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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (土着対象者)

土着対象者 土着対象者は寛政四年令によって上限が二〇〇石以下の知行取家臣、同五年十月二十四日令(「要記秘鑑,享和年間の「家中給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、知行取が五一六人、切米取が五六四人、金給が五〇九人,このうち土着対象者の基準に該当するものは、知行取が四六八人、切米取が一四二人、金給一九七人で合計八〇七人,また、このうち五八パーセントが知行取家臣であり、その過半数以上を占めている。,さらに知行取家臣のみについてみると、計五一六人の内二〇〇石以下の家臣は四六八人であり、知行取家臣の実に
通史編2(近世1) (経済政策の前提)

藩士が自らの取り分を藩庫に納め、それによって三民扶助を行ってもらいたいというものであるが、裏を返せば、知行取,(ちぎょうどり)層が結束することによって、一部の知行取が困窮することを防ぎ、また知行取層の困窮を切米取層,藩はこの申し出を受ける形で、翌年から知行の蔵入りを実施し、それに伴い、藩は知行取・切米取に対するこれまでの
通史編2(近世1) (町支配の役人)

町支配の役人 「町支配并びに諸職人と知行取の由緒書」(資料近世1No.一一五一、故八木橋武實氏旧蔵),によると、弘前の町支配の役人は、町年寄・町年寄手(町名主・月行事(がつぎょうじ))・知行取(町方の有力町人
通史編2(近世1) (土着策への本格的展開(Ⅲ期))

基本的には知行取層を対象の中心に据えていることと、地方割や勤仕に直接言及していることから、土着策の全面的,そして、同年九月九日には知行取と切米取の収納方についての指令も具体的に出されている(同前No.七四)。,(1)知行取層を対象の中心に据えていること。具体的には繁勤の者を除いた二〇〇石以下が対象。,知行取層と切米取層に違いを設けながら、土着に向かえる諸条件を整えていることがわかる。  
通史編2(近世1) (町年寄の由緒)

また、表中の「知行取之分」など町支配の下部組織が、三〇~五〇石取の小知行層を取り立ててゆくことで、しだいに,為信代 万治3年 100石 100石  30石 為信代 (大坂浪人) 為信代 (浪人) 知行取之分
通史編2(近世1) (宝暦改革と蔵米)

宝暦五年(一七五五)、藩は飢饉のため在方の借金・借米を免除、同年九月に知行取から切米取(きりまいとり),九月九日条によると(資料近世2No.三六)、知行地から年貢が徴収できず困窮した藩士が多いのを名目に、知行取
通史編2(近世1) (土着策実施への布石(Ⅱ期))

をもっての開発となっているが、勘定奉行への「承合」や勤仕の問題が取り上げられていることから、小給の者の内には知行取層,知行取層の給地在宅による荒地開発は、必然的に給地百姓の労働力化と、給地における荒地と耕作可能な「生地」
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」の形態と呼称)

また、「徧覧日記」(同前No.九三七)によれば、知行取藩士の俸禄(十一月から惣物成高(そうものなりだか,「徧覧日記」では、知行取藩士に渡すのは「通帳」であるが、その表書きは「標符」であり、町・在の標符は「諸品通帳,そして、宝暦六年(一七五六)十二月一日から切米取藩士も知行取同様に標符で俸禄を受け取ることになったことから
通史編3(近世2) (他領から技術を導入)

また、貞享三年(一六八六)の「町支配知行取由緒書職」(前掲『津軽塗』)に塗師として岩崎明右衛門・野里村作左衛門
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

してはいたものの、切米取や金給家臣については自己の開発地がその相当高に達するまでは扶持米の蔵渡しを継続し、また知行取層,したがって土着藩士がその財政を豊かにするには、特に知行取層においては百姓からの収取強化、および夫役徴収
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

切米取家臣・金給家臣の場合も、当初は家内労働力による荒れ地開発が基本ではあったが、これも将来知行取家臣,への移行が明確に企図されていたことから、結局は知行取家臣と同様であった。
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

さらに十月朔日には、知行取に対しても飯米を与える措置が取られており、状況が深刻化したことがうかがえる。,対象とする知行米削減措置によって藩財政逼迫を切り抜けようとしていたが、その範囲を権力の中枢を担っている知行取層
通史編2(近世1) ((二)藩士土着政策の展開)

Ⅲ期は対象者を知行取層へ拡大し、また、土着地での給人知行権を強化する本格的展開期。
通史編2(近世1) (安永期の蔵米化)

従来から俵子取だった者は知行取に準じて四ツ物成となり、金給で受け取っていた者も米に計算し直されて実施された
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

八〇石以下の知行取、切米、金給については、すべて藩が貸し付けるとしている(「松前箱館御固御用留帳」弘図古
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

前述したように、家臣団全体の五〇パーセント以上、知行取家臣に限れば九一パーセントが在宅を命じられている
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