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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (礼服)

礼服 藩政時代、武田家などの有力な町人に対しては、裃の着用が許された。,これらの記録では、町人や農民の礼服については不明といわざるをえない。 / 礼服
通史編3(近世2) (礼服)

礼服 儀礼用の衣服には裃(かみしも)と袴(はかま)がある。 / 礼服
通史編3(近世2) (礼服)

礼服 津軽弘前藩の正月行事、特に一日・四日・七日・十一日・十五日における登城(弘前城本丸へ)を許された,図91.武士の礼服 / 礼服
通史編3(近世2) ((一)衣服)

(一)衣服 武士の礼服については、すでに本章第一節一で述べてあるが、通常の礼服としては、長裃(ながかみしも
通史編3(近世2) ((一)衣服)

(一)衣服 武士の礼服としては、将軍の上洛参内(じょうらくさんだい)(京都の朝廷へ挨拶に参上すること,図84.大紋 武家五位諸大夫の礼服  直垂系に次ぐ礼服として裃(かみしも)(上下)があり、左の三種類
通史編3(近世2) (金木屋日記にみえる衣服)

礼服では六月二十九日に耕春院へ家老大道寺と一緒に参詣した際は裃を着用していた。
通史編3(近世2) (生地による統制と着用規定)

最後に女性の服装についてであるが、江戸時代は幕府をはじめとして一般的に、礼服としての打掛(うちかけ)や
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