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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (知行宛行状の発給)

知行宛行状の発給 家臣団の成立を裏付けるものとして、藩主から個々の藩士へ出された知行宛行状(ちぎょうあてがいじょう,現在のところ、為信が発給した知行宛行状といえるものは以上二点しか判明しておらず、家臣に対してどの程度知行宛行状,革秀寺を除いては、いずれも小知行の知行宛行状といえよう。,この二人になぜほぼ同じ内容の知行宛行状が、この時期に発給されたのかを分析してみると、信枚は当時、知行宛行状,ここまでの知行宛行状は信吉名で出されている。   / 知行宛行状の発給
通史編2(近世1) (本村と新田)

寛永十七年(一六四〇)に三代藩主信義が弟の津軽百助(ももすけ)に与えた、五〇〇石の黒印知行宛行状にも村名,津軽郡中名字』に「青女(アヲナコ)」として地名がみえており、また、前述の津軽百助に与えた五〇〇石の信義黒印知行宛行状
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

蔵米制の知行宛行状では藩士に宛行(あてが)われる知行高のみの記載となっているが、これが地方知行制になると
通史編1(古代・中世) (奥羽地方の戦国時代)

また、天文二十二年(一五五三)には、それまでの所領宛行(あておこない)の文書を一旦破棄して、新たに知行宛行
通史編2(近世1) (二代信枚の動向)

翌十四年からは、小知行や藩士をはじめ寺院へも知行宛行(あてがい)の黒印状の下付が行われた(同前No.二六三,これは、藩主となった信枚が行った代替りの知行宛行である。
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

これらいわば親がかりの組士は、「減少」による一般組士の不足を補うとともに、知行宛行の必要がなかったから
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

南部氏も、戦国末期に獲得した志和(しわ)郡や旧九戸領、和賀・稗貫両郡については知行宛行状を発給していたが
通史編2(近世1) (新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)

182   二 三代藩政の動向と家中騒動 …………………………………  192   三 家臣団の成立と知行宛行
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●正保四年(一六四七)十二月、この月、津軽信義、一門の津軽信隆へ掛落林村に加増し、五百石の知行宛行状を
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