源は保障せず、入会林野は地方に返さず、新
税
は禁止され、地租や国
税
の付加
税
も,そのため、財源を持たない町村は戸数割、家屋
税
などに頼らざるを得ず、貧民への重課傾向がその財源をいっそう,新潟
県
などでは、明治二十一年五月に
県
庁内に書記官を長に一八人の「市町村制実施取調委員会」をつくり、翌年六月,青森
県
でも、南津軽郡大杉村のように、明治十六年の戸長役場時代に浪岡村の行政区域に編入されたのが、
県
に運動
通史編4(近・現代1)
(青森県における普通運動)
青森
県
における普通運動 青森
県
においても、納
税
額によって選挙権を決めることの錯誤は、すでに大正三年の,大正七年九月十六日、青森市公会堂において憲政会青森
県
支部大会が開かれ、加藤高明総裁ら党領袖(りょうしゅう,青森港改築の国営化、次に十和田水田事業、南部鉄道、十和田鉄道、小泊鉄道、目屋鉄道、来満鉄道、大間鉄道の敷設、
県
立中学校,また、
県
下政友会でも、竹内清明の横暴に一部党員が反発し、中郡でも小山内徳進らが脱党し、憲政派の藤田重太郎 / 青森
県
における普通運動
通史編5(近・現代2)
(相次ぐ水害と商店街)
この水害は、台風五号くずれの低気圧によるもので、青森
県
内では土淵川のほか、平川、浅瀬石川が氾濫し、弘前市,弘前商工会議所では逸早く同所内に金融相談所を設ける一方、
県
に激甚災害指定を求めるなど、活発な活動を展開,フルに活用されているほか、国民金融公庫から貸付を受けている被災者には返済猶予等の道が開けており、弘前
税
務署,
県
税
、市
税
について、申請により減免及び申告、納付の期限の延長、徴収猶予の制度もある。,なお、
税
関係については弘前
税
務署、弘前
県
税
事務所、弘前市
税
務課に問い合せるよう呼びかけた(同前)。
通史編5(近・現代2)
(昭和初年の弘前の商業)
や関東大震災後の震災手形処理問題の存在、金融恐慌に至る金融不安の現実化など、不況続きであったが、青森
県
内,大正十五年即ち昭和元年(一九二六)には、営業
税
が廃止され、営業収益
税
が作られた。,営業
税
は外形課
税
で悪名が高く、大正期には反対運動が盛んであった。,新しい営業収益
税
は、個人では純益が四〇〇円以上であれば課
税
され、それ以下であれば非課
税
であった。,収益
税
の問題が話し合われた。
通史編4(近・現代1)
(地租改正の経過)
地租改正の経過 青森
県
全体の地租改正の進展の様子は、次のようなものであった。,青森
県
の地租改正作業は、明治七年(一八七四)十一月に着手された。,地租改正による新旧反別および地租比較 大区 番号 本部 所在地 旧反別 改正 反別 反別比較 旧
税
額,新
税
額
税
額比較 増 減 増 減 町 町 町 町 円 円 円 円 1 青 森 6,447 11,596,弘前市役所所蔵『地租改正帳』による このように土地制度改革が進められたが、この改革は、近代社会の
税
制
通史編4(近・現代1)
(村の実情)
「人民の無事安穏を保障するために政府、
県
庁、海・陸軍、裁判所、警察署、病院、師範学校等があって、その費用,として地租、地課、国
税
、地方
税
、協議費の負担をわれわれがしなければならない理屈は分かる。,民生無視の財政政策で、増
税
は十三年に比べて十六年には二五%増という過酷さで、逆に米価は半値になった。,義務教育年限が一年四ヵ月から三ヵ年に延長され、町村の小学校設置義務が強まり、維持費が急激に膨張して村
税
増徴
通史編5(近・現代2)
(経済九原則の実施、ドッジ・ラインと不況の到来)
その九原則とは、①政府歳出の削減による均衡予算の達成、②徴
税
強化、③金融機関融資の抑削、④賃金安定計画,ドッジ・ラインの実施とほぼ同時期に、アメリカからシャウプ使節団が来日し、日本の
税
制を調査してその改革を,この勧告に従った
税
制改革が行われ、昭和二十五年(一九五〇)から施行された。,この
税
制はシャウプ
税
制と呼ばれる。 ,ドッジ・ラインの実施により青森
県
経済も不況になり、昭和二十四年に、企業閉鎖が二五件に達した。
通史編5(近・現代2)
(インフレの進行と低物価運動)
に対する統制撒廃の件陳情 政府の企図しつゝある売上
税
は中小商工業者及一般消費者に対し多大の影響を及,吾々は今、所得
税
、物品
税
の外、営業
税
並附加
税
等の地方
税
を加へ、
税
の重圧に喘ぎてあります。 ,要求する膨大なる歳入確保には、業者、消費者を問はず国民として当然協力達成すべき義務ではありますが、担
税
力,次いで、同年十一月に青森
県
が中心となって、青森
県
物価安定推進弘前地区発起人会を開き、運動の推進を決めた,この運動は全
県
に広がった。
通史編4(近・現代1)
(帰郷してのち)
在任一年半で
税
金滞納を解消、また、懸案の上水道敷設の基本方針を確定すると、さっさと辞した。,青森百年の計をはかって設立した私立商業補習学校は、
県
立青森商業高等学校となって発展した。
通史編4(近・現代1)
(明治二十年(一八八七)の予算審議)
ニトス、即チ、地租七分ノ四厘七毛壱糸九七五壱四八ニ当ル 一金三百九拾円拾七銭弐厘 営業割 但、総
税
額六千九百九拾円八拾壱銭六厘,弘前総町費免除及徴収区別 一 地価割及営業割戸別割ニ於テ免除スヘキモノハ、本年度地租割、営業
税
、雑種
税
,、前年度ニ於テ之ヲ徴収シ、残半額ハ該年度ニ於テ之ヲ徴収ス 営業割徴収区別左ノ如シ 一 営業
税
雑種
税
,尤徴収期内他ニ伝スルモノハ、即時完納セシメ、他ヨリ伝スルモノハ、之ヲ徴収セス これらから、地租改正後の地方
税
徴収体系,「開校式の費用が計上されたのに、未だ式が行われていないのは何故か」と質問し、大道寺議長が「知事または
県
の
通史編5(近・現代2)
(弘前青年学校の発足)
文部省ならびに
県
もそれを推進したが、独立した青年学校の設置は市町村が財源を確保しなければならず、青森
県
内,公立弘前青年学校校舎は、本町一丁目の弘前国民学校(元弘前高等小学校、現弘前
税
務署敷地)の一棟が充てられ,来賓として軍関係、
県
関係、市内有力者など五十余人に達し、このように来賓が多数に及んだのも、独立青年学校
通史編4(近・現代1)
(町村合併と弘前市制施行)
町村合併と弘前市制施行 青森
県
は、明治二十二年二月二十日
県
令第一四号をもって各町村の分合改称を行い、,町村長は、原則として名誉職(無給)で、町村会で選挙し府
県
知事の認可を受ける。,市町村の構成員は住民と公民とを区別し、公民は、地租もしくは直接国
税
年額二円以上をその市町村に納める者で,選挙人を納
税
額によって市では三級、町村では二級に分け、議員数も三分の一ずつや半分ずつに配分した。 ,は
県
令第一五五号をもって「明治二十二年四月一日ヨリ中津軽郡弘前町へ市制ヲ施行ス」と告示した。
通史編4(近・現代1)
(地券の発行準備)
その意図は大蔵省によって各府
県
へ伝えられ、
県
は町村へ伝達した。,陸運会社、郵便所等モ地価ヲ定、券状可相渡事 第九条 一、山村并原野之義、別ニ官ヨリ授与之証無之、無
税
之地者別段御評議迄,地所片付方之義、先見合候事 但、抱山并秣場ト而授与之分ハ別段之事 第十条 一、貫属屋敷地并町方等無
税
ノ,この文書は、
県
から各地の担当者にあてて出されたものであるが、
県
民に直接出された文書もあった。
通史編5(近・現代2)
(戦後復興期の財政)
弘前地区の商工業者大会が商工会議所で開催され、「適正価格の励行」、「価格表示の厳守」を決議し、さらに売上
税
反対,また、同月には
県
に物価監視委員の制度が設けられ、これに対応して弘前物価安定委員会が自主的に組織された。,に展開され、やがてそれらを連合した青森
県
生活安定主婦の会協議会が結成されることになった。,そして、二十四年四月の第一回選定以来、
県
内市町村の「主婦の店」選定など活発な運動が行われた(旧『弘前市史,二十五年の財政説明書では、ドッジ・ラインやシャウプ
税
制の施行により「その目途は自治財政確立の恒久財源の
通史編1(古代・中世)
(黄海の戦い)
兵千八百余人を率いて貞任を討とうとすると、貞任は逆に四〇〇〇人もの精兵を集めて河崎(かわさき)柵(岩手
県
川崎村,)に入り、黄海(きのみ)(岩手
県
藤沢町黄海)で頼義軍を撃破した(史料四四六)。, 精細画像で見る もともと奥六郡をはじめこのあたりの安倍氏の勢力圏では、鎮守府から安倍氏が徴
税
を
通史編5(近・現代2)
(乳井市政)
写真96 第16代市長乳井英夫 昭和十四年九月に
県
議選挙が行われたが、戦争下の特殊現象として、,半年前の十三年十二月に
県
下の有権者が一八万二〇〇〇人あったのが十四年七月は一七万七〇〇〇人と減少した。,そして物資配給納
税
貯蓄、保健衛生、時局啓蒙などの機能を果たすため、旧来の七部町会制を改正して新しく八〇
通史編4(近・現代1)
(町財政の展開)
町財政の展開 青森
県
では明治十二年(一八七九)に町村会規則が布達され、また、同年に数町村聯(れん)合会規則,雑種
税
賦課高、金五千六百九拾五円八十銭、即チ金壱円ニ付金三銭四厘七毛五六八 外 金五拾円三拾五銭四厘, 公売処分金及営業
税
ノ減少ニ因リ収入不足 予算金百九拾三円九拾五銭 一金百八拾弐円三拾三銭三厘 戸別割,明治十八年度弘前総町収入精算報告説明 一 営業割ノ予算額ニ対比シ、金五拾円三拾五銭四厘ノ不足ヲ生セシ所以ノモノハ、営業
税
減少,アル所以ノモノハ、桶屋町外四ヶ町、古橋木材売却スルニ由ル (同前) 営業割減少の原因である営業
税
減少
通史編5(近・現代2)
(金属団地の建設)
同法は、投資額一千万円以上で、従業員二〇人以上の工場が新設、拡充した場合には、三年間固定資産
税
を全額免除,し、国、
県
の
税
も減免されるという主旨であった。,協同組合の工場の集団化事業がこの法律の適用条件に厳密には当たらない事例であることを知った上で同趣旨の
税
額優遇,この点は青森
県
も同意した。こうして
税
制上の優遇措置を伴って金属団地の工場建設が始まった。,と同時に諸種検討していたが、これを創立総会の議決を経て昭和三十八年度助成団地としての指定を得るため、
県
知事
通史編4(近・現代1)
(郡制の施行)
郡制の施行 明治二十四年四月一日から郡制が
県
下に施行された。,郡制と府
県
制の施行は青森
県
が全国で最も早かった。,しているように施行の初めから問題点を含んでおり、結局明治三十二年(一八九九)、大地主制と複選法を廃し、選挙権は国
税
三円以上,また、郡長の任用が府
県
知事に委されていたものが試験制度になり、従来の工藤行幹、笹森儀助、杉山龍江らの有力者郡長,しかし、山
県
有朋系の藩閥官僚勢力は、自分たちの勢力の弱体化を恐れ、貴族院を中心に反対し、また、政党の側
通史編4(近・現代1)
(第五十九銀行の営業状況)
なお、次の史料も前掲の『青森
県
史』資料編近現代2からの引用である。 ,(二)支店出張所の設置 明治三十一年一月二十四日に貯蓄銀行の営業を許可され、支店出張所が次のように
県
内外,を驚愕せしむるに至ると雖、之に伴ふ軍費及国費は誠に巨億の額となり、爰に外債を募り、国債を募集し、特別
税
を,課せらるるに至り、物価騰貴に傾き、金融頗る円満となりと雖、特別
税
の負担軽しとせす、銀行業者にありては漸々打撃,建築にあたったのは
県
下における著名な建築家である堀江佐吉であった。
通史編4(近・現代1)
(地主制の確立と在村地主の役割)
この時期の主な多額納
税
者と大地主は、松木彦右衛門(弘前市、四代目、実業家、貴族院議員)、宮本甚兵衛(弘前市,、実業家、貴族院議員)、岩谷吉太郎(藤代村、第三代村長、
県
会議員)、高谷貞助(船沢村、中津軽郡議会議長,中谷熊吉(弘前市浜ノ町、実業家)、桜庭秀輔(弘前市桶屋町、市会議員、実業家)らである(「青森
県
多額納
税
者及,、本
県
農事の改良と農村の振興を目的に
県
会議事堂において、
県
下二〇〇人余の地主を参集させ、地主懇談会を開催,した(「青森
県
地主懇談会記事(青森
県
農事要報第九号)」、岩見文庫蔵)。
通史編5(近・現代2)
(弘前市の工業振興政策)
弘前市の工業振興政策 昭和二十七年(一九五二)、青森
県
は工業振興のために「青森
県
工場設置奨励条例」を,の新設または拡充について操業開始の日の属する翌年度から三年間各年度の固定資産
税
に相当する額を限度として,意味で、条件をもっと引き下げた方がよいのではないかとの意見を出した議員もいたが、市当局は、この条例は
税
収減,につながるため、条例の制定自体自治庁は難色を示していること、また、他
県
の条件も同様であることを理由に、
通史編4(近・現代1)
(地主・小作関係)
特に、松方財政のデフレ政策とその後の農村不況は、明治政府の徴
税
の厳しさも加わって、自作農民から小作農民,幕藩期以来の小作慣行が維持されており、「信義ヲ重視シ、妄(みだり)ニ紛争等ヲ生スルコトナシ」(前田正名『青森
県
農事調査,特に、未開拓地の北海道では資本家的及び小作制大地主が土地を所有し、後者においては府
県
からの開拓農民が多数移住,明治期の後半には、青森
県
から一年に約五〇〇〇人弱が移住しており、これは府
県
中第四位を占める人数である(,「各府
県
移住民概況(青森
県
)」、資料近・現代1No.四二七)。
通史編4(近・現代1)
(開業時の状況)
三井組の三井銀行が青森
県
に進出して官金取扱業務を掌握し、後発である第五十九国立銀行の取引範囲がきわめて,なお、官公金の取扱いについてはこれまで三井銀行が青森
県
の為替方として独占していたが、第五十九国立銀行は,開業前から
県
下各大区長へ依頼していたため、十一年十二月には中津軽郡役所、翌十二年六月には東津軽郡・西津軽郡役所,の収
税
金の取扱いが許可されることになった。
通史編4(近・現代1)
(中津軽郡会)
中津軽郡会 明治二十四年四月一日から青森
県
に郡制が施(し)かれた。郡制により郡会が発足した。,藤代村 岩谷吉太郎 なお、郡会議員の選挙制度は、明治三十二年九月十五日の選挙から複選法が廃止され、国
税
三円以上,プロイセンは日本より町村が小さく、府
県
が大きく、郡の果たす役割が広かったが、日本は異なっており、誤算があった,郡には独自の事業はほとんどなく、交通・通信網の発達や経済領域の拡大、行政の機能分化に伴い、郡機能は府
県
、
通史編4(近・現代1)
(事件の波紋)
実施せられんとし、憲法制定の日も亦近からんとする今日に当り、地方官が仮令(たと)ひ一時の誤謬にせよ、其
県
下,しかし、
県
下の有志者には、五〇万
県
民が無神経なるか有神経なるかは分かりきったことだから、軽挙暴発をしないように,「吾輩は敢て青森
県
の辞表を出したる郡・村吏諸氏に告ぐ、諸氏は
県
知事の臣僚なるか、将(は)た
県
民の傭吏なるか,、更らに凱切(がいせつ)に之を言へば、諸氏は
県
知事の嚢中より其俸給を受くるか、将た
県
民の
税
金より其俸給,を受くるか、諸氏の職掌ハ、
県
知事の家事を執るに在るか、将た
県
民の公務を司るに在るか、此問題を考察して軽重
通史編5(近・現代2)
(東北振興)
によって組織された東北振興会が、昭和二年三月一日に解散した後を受け、浅野源悟が中心となり、新たに東北各
県
の,東北振興会は八年十一月に活動の一環として、東北各
県
および中央の有志者、新聞関係者を招致して実行座談会を,開催し、そこで各
県
からの陳情書を取りまとめ、翌九年二月に貴衆両院に請願書を提出する。,青森
県
からは、指導奨励機関および寒地国立園芸試験場の設置、雪害による地方
税
の負担軽減、金融における低金利促進,『青森
県
農地改革史』 農地委員会青森
県
協議会、1952年より作成 注) 昭和8年の統計は示されていない
通史編4(近・現代1)
(組合町村制)
明治十六年六月十八日の
県
布達で、七月一日以後戸長は
県
庁において選任すとなり、その配置と組合町村の区域は,しかし、戸長役場の行政区域は第一部から第五部の名称で納
税
・貯蓄・火防・衛生・学区などで市民生活に生き残
通史編4(近・現代1)
(弘前総町聯合会)
報告説明に、営業
税
の収入が予算一九三円九五銭に対し、五〇円三五銭四厘とあり、松方デフレ政策で不況に沈んだ,これら生活領域の問題は、どれが町会費負担か郡
県
費負担かで紛議が起きた。
通史編4(近・現代1)
(村会情景)
スル工料引渡済ノ上ハ直ニ支払ハサルベカラス 今日小使ヲ以テ毎日督促セシト雖トモ上納セス 尚ホ夫レガ為メ
県
税
,トカ交付金トカ応用シ経済シ来リシト雖トモ到底今日ヲ支フル能ハサルノ場合ニ立チ至レリ夫レニモ関ハラス村
税
ヲ
通史編1(古代・中世)
(奥羽地方の戦国時代)
その結果、天文(てんぶん)四年(一五三五)の時点で、伊達氏の支配は現在の福島
県
北・宮城
県
南・山形
県
南の,六年にわたる戦いののちに勝利を収めた晴宗は、居城を伊達郡西山(現福島
県
伊達郡桑折町)から米沢(現山形
県
米沢市,津軽を追われた安藤(東)氏は、そののち出羽檜山(ひやま)(現秋田
県
能代市)に落ち着いた。,蝦夷支配権を依然掌握していた安東氏は、代官である蠣崎(かきざき)氏によって徴収され上納される夷島の関
税
による
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