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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

一方、これら二氏以外の大名は、知行高と知行地、あるいは、知行地のみが特定されて知行が給与されることになった,このことは、知行地が直接・間接的に豊臣政権より知行高が確認されたか、もしくは、いずれは豊臣政権により確認,天正十八年八月一日に、佐竹義重が常陸(ひたち)国と下野(しもつけ)国に、佐竹氏が領有する二一万六七五八貫文の知行高,そして、貫高表示による知行高の記載は、佐竹氏が宇都宮に呼び出される直前の七月十六日、領内の給人(きゅうにん,この時の検地の成果をもとに、知行高が決められたのであろう。
通史編2(近世1) (本村と新田)

『津軽郡中名字』には「圓(マリノ)澤」とすでに地名がみえているが、「津軽知行高之帳」には村名はみえず、,ちなみに「津軽知行高之帳」では、深浦村は鼻和郡に高三九一・九八石の村としてある。  ,ちなみに「津軽知行高之帳」では、柏木町村は平賀郡の新田として高四八九・二八石とある。  ,「津軽知行高之帳」では、松神村も大間越村も鼻和郡の新田として村名がみえ、高はそれぞれ三・一六石と一〇・
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

そのものを宛行(あてが)っていた地方知行制(じかたちぎょうせい)から、藩が一元的に取り立てた年貢米から知行高相当,元禄二年九月十二日条では、家中の知行割についての原則を示しており、それによると、三〇〇石以上の者に対しては、知行高
通史編2(近世1) (本村と新田)

正保二年(一六四五)の「津軽知行高之帳」(資料近世1No.一一六〇)によれば、津軽郡は三郡からなり、平賀郡一万九二六五石余,占める割合 28.0% 鼻和郡新田高合計に占める割合 32.6% 注) 正保2年(1645)「津軽知行高之帳,しかし、「津軽知行高之帳」の村名記載を最後に、あとの時代の史料には村名がみえなくなるのである。,なお、参考として「津軽知行高之帳」にみえる弘前市域の古村名を表11に作成した。,平賀郡高合計に占める割合 29.1% 鼻和郡高合計に占める割合 32.5% 注) 正保2年(1645)「津軽知行高之帳
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

元禄八年段階の全藩士の知行高が一四万四一六五石四斗二升五合である(「元禄八乙亥十一月廿一日改弘前御家中分限帳覚,」『津軽史』八)から、減少人数の知行は全知行高の二六・五パーセントを占める。,暇を出された人数と知行高の割合を勘案してみると、知行高では平均三六・六石で、召し放ちの主要な対象が下級家臣
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

蔵米制の知行宛行状では藩士に宛行(あてが)われる知行高のみの記載となっているが、これが地方知行制になると,、目録(知行帳)が別に付され、それに地方知行の内容(知行所・知行高など)が記載されるのである(資料近世
通史編2(近世1) (地方支配機構の確立)

前期の新田開発では、小知行は三〇から一〇〇石以下の知行高であるにもかかわらず、普請にかかる労働力を自らの,そのため、蔵米取としての知行高の中でしか、自身の再生産と、その職務の遂行を果たしえなくなっていたのであった
通史編2(近世1) (検地の性格と目的)

、畑を田に変換することで生産高を上げて不足分を補うこととし、さらに検地によってそれを確認し、生産高と知行高
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

さきに触れたように、明暦検地は、津軽信英への分知と、分家家臣団を創出するための知行割であって、その知行高
資料編1(考古編) (3.野脇遺跡)

以後、中崎村が見える史料として、「陸奥国津軽郡之絵図」正保2年(1645)(県立郷土館)、「津軽知行高之帳,」正保2年、「津軽郡知行高辻帳目録」寛文4年(1664)などがあり、「津軽知行高之帳」及び「津軽郡知行高辻帳目録
通史編2(近世1) (外浜の掌握と開発)

さらに、大浦氏は、「高野・荒川両村ニ而知行高五十石被下置」(「相馬安左衛門由緒書抜」国史津)とあるように
通史編2(近世1) (生産力の把握)

との乖離は、人役制によって実際に収取される年貢量と、一反に対して一律に一石三斗の割合で給人に与えられた知行高
通史編2(近世1) (伏見作事板の運上と太閤蔵入地)

具体的に慶長三年を例にとってみると、秋田氏の知行高五万二四四〇石に対し、同氏が代官として任命された太閤蔵入地,津軽氏は、知行高三万石に対し約一万五〇〇〇石が太閤蔵入地として設定されていた。
通史編2(近世1) (知行宛行状の発給)

下中川河原を中川村と仮定した場合、正保二年(一六四五)の「津軽知行高之帳」では同村は平賀郡の新田として,高四八六・七石とみえているので問題はないようであるが、戸沢村は「津軽知行高之帳」では田舎郡の新田として,しかし、同村は正保二年の「津軽知行高之帳」(同前No.一一六〇)によれば、高一二二・五石の村であり、五
通史編2(近世1) (貞享検地)

また、貞享二年(一六八五)三月に、知行の蔵入が行われたことが反映され(これにより知行高の六〇パーセント
資料編2(近世編1) (【解説】)

第二節の村方の様子では、百姓農民の生活全体を統制する藩の法令を掲げ、次いで天和の書上と正保の知行高帳及
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

もあることから、百石につき百姓を二人くらいずつ割り当てることとし、土着藩士の手作り部分を見込んで、給与する知行高,この「半知」の措置は、後に各自の開発地を知行高に加えることを前提にしていると考えられるのであるが、いわゆる
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

寛文四年・貞享元年の領知朱印状における津軽家の知行高は四万七〇〇〇石である。
通史編2(近世1) (越後高田領検地の実施)

える書状の写し 目録を見る 精細画像で見る  二十四日には幕府目付高木守勝より検地条目と越後知行高書付一通
資料編2(近世編1) (新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)

生活  ……………………………………………………………………………  一一七二   二 検地と村 津軽知行高帳
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●正保二年(一六四五)十二月二十八日、津軽信義、江戸幕府へ陸奥国津軽郡之絵図と津軽知行高之帳を作成し、
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