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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(知行宛行状の発給)
知行宛行
状の発給 家臣団の成立を裏付けるものとして、藩主から個々の藩士へ出された
知行宛行
状(ちぎょうあてがいじょう,現在のところ、為信が発給した
知行宛行
状といえるものは以上二点しか判明しておらず、家臣に対してどの程度
知行宛行
状,革秀寺を除いては、いずれも小知行の
知行宛行
状といえよう。,この二人になぜほぼ同じ内容の
知行宛行
状が、この時期に発給されたのかを分析してみると、信枚は当時、
知行宛行
状,ここまでの
知行宛行
状は信吉名で出されている。 /
知行宛行
状の発給
通史編2(近世1)
(本村と新田)
寛永十七年(一六四〇)に三代藩主信義が弟の津軽百助(ももすけ)に与えた、五〇〇石の黒印
知行宛行
状にも村名,津軽郡中名字』に「青女(アヲナコ)」として地名がみえており、また、前述の津軽百助に与えた五〇〇石の信義黒印
知行宛行
状
通史編1(古代・中世)
(奥羽地方の戦国時代)
また、天文二十二年(一五五三)には、それまでの所領宛行(あておこない)の文書を一旦破棄して、新たに
知行宛行
通史編2(近世1)
(地方知行制の復活と借知制の実施)
蔵米制の
知行宛行
状では藩士に宛行(あてが)われる知行高のみの記載となっているが、これが地方知行制になると
通史編2(近世1)
(二代信枚の動向)
翌十四年からは、小知行や藩士をはじめ寺院へも
知行宛行
(あてがい)の黒印状の下付が行われた(同前No.二六三,これは、藩主となった信枚が行った代替りの
知行宛行
である。
通史編2(近世1)
(元禄の大飢饉と家臣召し放ち)
これらいわば親がかりの組士は、「減少」による一般組士の不足を補うとともに、
知行宛行
の必要がなかったから
通史編2(近世1)
(北奥羽の領知確定)
南部氏も、戦国末期に獲得した志和(しわ)郡や旧九戸領、和賀・稗貫両郡については
知行宛行
状を発給していたが
通史編2(近世1)
(新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)
182 二 三代藩政の動向と家中騒動 ………………………………… 192 三 家臣団の成立と
知行宛行
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●正保四年(一六四七)十二月、この月、津軽信義、一門の津軽信隆へ掛落林村に加増し、五百石の
知行宛行
状を
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