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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(津軽領の知行制)
津軽領の
知行制
いわゆる「地方(じかた)
知行制
」とは主として中・上層藩士に個別の知行地が設定され、年貢,進み、貞享二年(一六八五)に早くも全藩士への蔵米化がなされているが、正徳二年(一七一二)には再び地方
知行制
,この
知行制
のもとでも、個々の知行地は著しく細分化されており、一つの村が複数の知行主によって支配される相給,なお、武家社会においては蔵米制より地方
知行制
のほうが格が高いものという意識があり、蔵米制になって以降も / 津軽領の
知行制
通史編2(近世1)
(地方知行制の復活と借知制の実施)
地方
知行制
の復活と借知制の実施 正徳二年八月二十六日、地方(じかた)
知行制
の復活と、さらに六ツ物成給付,貞享期以来続いてきた蔵米制の廃止が決定され、地方
知行制
が復活したのである。,蔵米制の知行宛行状では藩士に宛行(あてが)われる知行高のみの記載となっているが、これが地方
知行制
になると,この
知行制
度の変更は、背景に家臣団の困窮という問題が存在していた。,一方で、名目と化していた地方
知行制
の実効的支配を狙う給人も存在した。 / 地方
知行制
の復活と借知制の実施
通史編2(近世1)
(新施策の実施と知行制度の転換)
新施策の実施と
知行制
度の転換 津軽弘前藩は、貞享(じょうきょう)元年(一六八四)から実施された領内総検地,その一環として、貞享二年四月、藩士の
知行制
度を土地そのものを宛行(あてが)っていた地方
知行制
(じかたちぎょうせい,)から、藩が一元的に取り立てた年貢米から知行高相当の米を俸禄として与える蔵米(くらまい)
知行制
に切り替,このことは、
知行制
度の変更が行われたことと一見矛盾するようだが、この段階では、一元的に年貢を集めることが / 新施策の実施と
知行制
度の転換
通史編2(近世1)
(恒常化する知行借り上げ)
一方、
知行制
そのものも十八世紀には大きな変動をみせる。,藩の俸禄制度は
知行制
と蔵米制を繰り返していたが、宝暦改革期の一時的な蔵米制導入を経て、安永三年(一七七四
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
蔵米制も歩調を合わせるがごとく、同月に凶作後の復興もなったとして、再び地方
知行制
に戻された(同前No.,「平山日記」の作者は地方
知行制
の復活を喜ぶ藩士層の様子を紹介している。 ,ところで興味深いのは、地方
知行制
復活の布達において知行主の非道を藩が強く戒めていることであって、万一百姓
通史編2(近世1)
((二)藩士土着政策の展開)
二)藩士土着政策の展開 改革意見書にみられるように、藩士土着策は、端的には、藩士の城下集住策と蔵米
知行制
,し、藩士を在方に居住させ、直接生産活動に従事させることを基本とし、農民から直接に年貢を徴収させる地方
知行制
,この政策は、前述したように、給地在住による兵農一致、地方
知行制
の復活として、熊沢蕃山(くまざわばんざん
通史編2(近世1)
(三 貞享検地と地方支配機構の確立)
貞享検地と地方支配機構の確立 津軽弘前藩は、貞享元年(一六八四)から貞享総検地に着手するとともに、
知行制
度
通史編2(近世1)
(元文検地の実施)
地方
知行制
がとられていたため、検地によって厳密に土地の丈量が計測され、それによって知行割が行われた結果
通史編2(近世1)
(藩政の転換と家臣団統制の動き)
さらには同年八月、藩士の蔵米
知行制
が、再び旧来の地方
知行制
へと転換した。
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
その一方で、宝暦改革でとられた在方の再掌握策は継続され、地方
知行制
においても一定の再編成がみられる。,それ以前の地方
知行制
のもとでは六ツ物成であったから、かなりの減収である。
通史編2(近世1)
(津軽領内のアイヌ民族)
それには、松前藩の商場
知行制
(あきないばちぎょうせい)の確立が影響している。,これが「商場
知行制
」である。
通史編2(近世1)
(経済政策の前提)
この措置は、同五年の大凶作を経て、翌六年からの知行蔵入り(蔵米
知行制
)へと展開している。
通史編1(古代・中世)
(奥羽地方の戦国時代)
このことによって晴宗は、「天文の乱」の敵対勢力を一掃すると同時に、
知行制
の再編を実現して、領国支配体制
通史編2(近世1)
(地方支配機構の確立)
こうした状況になった最大の理由は、地方制から蔵米制という
知行制
の変換にあった。
通史編2(近世1)
(茨木屋の苦悩)
しかし、今年限りで地方
知行制
に戻るので、少しでも寸志を送って銀主達の機嫌を損わないようにしたらどうか、
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」通用の実態)
ところで、標符通用停止後、貸借無差別令をはじめとして、
知行制
も地方知行となり、制度的にはすぐに元に戻されたが
通史編2(近世1)
(知行安堵と検地)
このことは、翌年の九戸合戦がそれを示すように、この段階では佐竹氏のように領内に指出を徴収して家臣
知行制
通史編3(近世2)
(一〇代信順の治世)
一万挺を与えたり(天保五年二月)、家中禄米を三歩引きとして財政難打開を図ったり(同九月)、寺社禄を地方
知行制
資料編3(近世編2)
(【解説】)
村内に所在する家臣団の知行地の在り方を示す寛政七年(一七九五)「御家中知行田畑帳」からは、弘前藩の
知行制
資料編3(近世編2)
(【解説】)
この時期、密接に相互規定しあっている藩財政と藩士財政双方の困窮を、より強固な農民収取を可能とする地方
知行制
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