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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(一九 津軽藩官制・職制・禄制・租税制)
一九 津軽藩官制・職制・禄制・
租税
制 官制・職制は明治期に旧弘前藩士工藤主善が、官職によって津軽弘前藩,禄制・
租税
制も藩政末期の時点を中心に、一般的に説明している。 / 一九 津軽藩官制・職制・禄制・
租税
制
通史編4(近・現代1)
(弘前市における土地課税)
弘前市における土地課税 弘前市における
租税
額と地租や、それにかかわる土地関係税をまとめたのが表30である,弘前市の土地関係税は、
租税
前提の五%を超えることはまれであったが、年々その比重を下げるということはなかった,表30
租税
計及び土地関係税(弘前市) (単位:円、但し下から1段は%) 明治22年 明治26年 明治,地租等が
租税
全体に占める比率は、わずかずつではあるが低くなっていくことがわかる。,また、県全体の土地関係税額は、明らかに弘前市とは異なり、その
租税
全体に占める比重が高いことがわかる。
通史編4(近・現代1)
(弘前市財政の整備)
明治期の日本の
租税
体系においては、地租などの土地関係の
租税
が重要な地位を占めていたが、新しい経済関係の,発展により、土地関係の
租税
以外の、国税の所得税や営業税、また、県税の戸数割などの
租税
の重要性が増していった,このような
租税
体系や、それぞれの
租税
の変化は、国税レベルで、しかも一国全体の傾向の上で自明なことであっても,弘前市が賦課した
租税
の内訳を、明治三十年と三十四年に関して見たのが表21である。,表21から、両年の間に
租税
額が増大していることが分かる。
通史編4(近・現代1)
(旧藩体制改革への動き)
同年五月には青森県
租税
課の事務章程(同前No.一六三)が改定されたが、その内容は次のようなものである。,があった場合や荒地起返しがあった場合には増、減税し、新たな開墾地には高反別を定め、検見や検地を行い、旧慣や
租税
法,このことから、明治五年時点での
租税
制度が旧藩時代とほぼ同じであること、しかし、
租税
の改正の意思が表れていることがわかる
通史編3(近世2)
((二)食事)
には冥加(みょうが)・運上(うんじょう)(ともに商・工・運送等の営業者に課した江戸時代の雑税)のほかに
租税
通史編3(近世2)
(藩から県へ)
図81.広沢安任 図82.県庁元帳 表32.旧県田畑反別・
租税
高一覧(青森県域) 県, 名 反 別 (町歩) 石 高 (石)
租税
高 (米-石)
租税
高 (金-円)
租税
高 (銭
通史編3(近世2)
(政争の激化と第三次改革)
一時奥羽列藩同盟に参加しようとしたことの罪がいまだ不問であること、人材登用が不公平なこと、明治二年中の
租税
取,のように改められたが、部局は大きく藩庁・民事局・軍事局・学校に分かれ、下部機関として監正・会計・営繕・
租税
,事 局 少参事 権少参事 大 属 権大属 少 属 権少属 史 生 局掌
租税
掛
通史編4(近・現代1)
(村制度の変貌)
衛生上病人ノ届ナリ、戸長役場トノ関係ハ昔日ニ十倍セルヲヤ、(中略)或ル田舎ノ一人ノ話ニ今日民間ノ苦情ハ
租税
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
「概略手続」の発表と変更 帰田法の推進部局は民事局
租税
署とされた。,そのような事態に先立つ十月下旬、
租税
署は「概略手続」を撤回し、耕地算定の基準を「分米(ぶまい)」に改めた
通史編3(近世2)
(帰田法の発令)
その内容は承昭の告諭書、大参事と少参事および
租税
掛大属(かかりだいぞく)からの演説書、所持田畑調査書の
通史編4(近・現代1)
(弘前市における県税と国税)
2 未だ存在しない
租税
等の取り扱いは表25に同じ。 ,また、国税の中で伸び率の最も大きい
租税
は所得税であるといえる。, 2 未だ存在しない
租税
等の取り扱いは、表25に同じ。 ,主要な税を図示した図2からわかるように、各郡の
租税
の構成比の差異は、地租の絶対額の差と酒税などの地租以外
通史編4(近・現代1)
(営業税雑種税賦課法の審議)
以上のほか、料理屋、湯屋、理髪に関する雑種税第一種に関する
租税
賦課案があった。
通史編4(近・現代1)
(市税の構造)
明治・大正期を通じて、市税の中で最も多い
租税
は、戸別割ないしは戸数割付加税である。, 4 上記の計算及び表中の記載において、
租税
自体が廃止されたり未だ存在しなかったりしたものを,このことは、国税の一部を除き、市町村が
租税
の徴収を行ったことと整合的である。
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
こうして、
租税
署は明治四年四月二十二日に「田方御分与并在着規則」をまとめたが(資料近世2No.六〇四)
通史編2(近世1)
(改革の終焉と成果)
乳井の犾同化政策の背景には、このような
租税
徴収の一面があったのであり、さらにそれを導いた大きな要因は、
通史編3(近世2)
(寺院の動向)
明治四年九月に
租税
署はかかる事態を憂慮(ゆうりょ)し、小庵の取り締まりを具申しているが、これは当然の寺院管理
通史編3(近世2)
(宗教と交通統制の低下)
少し後の史料ではあるが、明治四年(一八七一)九月、旧弘前藩
租税
署は寺社取り締まりの建言の中で次のような
資料編1(古代・中世編)
([八世紀])
●養老四年(七二〇)十一月二十六日、陸奥・石背・石城国等の
租税
を免除。,●養老六年(七二二)閏四月二十五日、陸奥按察使管内の
租税
を減免。
通史編2(近世1)
(知行宛行状の発給)
地方知行としては各村の掌握には、かなり骨が折れたものと推定されるが、当時から既に藩自らが支配や
租税
の徴収
資料編1(古代・中世編)
(第一章 綱文・史料一覧)
……………………………… 続日本紀 16 ●養老四年(七二〇)十一月二十六日、陸奥・石背・石城国等の
租税
,……………………………… 続日本紀 17 ●養老六年(七二二)閏四月二十五日、陸奥按察使管内の
租税
を減免
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