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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (簡易小学校について)

簡易小学校について 小学校令が公布された明治十九年当時、日本全国の学齢児童の三分の二は、授業料を払うことのできない,簡易小学校は授業料を徴収せず、教科書は学校で貸与した。,ところが事実は逆で、簡易小学校の設置はかえって未就学児童の増加を促した。,原因の二つ目は、簡易小学校が貧民学校視されて、差別と蔑視を受けたことが挙げられる。  ,事実、簡易小学校は、児童ばかりでなく担任する教員までが、簡易科教員の名称で、小学校訓導や尋常科教員より / 簡易小学校について
通史編4(近・現代1) (小学校令と中津軽郡)

の前身) 大森簡易小学校(二十年五月、現草薙小学校の前身) 小友簡易小学校(二十年五月、現小友小学校,) 鬼沢簡易小学校(二十年四月、現自得小学校) 楢木簡易小学校(二十年四月、翌二十一年三月鬼沢簡易小学校,と統合) 三和簡易小学校(二十一年四月、現三和小学校) 笹舘簡易小学校(二十一年四月、一年にして三和簡易小学校,と統合) 青女子簡易小学校(二十年三月、現新和小学校) 種市簡易小学校(二十年三月、三十九年に至って,) 青柳簡易小学校(二十年四月、現青柳小学校) 時習簡易小学校(二十年五月、簡易小学校設置と同時にそれまでの
通史編4(近・現代1) (市制施行と小学校)

これにより中津軽郡は一六ヵ村となり、各村の小学校も新たな村名に基づき名称を変えるとともに、簡易小学校から
通史編4(近・現代1) (小学校の改革)

簡易小学校の修業年限は三年、授業料は徴収することなく、学校経費は全部区町村が支出することと規定した。
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