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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (検地帳の特色)

そして、田方では、上中下三等の区別があるが、「高」の一反当たりの石盛(耕地の段当たり基準生産高)は、一律,に一石三斗になっており(上中下三等の平均石盛)、一方、畑方と屋敷地は「物成(ものなり)」で示され、畑方,を正確に反映したものであったかということが問題となるが、この検地帳では、田・畑・屋敷地の面積に一律の石盛,それを一律の石盛を乗じることによって機械的に算出した。,しかも、田方の石盛一石三斗は、貞享元年(一六八四)からの領内総検地における給地割の際の基準値として理解
通史編2(近世1) (農村の再開発)

享保十年(一七二五)においても、金木・広須・俵元三新田は諸役御免の地であり、さらに金木・広須新田は石盛,(こくもり)がつけられず、俵元新田でも石盛(こくもり)はついたものの百姓が農地経営を成り立たせることができないところもあって,結局三新田の石盛・村位がつけられるのは享保十二年(一七二七)だった(「平山日記」享保十二年条)。,げんぶんけんち)」(後述)が開始される直前の元文元年(一七三六)、古村の格と対比させて村位を下村とし、石盛
通史編2(近世1) (生産力の把握)

さらに、明暦検地帳による石盛はあくまで平均値であり、これら二つを乗じて算出される生産力表示もやはり、実際,その点でいうと、一石三斗という一律の石盛は、生産力を把握していなかったということを示すものではなく、在地
通史編2(近世1) (請作)

一六八六)二月二十八日条の外浜上磯(そとがはまかみいそ)代官の申し立ては、 ①代官が「斗代(とだい)(石盛
通史編2(近世1) (「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)

まず、「新検」以後の理念を、「石盛ゆるやか」とすることで、農民に余剰米があるようにすることにおいている
通史編2(近世1) (貞享検地)

二月十五日の「新検已後被仰渡候条々」によると(資料近世1No.八四五)、この検地は「下々成立」のために石盛
資料編2(近世編1) (【解説】)

の書上が原則として二百歩を一人役とする「人役」表示であるのに対して、貞享の検地水帳は反別表示であり、石盛
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