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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(神職の扱い)
神職
の扱い
神職
は自らを吉田家からの「公儀御条目」にある「文武士」と認識しており、国家を守護する役務,そのため明治になって
神職
が士族に含まれる下地(したじ)は、この時からあったといえよう。,社家の中の女性で、
神職
のことを学び「神子(かみこ)」になるものもいた。,津軽領では
神職
が「霞」と呼ぶ信仰圏を持ち、修験者には霞がなかった。,このため、宝暦年間(一七五一~六三)においても、火防・地祭の神事で
神職
と大行院配下の修験者との抗争が続 /
神職
の扱い
通史編3(近世2)
((二)神職組織)
(二)
神職
組織 各堂社には、それぞれ仏教系の修験と神道系の
神職
が存在してきたが、その実態は明らかでない / (二)
神職
組織
通史編3(近世2)
(弘前八幡宮小野家)
社家頭は社人頭(しゃにんかしら)・注連頭(しめかしら)とも呼ばれ、
神職
組織ができたのはこの時であろう。,寺社奉行の設置によって寺社行政が整備されていく中で、
神職
組織も整えられていった。,八幡宮の別当最勝院は、寺社奉行のもとにあって、領内
神職
の約九〇パーセントを配下に置き、社家頭を通して
神職
,神社、
神職
の序列は、大社・小社の区別、社禄の有無、
神職
としては神主・社司号の名のりの別、御目見(おめみえ,領内の
神職
は領民と同じに伊勢太々神楽料が課せられ、弘前の
神職
はこのほか、時鐘茂合金(もやいきん)の負担
通史編3(近世2)
(神道)
神職
組織は延宝六年(一六七八)に寺社奉行が設置されて、寺社行政が整備されていく中で形成されてきた。,を受け、他の
神職
はすべて別当寺院の下に置かれた。,また、社家頭の下の
神職
は、最勝院の支配下にあって「両部神道」に属することになる。,を授与され帯刀も許された
神職
は「下々」と身分が異なるとし、士分同様の扱いを受けた。,
神職
の上京は、領内経済の成熟があってできることだった。
通史編3(近世2)
(神仏分離政策の転換)
ところが、このような藩の方針は神葬祭(しんそうさい)(神式の葬式)の一般人への広まりと、新生青森県による
神職
廃止,神葬祭は
神職
についてはすでに認められていたが、明治三年(一八七〇)藩士兼松(かねまつ)三郎から自家の葬儀,ところが、
神職
をそのまま任用するという従来の神社制度は廃藩置県以後まったく否定された。,明治四年五月に新政府は世襲
神職
を廃止して新たに神官を補任する旨の太政官布告を発し、神社を官幣(かんぺい,増していったが、明治六年(一八七三)三月付ですべての
神職
は解任され、翌四月に神官が新任された。
通史編3(近世2)
(藩政後期)
同五年には社家頭小野左門は、堂社譲渡の混乱と経済的困窮から、
神職
が官職受領に上京する際に賤しい行動をとる,者もいることから、寺社奉行に
神職
取り締まりを願い出て許可になった。,社家頭は宝暦改革の方針と進展をみながら、
神職
本来の役務を取り戻すために綱紀粛正に乗り出した。,これには藩主・藩からの下賜品を細大漏らさず記載したほか、在村小社の堂社の管理者である
神職
・修験の把握も,これは最勝院配下の
神職
に限られているが、大行院支配下でも実施されたことが伝来する書上の控から判明する。
通史編3(近世2)
(修験道(しゅげんどう)の整理)
もし修験者が持宮を失うことで生活難に陥る場合は、修験者に戻ったうえで、神主となり
神職
となる願いを出すこと,④以上のことが済んだら、寺社領・廃社地を調査し、
神職
・寺院の持分を仕分けする。 ,弘前藩では九三社が修験者の持宮であったが、内七〇社は修験者では維持できないので、仏体を除去して最寄りの
神職
,に堂社を譲り、生活が困難な場合は
神職
となるように指令された。,に産土神の氏子と旧修験者の堂社を信奉する氏子が混在する事例もみられたが、藩では社家長の管理のもとで、
神職
通史編3(近世2)
(神仏分離の準備)
とりあえず、藩は寺社奉行を社寺(しゃじ)御用所、寺社役を社寺調方と改め、別当寺院の
神職
支配を停止させた,そのため藩内の全神社は寺院の支配を離れ、社寺調方の直接扱いとなったが、一方で新たな
神職
組織の再編成を迫,図76は安政年間(一八五四~一八五八)の
神職
組織であり、図77は明治二年八月~同四年十二月の
神職
組織であるが,図76.旧藩時代の
神職
組織(安政年間) 図77.明治初期時代の
神職
組織(明治2年8月~同4年
通史編3(近世2)
(修験)
領内の
神職
は、宗教活動の範囲を示す「霞(かすみ)」を所有したが、修験はこれを持っていなかった。,霞は
神職
のテリトリーであり、修験がこの中で宗教活動をすると摩擦を生じることになる。,宝暦六年(一七五六)に大行院から寺社奉行に対し、
神職
が霞内で修験の祈祷を排除する動きに抗議が出された。
通史編3(近世2)
(白狐寺)
貞昌寺隠居入誉が貞昌寺内に勧請したが、信政が宝永五年(一七〇八)新寺町に稲荷宮を創建し、別当を白狐寺としたが、
神職
,神仏分離の時、白狐寺は廃寺となり、胸肩宮(むなかたぐう)(現市内品川町)の
神職
山辺稲尾が祠掌となった(
通史編3(近世2)
(神明宮)
神職
は神主号を用いることが許され、五人の
神職
を配下に置いた。
資料編3(近世編2)
(【解説】)
これは、弘前神明宮神主齋藤長門支配の
神職
のものであるが、弘前藩内の
神職
全員に行われたものであろうことが,享和のものは藩主や藩からの下賜品を細大漏らさず記載するほか、在村小社の堂社と管理者である
神職
・修験をも,元禄期から藩内の
神職
は、京都の吉田家から正当の宗教者として認められる必要があって、官職受領に上京した。,、書上の雛形(和徳稲荷神社蔵)によれば、吉田家への届の有無から、境内地の除地か年貢地かの区別、末社、
神職
,このことは、末社・小祠までを登録し、
神職
の由緒・相続年代まで書き出させることにより、これ以外の流行神や
通史編3(近世2)
(小社の神仏分離)
藩はそれらを
神職
を通して把握してはいたが、幕末になると無人の小庵の取り締まりに手が回らないようになり、,⑤今までの棟札は仏体とともに取り除き、
神職
宅で保管すること。,や小社は地域に密着したものだったため、藩はことさらに詳細な規定を打ち出したわけであるが、これを受けて
神職
,種 別 内 容 産土神 その他 1
神職
からの願出 神 体 仏体上納 55 97 2 仏体そのまま,11 堂社廃社 0 107 12 堂社合社 0 107 紛 争 中 1 3 まず
神職
通史編3(近世2)
(住吉宮)
山村伊勢・和泉父子は吉田家へ越訴(おっそ)に及んだが、これまでの
神職
組織を変えるまでには至らなかった(,篠村正雄「津軽藩における
神職
の官職受領について」長谷川成一編『北奥地域史の研究』一九八八年 名著出版刊
通史編3(近世2)
(大石明神)
「津軽一統志」は、本地垂迹説により十一面観音を祀り、別当を百沢寺、
神職
を長見筑後、正徳五年(一七一五)
通史編3(近世2)
(十一面観音堂)
「津軽一統志」は、別当を百沢寺、
神職
を長見勘ノ太夫、元禄四年(一六九一)の再興とする。
通史編3(近世2)
(山王宮)
神職
は熊野宮神主長利氏が務めた。神仏分離の際、仏体を廃し現社名に改称したようである。
通史編3(近世2)
(稲荷宮)
白狐寺を別当とし、
神職
を置かなかった。
通史編3(近世2)
(真言宗)
真言宗 真言宗は最勝院が僧録所であり、八幡宮(現弘前八幡宮)別当も兼職し、社家頭を通して領内の
神職
をも
通史編3(近世2)
(八幡宮)
別当最勝院の支配を受け、熊野宮(現熊野奥照(くまのおくてる)神社)神主長利氏とともに社家頭として、領内
神職
通史編3(近世2)
(大社の神仏分離)
ところが、
神職
森下小伝はこれまであてがわれていた寺禄五〇石がなくなるのは困ると訴えており、神仏分離は従来寺社一体,(びゃっこじ)が別当を免じられたが、神官になる者がいなかったため、例外的に別当が還俗(げんぞく)して
神職
通史編3(近世2)
((二)本末制と僧録制)
、神道長上を称した吉田神社の祠官吉田家が、寛文五年の「諸社禰宜法度」により、幕府の権力を背景に全国の
神職
通史編3(近世2)
(最勝院)
最勝院は社家頭小野若狭・長利薩摩を通じて領内の
神職
大半を支配し、心応院を通じて修験のほとんどを支配するという
通史編5(近・現代2)
(津軽神楽)
津軽神楽
神職
だけで演じる神楽であり、藩でも重んじ、人々も尊重してきた。
通史編3(近世2)
(出開帳)
神職
長利弁太夫は、正徳元年(一七一一)、袋村(現黒石市)勢至菩薩堂の聖徳太子作の本尊修復のため、山王宮,また、
神職
工藤儀太夫は、安永元年(一七七二)、袋村の観音の開帳を山王宮広小路において願い出たが、遠方のため
通史編3(近世2)
(キリシタン改め)
神職
にもキリシタン改めと馬改めが実施されており、寺の檀家になる必要があった(資料近世2No.三八九)。
通史編3(近世2)
(二代信枚)
塔頭一二院を配し、亀甲(かめのこう)町からは道路をかぎの手に曲げ、八幡・熊野宮の神主二人と下社家一〇人の
神職
通史編1(古代・中世)
(一 古代における北奥の宗教世界)
の建立ともいう (8) 八幡太神宮 不詳 那智山袋宮寺 (天台宗) 同右 (9) 神明社 為信公
神職
,聖徳太子作と伝える (25) 深浦薬師堂 同右 本尊は智証大師作と伝える (26) 赤石毘沙門堂 同右
神職
,藤原氏家 (31) 入内観世音堂 未詳 慶長年間の創立と伝える (32) 地主白山大権現 未詳
神職
,勝軍地蔵堂・聖観音は真言宗に属し、続く深沙大権現・熊野三所大所大権現・八幡太神宮は天台宗、それ以外は不詳か
神職
,このように、神社の別当が各々、真言宗・天台宗および
神職
や修験に所属していたこと自体、北奥地域の神仏習合
通史編4(近・現代1)
(開化思潮の影響)
国学者もこうして時勢に同化していこうとしたが、岩木山神社の神官が明治十年に東照宮に来た時、
神職
を戒める
通史編3(近世2)
(藩政中期四代信政)
⑦
神職
、僧侶は行動を批判されないよう慎むこと。 ⑧葬式、法事は分限に応じて行うこと。
通史編3(近世2)
(寺院の動向)
石以上の寺禄を半減し、七俵以下はそのままとすること、寺禄五〇俵以上はその五分の一を修復費に当てること、
神職
通史編2(近世1)
(文久の面改め)
また関心事の一つは、前述のとおり武士や修験・
神職
の商売行為の把握である(第一〇条)。
通史編3(近世2)
(宗教と交通統制の低下)
袋宮寺(たいぐうじ)・最勝院(さいしょういん)といった大寺院が中心となり、本山・末寺制度を通して、一方
神職
通史編2(近世1)
(城下高岡の形成)
寺社の配置をみると、城下の東北から北にかけて八幡宮とその別当寺院の真言宗最勝院、熊野宮、および
神職
の住
通史編2(近世1)
(知行宛行状の発給)
)二月五日には、八幡宮主光宮太夫へ高三〇石の知行宛行状が発給されているが(同前No.七三六)、これは
神職
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