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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(土着対象者)
(御家中在宅御触)」寛政五年十月二十四日条)によって下限が俵子四〇俵三人扶持以上の
切米
取家臣、金六両三人扶持以上,享和年間の「家中給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、
知行
取が五一六人、
切米
取が五六四人、金給が五〇九人,このうち土着対象者の基準に該当するものは、
知行
取が四六八人、
切米
取が一四二人、金給一九七人で合計八〇七人,さらに
知行
取家臣のみについてみると、計五一六人の内二〇〇石以下の家臣は四六八人であり、
知行
取家臣の実に,また、寛政四年九月には
切米
取家臣に対し、また同六年閏十一月には金給家臣に対して、開発地が三〇人役に満たなくても
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
そして、同年九月九日には
知行
取と
切米
取の収納方についての指令も具体的に出されている(同前No.七四)。,(6)
切米
取については、これまでと同様に廃田開発を目的とした在宅ではあるが、
切米
高に応じた開発が成就し,、それが
知行
地として認められるまでは、四分の一引きの
切米
を給付する。,ただし、
切米
高に達しなくても、三〇人役以上の開発地については、
知行
地として与える。 等である。,
知行
取層と
切米
取層に違いを設けながら、土着に向かえる諸条件を整えていることがわかる。
通史編2(近世1)
(経済政策の前提)
この措置は、同五年の大凶作を経て、翌六年からの
知行
蔵入り(蔵米
知行
制)へと展開している。,を蔵納めし、
切米
取(きりまいどり)への支給米も含めて、甲乙なく平等に支給してもらいたい、という申し出である,(ちぎょうどり)層が結束することによって、一部の
知行
取が困窮することを防ぎ、また
知行
取層の困窮を
切米
取層,藩はこの申し出を受ける形で、翌年から
知行
の蔵入りを実施し、それに伴い、藩は
知行
取・
切米
取に対するこれまでの,このような
知行
の蔵入りは、
知行
の借り上げの延長線上にとらえられるのであるが、このときの蔵入りと借金の帳消
通史編2(近世1)
((四)改革の諸政策と藩士土着政策)
代官機構の再編や縁組み規定の解消、
知行
の蔵入化および
切米
取・金給家臣の
知行
に召し直された分の
切米
・金給
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
宝暦五年(一七五五)、藩は飢饉のため在方の借金・借米を免除、同年九月に
知行
取から
切米
取(きりまいとり),「平山日記」の作者は地方
知行
制の復活を喜ぶ藩士層の様子を紹介している。 ,ところで興味深いのは、地方
知行
制復活の布達において
知行
主の非道を藩が強く戒めていることであって、万一百姓,に対し非道の取り立てがあった場合は、
知行
を永久に取り上げ蔵米渡しにする、と述べている。,の分散・相給(あいきゅう)化で
知行
主と
知行
地百姓との結びつきは薄まっていたといえ、借金などにみられる
知行
地百姓
通史編2(近世1)
(宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)
そのうち年貢・諸役米が七割を占めるが、家中の
知行
米の買い入れも二割半になる。,一方、人件費といえる藩士への蔵米渡・役知・
切米
・扶持米等は六万一〇一石(二八・五九パーセント)である。,部(米方) 費 目 米高 (石) 比率 (%) 収納並小役米 110,816 69.66 家中
知行
米買上分,の(木谷藤右衛門 他5名)買受米他 16,911 8.04 在方1万俵之元利 4,800 2.28
知行
,の蔵米渡・役知・
切米
・扶持米(閏月分含む)等 60,101 28.59 諸役人賄米 4,000 1.90
通史編2(近世1)
(幕末期の藩財政)
安永、文化期にあった家中
知行
の借り上げは考慮されていないため、財政収支が安永・文化期よりも縮小している,米方の支出のうち、家中への
知行
切米
・扶持の合計は五万三〇三四石(歩引渡をしている)、江戸廻米は五万石、
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
②「御給禄之高ニ応し地面割渡」とあることから、
切米
取・金給取藩士=下級藩士がこの触れの対象となっていること,「小
知行
派立」は、耕作が可能となった土地を、藩が新たに取り立てた「小
知行
」により耕作を行うものである。,つまり「小
知行
」は開発の功によってその土地を
知行
地として与えられ、郷足軽からさらに上級の藩士に取り立てられる,また「御蔵派立」は、「御蔵百姓」が耕作者の場合の開発をいい、「小
知行
派立」と区別されている。,ただし、この「御蔵派立」さえも、地方(じかた)の給人や「小
知行
」の開発申し立てによって行われ、「小
知行
派立
通史編2(近世1)
(天明期の借り上げと寛政期までの状況)
天明三年(一七八三)十一月三日、
知行
・
切米
・扶持方の別を問わず、一律に一日一人四合の支給とし、足軽・小者,藩庁は彼らを救う究極的な手段として、藩士に自ら
知行
地を耕作させる在宅制度を実施するに至る。 ,この制度の目的と経過については本章第二節のとおりであるが、在宅制度は
知行
地と藩士財政が完全に分離される,蔵米制とは対極的に、藩士財政と
知行
地の経営を完全に一体化させるものであり、これまでの政策を大きく転換させるものであった
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
つまり、土着策によって藩士の財政を自立させ、藩財政からの経済的分離を目指してはいたものの、
切米
取や金給家臣,については自己の開発地がその相当高に達するまでは扶持米の蔵渡しを継続し、また
知行
取層においては六ツ物成渡,したがって土着藩士がその財政を豊かにするには、特に
知行
取層においては百姓からの収取強化、および夫役徴収,年貢収納が行いやすいように、生産力の高い土地や代々つながりの深い土地を
知行
地として家臣に与えるとともに,、百姓からの直収納の形態をとった結果、百姓からの収奪が強化されたと同時に、年貢収納における
知行
権が拡大
通史編2(近世1)
(文化~文政期の藩財政)
他に家中の
知行
米・
切米
の買上が四万石で二〇・四五パーセントを占めるが、この量もほぼ安永六年と同程度である,年)納米方収入 費 目 米 高 比率 ① 当子年収蔵米 144,400石 73.82% ② 家中
知行
切米
,国元の支出の中心を占めるのが人件費たる藩士の
知行
切米
扶持米で、六万五三〇〇石と国元の支出の半分以上に及,表62 子年(文化13年)米払方 (国元) 費 目 米 高 比率 備 考 ⑧ 家中
知行
切米
扶持米
通史編2(近世1)
(元禄の大飢饉と家臣召し放ち)
の大身の家臣に対しては、来月朔日以降
知行
米を渡すという達が出されている。,の人々に対して、当面の間
切米
(きりまい)の月割支給、二人扶持以上は半分、それ以下は一〇分の一の上納、賄扶持削減,一方
知行
米取に対しても、十一月二十八日に、
知行
半減などが伝達された(資料近世1No.八六八)。,」『津軽史』八)から、減少人数の
知行
は全
知行
高の二六・五パーセントを占める。,暇を出された人数と
知行
高の割合を勘案してみると、
知行
高では平均三六・六石で、召し放ちの主要な対象が下級家臣
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」の形態と呼称)
また、「徧覧日記」(同前No.九三七)によれば、
知行
取藩士の俸禄(十一月から惣物成高(そうものなりだか,))は通帳で渡すこととしているが(十二月から
切米
取も同様)、その通帳は半紙を二つ折りにして、片面に四通,「徧覧日記」では、
知行
取藩士に渡すのは「通帳」であるが、その表書きは「標符」であり、町・在の標符は「諸品通帳,そして、宝暦六年(一七五六)十二月一日から
切米
取藩士も
知行
取同様に標符で俸禄を受け取ることになったことから
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
切米
取家臣・金給家臣の場合も、当初は家内労働力による荒れ地開発が基本ではあったが、これも将来
知行
取家臣,への移行が明確に企図されていたことから、結局は
知行
取家臣と同様であった。
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
りをめぐって差別があること、困窮した家中が貸金業者の金に頼り、連帯責任を負った者も難儀していること、家臣の
知行
米前借,りにおいて、その
知行
米を町人に払い下げた額と家臣に給与する際に換算した額との間に差があり、不当な利鞘を,その財源は、藩士に対して、
知行
米借上と手伝人足として一〇〇石に付き一ヵ年一二人の差し出し、農民・町人に,表20 宝永7年津出予定石表 払い項目 石・斗・升 金銀
切米
代 1,530.,そして建白書提出の理由を
知行
の借上策によって、江戸・国元ともに困窮の極みに達したためとする。
通史編2(近世1)
(土着策と蝦夷地警備)
八〇石以下の
知行
取、
切米
、金給については、すべて藩が貸し付けるとしている(「松前箱館御固御用留帳」弘図古
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
また、普請方・山方・植木方・十歩一流木払方の役所を山方に統合したり、地方(じかた)・
知行
方(ちぎょうがた,さんおうまや)の仕入れは商人に一任、米蔵勘定をはじめ金銀米銭の諸扱いは御調方役所を通して実施、蔵方と
切米
方
通史編3(近世2)
((二)相撲興行)
彼らは、
切米
・扶持・居宅を与えられた抱え力士であるので、ここでは四股名(しこな)を持った者がそれに当たるとみられる,者早川四賀右衛門は、草履の売買で細々と生活していたが、とうとう妻子を養うことができなくなり、秋田領へ出かけ、檜山で
切米
三両,この事件により笠井は
知行
没収となり、生涯外出することを禁じられた(『御用格』「封内事実秘苑」)。
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」発行の前提と経過)
さらに同六年九月十五日、藩は
知行
蔵入りに加え、藩士の借金の返済肩代わりと延納分の「皆捨」を発令して、藩士,富裕な町人をそれらの「下加(したくわえ)」の名目で弘前並びに領内の蔵奉行に任命し、扶持米(ふちまい)・
切米
通史編2(近世1)
(支配機構の整備)
二組の御先手組と御手弓足軽が設置され、また延宝三年春には郷足軽(ごうあしがる)が制度化され、在地の小
知行
士,二月十日、北村内記と棟方清久(きよひさ)に、御馬方・御鷹方・御殺生方・御台所方・御医者・御茶道方・御扶持
切米
之者
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