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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (検地の性格と目的)

しかし、検地打出分の蔵入地(藩の直轄地)編入を原則禁止とする一方で、知行地不足の給人の私的な土地の交換,蔵入地と給人知行地との関係は、すでに寛文期には、藩の許可を得ない蔵入地相互、または、蔵入地と給人地との,また、給人知行地は、給人自身による畑から田への地目変更は禁止された。,知行地不足の給人が、畑から田に地目変更をする場合、検地を受け実際の生産高と都合をつけることになっていた,その地目の変更・土地の領有関係の変更は、小字ごとに書き上げられた「惣御検地大帳」に登録し、蔵入地と給人知行地
通史編2(近世1) (津軽領の知行制)

津軽領の知行制 いわゆる「地方(じかた)知行制」とは主として中・上層藩士に個別の知行地が設定され、年貢,この知行制のもとでも、個々の知行地は著しく細分化されており、一つの村が複数の知行主によって支配される相給,たとえば一五〇〇石を給された大身の家老、津軽百助(ももすけ)の場合、宝暦十年(一七六〇)の段階では知行地,したがって、弘前藩の場合には蔵入地・知行地の区別がなく、単独あるいは複数の村に一人ずつ置かれた庄屋が村政
通史編2(近世1) (宝暦改革と蔵米)

この蔵米化は、「国日記」九月九日条によると(資料近世2No.三六)、知行地から年貢が徴収できず困窮した,また、同布達では貸借の儀について不弁明なところがあった時は吟味のうえ裁断することが述べられており、知行地,の分散・相給(あいきゅう)化で知行主と知行地百姓との結びつきは薄まっていたといえ、借金などにみられる知行地百姓
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

まとまって一村に知行地を持っているのは下級給人に限定され、そうした場合でも一村内で相給(あいきゅう)(,給人は、自らの知行地からあがる年貢米を売却することで財政を維持したが、この年貢米の売却に際しても藩が規制,知行地をめぐっては、その荒廃などを理由として給人から知行地の差し替え要求が頻繁に行われたが、給人の意図
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

一方、これら二氏以外の大名は、知行高と知行地、あるいは、知行地のみが特定されて知行が給与されることになった,このことは、知行地が直接・間接的に豊臣政権より知行高が確認されたか、もしくは、いずれは豊臣政権により確認,呼び出される直前の七月十六日、領内の給人(きゅうにん)に対して知行を書き出すことを命じ、直轄地と家臣知行地,から指出(さしだし)(領内の家臣に知行地の面積などを申告させたもの)を徴収して作成した目録を提出して、,は、「撫切令(なできりれい)」として有名であるが(資料近世1No.二四)、その本質は、没収地を新たに知行地
通史編2(近世1) (土着策への本格的展開(Ⅲ期))

(2)在宅地は、知行地の内、石高の多い村への引っ越しとする。,(4)地割が行われ、引っ越しを命じられた者については、今秋より「地頭直収納」とし、知行地の百姓から直接,切米取については、これまでと同様に廃田開発を目的とした在宅ではあるが、切米高に応じた開発が成就し、それが知行地,ただし、切米高に達しなくても、三〇人役以上の開発地については、知行地として与える。 等である。
通史編2(近世1) (請作)

そして、給地作人地は、中期にそうであるように、知行地を領内に分散(前期は積極的に外浜に知行地が設定される,また、給地作人には御蔵百姓なども当てられており、こうした農民を、給人が藩の地方支配とまったく別に知行地
通史編2(近世1) (知行宛行状の発給)

なお、この年には知行地は不明であるが、長尾三左衛門が高三〇石、館山十右衛門が高二〇〇石、小野源十郎が高三,森岡の場合、知行地は波岡の内とらか屋敷(現南津軽郡浪岡町の内ヵ)と浅瀬石村の内下中川河原(現黒石市中川,ヵ)の荒地二ヵ所を派立させたあかつきに知行地となるものであった。,寛永期になると藩士に派立や開発をさせて知行地とする場合が多くなるように推定される。  ,知行地の村名を別紙記載にする初期の例として注目される。
通史編2(近世1) (天明期の借り上げと寛政期までの状況)

藩庁は彼らを救う究極的な手段として、藩士に自ら知行地を耕作させる在宅制度を実施するに至る。  ,この制度の目的と経過については本章第二節のとおりであるが、在宅制度は知行地と藩士財政が完全に分離される,蔵米制とは対極的に、藩士財政と知行地の経営を完全に一体化させるものであり、これまでの政策を大きく転換させるものであった
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

年貢収納が行いやすいように、生産力の高い土地や代々つながりの深い土地を知行地として家臣に与えるとともに,在宅藩士が、知行地の百姓に対してこのような行為ができる根拠として、彼らの御蔵諸役を軽減したり(「要記秘鑑,それは具体的には、交代勤務時における自分の知行地の百姓・馬以外の徴収が行われるようになってきたことである
通史編2(近世1) (地方支配機構の確立)

また、主に知行地が新田開発地に与えられる新参家臣を中心に編成されていた。,これは、在地土豪としての経営と知行地への支配権によって支えられていたことにより可能であったと思われる。
通史編2(近世1) (一 明暦検地の意義)

また、その目的は、分知による分家家臣団創出の基礎づくり、すなわち、新知行地設定にあったと考えられる。
通史編2(近世1) (改革意見書の基調)

(3)この場合、土着は藩士が知行地に在住する地方知行に復することを意味し、これによって藩士財政を藩財政
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

したがって、前期の津軽領における給人知行地の設定は、その土地の実際の生産力を把握した上で行われたのではなかったのである
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

これは黒石津軽家(およびその分家)が成立する際、幕府からの承認のもとに本家から知行地を分封された形(内分分知,四〇〇〇石は実際に黒石津軽家が内分で得ている知行地の高であり、六〇〇〇石は蔵米支給のため、判物の役割りである,実際に領している知行地の承認には該当せず、記載が行われないのである。  ,これは先の黒石津軽家の分家の断絶により知行地が収公されたため津軽郡内にできた天領(東馬場尻村・飛内村・
通史編2(近世1) (幕末期の借財)

藩では親交のあった近衛家からも「御殿御備金」を借りており、さらに近衛家の知行地があった伊丹(いたみ)の
通史編2(近世1) (本百姓)

しかし、軍事訓練とでもいうべき追鳥狩(おいとりがり)のときには、給人(知行地を与えられた武士)も動員されるため
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

藩士を村ごとに適宜割り付けるという形態をとらず、知行地に在宅させることにした理由もここにあった。,つまり、土着の「益分」とは、藩士が知行地においてその支配権を十全に発揮できる体制の確立と、年貢諸役の集取強化,次に、土着制施行に当たっての関連事項であるが、(1)知行割・百姓割・人足馬割と城下から知行地(土着地・,勘定所と郡所の一体化は、藩士の再生産が知行地在宅による地方(じかた)知行=年貢直収納形態をとるために、
通史編2(近世1) (安永期の蔵米化)

そして、翌年には元文年間に検地を終えた新田地方の村々を新たに知行地として組み入れるなどの処置が行われた
通史編2(近世1) (家臣団の成立)

また、「封内事実秘苑 巻三」(弘図郷)の慶安四年(一六五一)十月十日条には、外浜(そとがはま)に新たに知行地
通史編2(近世1) (寺社政策)

高照神社においても知行地は蔵入りとなって標符渡しとなった。
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

つまり「小知行」は開発の功によってその土地を知行地として与えられ、郷足軽からさらに上級の藩士に取り立てられる
通史編3(近世2) (寺院の動向)

その内容は、以後、寺社禄は地方知行(じかたちぎょう)(知行地からの年貢徴収をその領主に任せる方式)から
通史編2(近世1) (太閤蔵入地の設定)

そして、その支配形態も、秋田氏と同じように、太閤蔵入地・津軽氏知行地の双方が各村に含まれ、代官として津軽氏
通史編2(近世1) (災害の続発とその影響)

その一方、藩は家中が知行地から借米すること(年貢を先納させること)を認め、代官に対して徴収を命じた。
資料編3(近世編2) (【解説】)

村内に所在する家臣団の知行地の在り方を示す寛政七年(一七九五)「御家中知行田畑帳」からは、弘前藩の知行制
通史編2(近世1) (毛内宜応の「秘書 全」)

この期を逃すことなく、分散した知行地を一ヵ所にまとめる形で、新たな地方割り直しを行うべきである。
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