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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (銀行政策の展開と私立銀行の設立)

銀行政策の展開と私立銀行の設立 我が国における私立銀行の設立申請は、明治初年からあったが、政府は国立銀行,ただし例外として、明治九年(一八七六)に三井組が私立銀行設立を許可されていた。,当初、私立銀行の設立や営業について、準拠すべき法規はなかったが、政府は、営業年限が満二〇年を超えた国立銀行,は営業を継続する場合、私立銀行に転換しなければならないとし、明治二十三年に銀行条例を制定(同二十六年施行,また、私立銀行は多くが普通銀行であったが、それ以外に貯蓄銀行もあった。 / 銀行政策の展開と私立銀行の設立
通史編4(近・現代1) (第五十九国立銀行の普通銀行への転換)

弘前長勝寺に於て臨時総会を開きたるは、去る四月十八日に於て大体を可決せられたる満期前私立銀行となり、定款
通史編4(近・現代1) (県下銀行の発展と金融都市弘前)

株式会社第五十九銀行に改称)、第百五十国立銀行、階上銀行、弘前銀行、高谷銀行の五行にすぎなかった銀行数は、前述の私立銀行,(前掲『青森銀行史』)  士族銀行と称せられた第五十九国立銀行に対して、これらの私立銀行は当時台頭してきた
通史編4(近・現代1) (第五十九銀行の営業状況)

(一)営業上の失敗 「私立銀行として営業を継続せし以来、遭遇して痛痒を感したる事故は、明治四十年より四十一年
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