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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
僧侶・
神官
対象の司法制度 津軽領の僧侶・
神官
に対する刑罰は①喧嘩・博奕・窃盗などの犯罪を犯した場合、,一方②僧侶・
神官
としてふさわしくない行為をした場合、教団法(きょうだんほう)(藩の「条々」一三ヵ条―延宝九年正月二十一日付,僧侶・
神官
が俗人と組んで犯罪を犯した場合、僧侶・
神官
は正犯・従犯ともに寺社奉行の管轄で、②と同様に寺社奉行,したがって僧侶・
神官
と俗人とは異なる機関で処理された。 / 僧侶・
神官
対象の司法制度
通史編4(近・現代1)
(神官僧侶会議での県の方針の伝達)
神官
僧侶会議での県の方針の伝達 明治六年(一八七三)五月に、県は青森蓮心寺に、官員をはじめ各大区の村吏,、
神官
、僧侶を集め、会議を開いた。,詳細を記入しておくべきこと、旧藩時代の民費と近年の民費を小区ごとに取り調べ、比較表を作成し、またこれを
神官
,
神官
僧侶会議では、これらに加え、正租や雑税の納入につき、区戸長が注意して期限を守ることや、旧藩が作成した /
神官
僧侶会議での県の方針の伝達
通史編3(近世2)
(神仏分離政策の転換)
明治四年五月に新政府は世襲神職を廃止して新たに
神官
を補任する旨の太政官布告を発し、神社を官幣(かんぺい,などをめぐって県に対する不平が増していったが、明治六年(一八七三)三月付ですべての神職は解任され、翌四月に
神官
,その際、
神官
は祠官(しかん)・祠掌(ししょう)・准祠掌に区分されたが、旧神職のうち新任されずに帰農した,また、新任された
神官
も従来の氏子圏とはまったく異なる場所に配置された者がほとんどであり、
神官
たちのなかには
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
二人以上は正犯(せいはん)と従犯(じゅうはん)、共同正犯というような関係が生じ、僧侶・
神官
や百姓・町人,百姓または町人が正犯・従犯の場合 ②藩士と百姓または町人が共同正犯の場合 ③藩士と僧侶または
神官
,が正犯・従犯の場合 ①②は僧侶・
神官
が関係せず、藩士・百姓・町人のいわゆる俗人によるものである。,③の場合は、僧侶は寺社奉行―すなわち異なる機関で処理された(藩士と僧侶・
神官
との共同正犯の場合も同じと
通史編3(近世2)
(修験道(しゅげんどう)の整理)
①修験者の持宮は村の鎮守であっても神社は最寄りの
神官
に譲ること。仏体神号の神社は仏体を上納すること。,このように藩は修験道より仏教色を徹底して取り除いたため、多くの修験者は復飾神勤願いを出して、生活の方途を
神官
通史編3(近世2)
(神仏分離とは)
また、それまで仏教勢力に押されていた
神官
たちの一部には、この時とばかりに新政府の威を借りて廃寺・廃仏運動,ではおびただしい数の仏像・仏具・経典・什器(じゅうき)類が破棄され、奈良の興福寺では僧侶全員が還俗して春日神社の
神官
通史編3(近世2)
(心応院)
神仏分離の時に、心応院は
神官
となり、英縁と名のった(田中秀和『幕末維新期における宗教と地域社会』一九九七年
通史編3(近世2)
(小社の神仏分離)
しかし、在村では専業神主のいない小さな堂社も多く、七四六の社堂の内、四一〇は
神官
のいない堂社であった。,つまり、
神官
にしてみれば自分の持つ神体はもとより神体であり、たとえ仏体であってもそれを上納し、持宮の号,当時の
神官
は平均で一人一〇社程度の宮を持っており、自分の拠点とする産土神は存続させて、ある程度の廃社はやむをえないという
通史編3(近世2)
(大社の神仏分離)
はこれまであてがわれていた寺禄五〇石がなくなるのは困ると訴えており、神仏分離は従来寺社一体として厚い保護を受けていた僧侶や
神官
,稲荷宮(現市内新寺町稲荷神社)は、白孤寺(びゃっこじ)が別当を免じられたが、
神官
になる者がいなかったため
通史編3(近世2)
(津軽国学社中)
津軽国学社中 幕末期の弘前では、
神官
層とはまた別に、比較的富裕な町人層を中心に平田派国学の積極的な受容
通史編5(近・現代2)
(軍人遺家族の援護対策)
講習科目は洋裁と割烹のほか、僧侶・
神官
による訓話が精神教育として取り込まれた。,洋裁や割烹は女性教育の主軸だったが、訓話などで僧侶・
神官
による精神教育が重視されるなど、銃後生活の徹底
通史編4(近・現代1)
(開化思潮の影響)
国学者もこうして時勢に同化していこうとしたが、岩木山神社の
神官
が明治十年に東照宮に来た時、神職を戒める,例話として右の話を引用し、僧侶はやがて洋服に袈裟をかけ、靴を履いて引導を渡すことになろうが、
神官
はあくまでも
通史編5(近・現代2)
(宗教団体法の成立)
伝道から津軽農村伝道センター所長となり、東奥義塾教師となった滝沢清牧師は、弘前市公会堂で内務省神祇院の
神官
通史編5(近・現代2)
(津軽神楽)
楽譜も
神官
たちによって何種類か編まれている。神歌は口承の形態で伝承されている。
通史編4(近・現代1)
(最初の県会)
いずれにせよ、明治九年の各地域の名望人は、明治六年五月の戸長を中心として新青森県の将来を計ったときのような
神官
通史編3(近世2)
(民衆の精神世界)
をしていたが、今もって態度を改めず、奇怪な神を祀っているのは不埒(ふらち)だとして、「大平神」を取り上げ、
神官
,これを受けて弘前八幡宮の
神官
小野若狭(わかさ)は「大平神」六体を預かり、藩の諮問(しもん)に答えて「大平神
通史編4(近・現代1)
(招魂祭)
拝殿の南側には祭事係と
神官
や僧侶、北側には遺族の控所があり、来賓控室は本丸南端の延年楼支店に設けている
通史編4(近・現代1)
(行在所の奉迎ぶり)
そこで弘前の
神官
たち一二名による津軽雅楽が奏されたが、これは御意にかなったとみえ、この雅楽の由来など御下問
通史編1(古代・中世)
(種里城を中心とした城館群)
種里八幡宮第十四代
神官
奈良出雲(ならいずも)(明和から天明年間にかけて在任)が『累代家記』に記した「光信公御治世記
通史編3(近世2)
(火災)
このように火の用心とともに出火の際には、藩士、僧侶・
神官
、町人などへ、それぞれ近くの者たちが駆けつけて
通史編3(近世2)
(神仏分離の準備)
その他、明治三年九月からは神明宮
神官
斎藤長門が社家長代に任命され、藩は彼ら三人を通して神仏分離を進めていった
通史編3(近世2)
(社家・修験隊の組織)
十二月五日に軍政局は、榎本艦隊がどこに侵入するかもわからず、応援人数の配置も困難だとして、社家(しゃけ)(
神官
通史編4(近・現代1)
(新暦の採用)
それと同時に、陰暦を用いることの特に多い
神官
や僧侶に対しては、新暦に切り換えるよう格別に告諭を出している
通史編4(近・現代1)
(「農事調査」と中津軽郡)
剰余はなく、米、大豆、小豆、藍、煙草のどれもが不足しており、人々は虫送り、雨乞いの行事などに参集して
神官
通史編3(近世2)
(毛内宜応)
遊士白井秀雄(菅江真澄(すがえますみ))、越後国の歌人橘由之等を食客とし、和学や神道を講究し、神道の奥義を
神官
通史編2(近世1)
(飢饉に至るまでの経緯)
高照神社の
神官
が、今さら祈祷をやっても無駄だから止めるべきと言上したものの、用人は江戸からの指示なので
資料編1(古代・中世編)
([付図])
弘前市城東中央4丁目 城東八幡宮境内 35 弘前市和徳町 武田ハルエ氏宅地内 36 弘前市和徳町 稲荷神社
神官
宅地内
通史編3(近世2)
(宗教と交通統制の低下)
といった大寺院が中心となり、本山・末寺制度を通して、一方神職は神明宮(しんめいぐう)をはじめとして八幡宮
神官
小野若狭
資料編1(古代・中世編)
(弘前1~133)
城東八幡宮境内- 弘前35 弘前市和徳町-武田ハルエ氏宅地内- 弘前36 弘前市和徳町-稲荷神社
神官
宅地内
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