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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (知行安堵)

天正十九年十月を徴収期限として、諸国御前帳(ごぜんちょう)(秀吉が禁中に献納するとして徴収し、国郡別に石高,では、津軽氏の石高はどのくらいであったのであろうか。,表1によると、津軽氏の石高は、三万石もしくは三万四〇〇〇石とされている。,小野寺氏の石高は、天正十九年(一五九一)一月に三万一六〇〇石と定められている。,;二〇〇石)となり、津軽氏の石高は、表1で得られたものに近似してくることになる。
通史編2(近世1) (大名の改易と幕領検地)

幕領の増加と改易大名領の関連性をみると、綱吉政権当初から元禄五年(一六九二)までに改易された大名の総石高,は一一〇万石を越え、この間の加増石高は三三万石に過ぎず、差し引きで幕領石高が増加することとなり、元禄五年,の幕領石高は四〇一万三八四〇石余となって、初めて四〇〇万石の大台に乗っている。,さらに元禄十年の幕領石高は四三四万六五〇〇石余と享保時代以前の最大値を示すが、その理由の一つとして、美作,ってもなおこの時期通例の検地竿の長さとして用いられる一間=六尺一寸竿が使用されず、旧来の検地結果に基づく石高標示
通史編2(近世1) (生産力の把握)

生産力の把握 前期の津軽領における農地の表示方式は、石高制に直接に結びつく町段歩制ではなく、「人役(,労働量を基礎とする人役制による面積表示の背景には、石高制を一般的な形での土地所有の在り方として導入することに,そのため、津軽領では、石高制を導入するに当たり、人役制という生産にかかわる諸条件を労働量によって表示した,また、このような当藩の在り方は、石高制が貫徹しなかったということを意味するのではない。
通史編2(近世1) (太閤蔵入地の設定)

高橋富雄『東北の歴史と開発』(一九七三年 山川出版社刊)によると、慶長三年(一五九八)に津軽氏の領知石高,津軽の蔵米二四〇〇石の販売を請け負っているが、この秋田領での割合を当てはめてみると、津軽地方の蔵入地の石高,また太閤蔵入地の石高は、出羽国を例にすると、蔵入地の代官を命じた大名の領知高の半分であるといわれる。,津軽地方に太閤蔵入地が設定された場合、さきにみたように津軽氏の領知高が三万石であることから、その石高は,したがって、組屋が請け負った津軽の蔵米から推測される津軽地方の蔵入地の石高とほぼ一致する。  
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

したものであったかということが問題となるが、この検地帳では、田・畑・屋敷地の面積に一律の石盛を乗じることによって石高,したがって、明暦の検地帳は、その表示方式は石高によって土地の生産高を示しているものの、実際の生産力とは
通史編2(近世1) (在宅制度廃止後の廃田・新田開発)

むろん、その間開発がストップしたのでなく、寛政十一年からの四年間で、石高にして四七三八石相当の田畑が開発
通史編2(近世1) (津軽領の知行制)

知行百姓も一つの村で多くて四人、石高は多くとも三〇石ほどである。
通史編2(近世1) (近世大名と大名課役)

や安堵という将軍家の「御恩(ごおん)」に対して、その領地を基礎として、自己の家臣団を編成し、その領地石高
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

、出羽国仙北郡角館城主戸沢光盛や南部信直は秀吉の領知朱印状を得ることができたが、この時点の朱印状では石高,朱印状を改めて受け取り、秋田氏や仙北・由利の大名・小名衆も、天正十八年十二月から翌十九年正月にかけて石高表記,津軽氏や南部氏については、現在のところ石高表記の朱印状が確認されていないが、天正十九年の十月までには両氏
通史編2(近世1) (黒石津軽家の大名昇格)

このように一藩の内部において、領地を動かさず行う石高操作を「足石(たしこく)」という。
通史編2(近世1) (新施策の実施と知行制度の転換)

にみて、十七世紀後半、元禄期(一六九一~一七〇四)までに大部分の大名家(大名家数で八五パーセント、知行石高
通史編3(近世2) (強訴)

それは蝦夷地(北海道)警備の出兵や藩の表高(おもてだか)(諸藩の所領の表面上の石高(こくだか))が一〇
通史編3(近世2) (藩治職制への対応)

そこで個々にばらつきのある諸藩の職制を統一し、各役職の職務内容を明確に規定し、役職や藩兵の人員も石高に
通史編3(近世2) (幕末期の市域)

これは、蝦夷地警備の負担や一〇万石高直りなど一連の動きと関係したものであった。  
通史編2(近世1) (本村と新田)

本高四万五〇〇〇石、村数一三四、新田高五万七四六八石余、村数二〇二で、合計一〇万石を越える石高であった,幕府から拝領した領知朱印状の表高と比較して、実質は二倍以上の石高を持ち、さらに領内に広大な開発可能地を
通史編2(近世1) (信寿の高増運動)

大名の社会でも、領地の石高、将軍家との親疎などの要素から家格が決定され、これらの要素の外に、大名が叙任
通史編2(近世1) (伏見作事板の運上と太閤蔵入地)

慶長三年を例にとってみると、秋田氏の知行高五万二四四〇石に対し、同氏が代官として任命された太閤蔵入地の石高,は二万六二四四石八斗三升であり、秋田領の二分の一に当たる石高がそれに該当した。
通史編3(近世2) (藩兵の整理)

当時、兵部省から指示された兵員数は弘前藩の場合八四〇人であり(一万石につき六〇人、弘前藩の現石高は一四万石
通史編2(近世1) (知行宛行状の発給)

現岩崎村の内か)孫左衛門に高三〇石、斎藤嘉津右衛門(かづえもん)に高二六石、七月二十一日に川辺村左馬助に(石高不明,)、成田左助に高三〇石、閏十月二十四日に関村(現深浦町関)喜右衛門に(石高不明)、それぞれ知行宛行状が,でみると、青森市・弘前市・五所川原市・岩木町・平賀町・藤崎町の三市・三町にまたがっており、勘助が支配できた石高
通史編2(近世1) (伏見木幡山城の築城)

兵庫・赤宇曽(あこうづ)孫次郎・滝沢又五郎・内越(うてつ)孫五郎・岩屋(いわや)孫太郎らもそれぞれの石高
通史編5(近・現代2) (青森県工業試験場)

また、醤油醸造業においては、タンクを設置して保温設備をすることで熟成期の短縮を図り、造石高は年々増加して
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

藩士の俸禄も天明三年十月には半知となり、十一月からは石高に関係なく、一律に一人一日四人扶持とされる「面扶持
通史編2(近世1) (土着策への本格的展開(Ⅲ期))

(2)在宅地は、知行地の内、石高の多い村への引っ越しとする。
通史編2(近世1) (町方支配)

町奉行は、御用人の支配のもとにあり、定員は藩政前期を除いて二人、石高は二〇〇~三〇〇石であった。
通史編2(近世1) (改革の終焉と成果)

これにより領内の総石高は三〇万五〇八〇石一斗二升七合と確定した(『記類』)。
通史編2(近世1) (天保四年における藩の対応)

さらに、天明飢饉の措置に倣って、八月二十日から藩士の給与は、石高にかかわらず一律に一人一日四合になる「
通史編3(近世2) (藩政中期四代信政)

ここには領内の全寺社名・藩主からの寄進の石高・堂社の管理者が記されており、藩は寺社の経済的把握のみならず
通史編3(近世2) (寺院の動向)

し、七俵以下はそのままとすること、寺禄五〇俵以上はその五分の一を修復費に当てること、神職は少禄なので石高
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

つまり、分散した給地のうち、石高の多い村への在宅を許可し、他に分散している分は、その周辺に生産性の高い
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

明和四年(一七六七)時の給地と蔵入地の石高比率が、二四・〇パーセントと七六・〇パーセントであるから(「
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

小野寺孫十郎のほか、由利十二頭などの北出羽の諸大小名は、天正十八年(一五九〇)十二月から翌十九年一月にかけて、石高表示
通史編3(近世2) (青森商社と帰田法)

最適な土地にあること、および、その酒を蝦夷地に売れば大いに藩益にもなることを主張し、最終的には一〇〇石高
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

年月日 差出 宛所 種別 事由 石高合計 内分 記載 872 寛文4年(1664)4月5日 徳川家綱,次に朱印状・判物に記載される石高の変化及び領知の移動についてである(津軽家の領知高変動については、長谷川成一
通史編2(近世1) (宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)

表36 安永7年支出の部(米方) 費   目 石高(石) 比率(%) 上方への移出米 65,000 30.92
通史編3(近世2) (出発)

文政五年には表高(おもてだか)(藩の所領の表面上の石高)が一〇万石であるから、一〇万石以上の基準に合わせた
通史編2(近世1) (越後高田領検地の実施)

このような中で、現地の幕府代官から渡された清書の帳面の石高と、江戸で下付された高割帳のそれが相違し、検地条目,すなわち新検高には人為的な操作が施され、越後高田領の石高は幕府と検地担当藩との間で、人為的に決定されたものと
通史編2(近世1) (廃田復興・新田開発の進展)

捨て) 同分米・石 (銀は切り捨て) 「開発田方」・町 (歩以下切り捨て) (参考) 天保郷帳石高
通史編2(近世1) (鷹献上による豊臣政権との折衝)

出羽国の秋田安東氏をはじめとする大名・小名が領知安堵を石高表示でなされるのは、天正十八年末から天正十九年
通史編2(近世1) (綱吉政権下における大名課役)

江戸に参府した大名に対して、幕府は家格・石高に合わせて務めを課した。
通史編2(近世1) (江戸時代初期の大名課役)

、幕府は津軽家に対して下総国海上郡銚子(うなかみぐんちょうし)(現千葉県銚子市)築港の普請役を命じ、石高一
資料編3(近世編2) (【解説】)

ただし、新たに領地を幕府から拝領したのではなく、同じ領地内での名目だけの石高増加であったことから、家格
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