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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(上方廻米)
上方廻
米
上方廻
米
は、貞享四年(一六八七)にすべての上方廻
米
を大坂着とする政策が出される以前は、敦賀,なお、同年以後も敦賀・大津への廻
米
は断続的に実施され、大坂廻
米
の補足的な役割を果たしていたという(印牧信明,また、貞享検地に伴う新たな収取体系の整備、すなわち、
米
納
年貢増徴政策などがその背景にあったのであろう。,雇船が領主
米
市場と密接な関係があるということは、津軽弘前藩の領主
米
市場を大きく規定する条件でもあった。,上方廻
米
の販売は、蔵元(くらもと)(蔵屋敷で蔵物の出
納
・販売をつかさどる役人)によって行われた。 / 上方廻
米
通史編4(近・現代1)
(米作振興と米騒動)
米
作振興と
米
騒動 大正期にりんごが
米
に匹敵する生産額を上げるようになるが、農産物の中心はやはり
米
であった,大正七年のシベリア出兵を見越して
米
商人による軍用
米
の買いだめが行われたことなどを理由に、短期間に
米
価が,写真176 大正期の田植え風景(藤代地区) 明治期以来、青森県産
米
(津軽
米
)の問題点は
米
の品質,
米
の半数は地主
米
によって占められ、しかも北海道への移出と流通は
米
穀商人によって担われていたことから、品質,すなわち県は、地主に意識的に働きかけて、良質
米
を生産・
納
入した小作人には「戻
米
」などの報酬を与えることにより /
米
作振興と
米
騒動
通史編4(近・現代1)
(弘前地方米穀商組合の活動)
一、定款第十二条を犯し、検査を受けすして密かに輸出をしたるものは、二円以上二百円以下の違約料を
納
めしむ, 二、定款第十六条を犯し、監査を経すして恣に輸出したるものは、一円以上十円以下の違約料を
納
めしむ, 二、第十四条に反き、検査器の使用を拒むもの 三、第十五条に規定せる検査手数料を七日以内
納
めさるもの,移出
米
の等級は玄
米
一升中または精
米
中に籾が何粒混入しているかが重視され、また、子粒の一斉であることや光沢,一等
米
について見れば、津軽地方
米
穀商組合が、玄
米
一升中、籾二〇粒以上混入せざるものであったが、新組合は / 弘前地方
米
穀商組合の活動
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
宝暦改革と蔵
米
乳井貢が主導した宝暦改革では蔵
米
制が採用され、後年の恒常的な蔵
米
化の先駆けとなった。,宝暦五年(一七五五)、藩は飢饉のため在方の借金・借
米
を免除、同年九月に知行取から切
米
取(きりまいとり),に至るまで全藩士の蔵
米
化を打ち出している。,この蔵
米
化は、「国日記」九月九日条によると(資料近世2No.三六)、知行地から年貢が徴収できず困窮した,藩士が多いのを名目に、知行取の年貢もすべて藩庫に
納
めさせ、藩のほうで給与を再分配するという、藩財政と藩士財政 / 宝暦改革と蔵
米
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
安永期の蔵
米
化 宝暦八年(一七五八)に、乳井貢は失脚し、宝暦改革も頓挫するが、藩の財政はその後も度重,すなわち年貢が収
納
された後の十月と十一月にそれぞれ二五俵ずつ支給、残り五〇俵は現
米
ではなく、十二月に
米
切手,という手形で渡し、「切手紙蔵」で「御蔵奉行」から切手を現
米
に交換して受領するという方法がとられた。,
米
を藩士が引き出すまでの間、藩による運用をねらったものであろう。,さらに安永七年(一七七八)からは知行
米
は月割りに変更された。 / 安永期の蔵
米
化
通史編2(近世1)
(隠津出・抜け米の取り締まり)
隠津出・抜け
米
の取り締まり 一方、
米
穀に関しては組織はやや異なるが、やはり城下の主要な御用達の商人が,「御用達元方」として任命され、天保八年十月から始まる「預手形」による買
米
制に大きな役割を果たした。,詳しくは次項で述べるが、弘前では一町ごと、在方では一村ごとに
米
穀商売を扱う者を設定し、それ以外の者には,預かり手形による買
米
制が頓挫した後も、仲買人による
米
の買い入れは継続された。,現五所川原市の例でいえば、年貢収
納
以前の
米
の売買を勝手に行ったり(「国日記」天保八年二月五日条)、
米
の / 隠津出・抜け
米
の取り締まり
通史編2(近世1)
(宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)
年貢収
納
だけでは足りずに、恒久的な家中からの
米
買上げによって補填されていたことが明らかである。,ほかに江戸廻
米
が二万四五〇〇石(一一・六五パーセント)、先
納
金を供出した加賀・上方の商人五人への廻
米
,表34 安永6年収入の部(
米
方) 費 目
米
高 (石) 比率 (%) 収
納
並小役
米
110,816,0.57 先
納
金拠出商人の(木谷藤右衛門 他5名)買受
米
他 16,911 8.04 在方1万俵之元利,13,260 0.51 小普請金滞分上
納
318.3 18 19,143 0.73 軍用金滞分上
納
200
通史編2(近世1)
(御用金の賦課)
俵の上
納
を申し付けている(「国日記」寛延三年四月五日条)。,〇〇俵の上
納
を命じている(「秘苑」宝暦四年条)。,を上
納
させており、その利息を払わなければならなかった。,宝暦八年には三年間の限定処置ながら在々の百姓から借
米
として一〇石につき三斗を上
納
させた。,さらに天明の飢饉では少しでも余力のある町人・豪農に御用金の上
納
が命じられた。
通史編2(近世1)
(経済政策の前提)
また同四年からは、藩からの藩士の借用分や上
納
金の未
納
分についての整理を行い、諸政策推進に当たって、各藩士,蔵
納
めし、切
米
取(きりまいどり)への支給
米
も含めて、甲乙なく平等に支給してもらいたい、という申し出である,藩士が自らの取り分を藩庫に
納
め、それによって三民扶助を行ってもらいたいというものであるが、裏を返せば、,借金と上
納
金の延
納
分については帳消しとした。,そして、その上で蔵
米
を俸禄に応じて全額支給した。
通史編2(近世1)
(幕末期の藩財政)
それによると、当時の同藩の平均的な収支は
米
方の収入が一三万七五九二石、そのうち年貢
米
が大半を占め、一三万五,
米
方の支出のうち、家中への知行切
米
・扶持の合計は五万三〇三四石(歩引渡をしている)、江戸廻
米
は五万石、,大坂廻
米
は一万石で、文化期よりさらに江戸への廻
米
量が増している。,費目は「年中規定諸上
納
」(一年間に規定される諸上
納
金)および相場の差額による一四七三両のみであり、やや,への廻
米
を減らすことは不可能で、さらに藩の冗費削減のための「御賄数」「小
納
戸上金」の歩引も思うように進
通史編2(近世1)
(農村部での騒動)
しかし、内陸の農村部では七月二十七日に木造新田など二八ヵ村の者が徒党を組み、貯
米
の返却と年貢強化策として,制度化していたもので、一反歩につき
米
二升の割合で上
納
させていた。,せっかくの飢饉対策の貯
米
が実際には年貢同様の扱いになり、本来の役割を果たさなかったのである。,この騒動も首謀者五人が捕らえられたが、九月二十九日に至り、藩は貯
米
の上
納
の廃止、貯
米
の分割返却、翌年までの,芦萱銀(あしかやぎん)の上
納
免除と、農民の要求をほぼ認める沙汰を出した(資料近世2No.五六)。
通史編2(近世1)
(消極的な藩の救済策)
同年の暮れには
米
の自由な販売を一切禁じ、藩の買上役人が買い上げて、藩の指定した
米
穀商人に販売を独占させる,買
米
制を採用したが、一年も持たず失敗した。,天保九年にも、年貢の減免措置は行われたものの、全面的な免除や翌年までの
納
入延期は認められず(「国日記」,天保九年十一月二十九日条)、十二月中旬になっても半分しか上
納
できなかった者は、郡所(こおりしょ)の手代,が村々へやってきて厳しく詮索し、田畑・家財道具まで売って
納
めさせたという(『永宝日記』)。
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」発行の前提と経過)
宝暦六年(一七五六)六月十五日、御用達(ごようたし)商人を運送役と名目を改めて藩庫に
納
められた
米
穀などの,書き上げられた「金
米
銭」は足羽長十郎のもとに
納
められた。,ふちまい)・切
米
(きりまい)の渡し方および収
納
方の取り扱いを命じている(同前No.九三七)。,一切の穀物は大庄屋(おおじょうや)と運送方が買い入れ、それぞれの蔵に
納
めること、⑨領内の
米
相場と金銀相場,②は「実数書上」に当たるもので、個人の財産を藩庫に収
納
するための前提である。
通史編3(近世2)
(瓦の移入)
移入ルートは上方から海路日本海を北上して鰺ヶ沢に着岸、ここでいったん荷揚げのうえ、藩庫に収
納
され、小廻,しで十三へ廻送されたが、十三への廻送は主に十三から鰺ヶ沢への
米
積み舟の帰路を利用した。,、必要に応じて岩木川をさかのぼり、板屋野木(いたやのき)(現北津軽郡板柳(いたやなぎ)町)で陸揚げ収
納
、,十三から板屋野木へは、板屋野木より十三への
米
積み舟の帰路を利用していた。
通史編4(近・現代1)
(授業料)
授業料 白銀・和徳・亀甲小学とも明治七年の開校当初は授業料六銭六厘(当時、
米
一升は五銭)であったが、,極貧ノ者ハ戸長ヨリ見聞ノ実証ヲ以テ不
納
ヲ許スモノトス、一家ニ二人ノ子弟ヲ学校ニ入ルルハ一人半分、三人以上,ハ二人分ノ外
納
ムルニ及バザルコト」と第一回の改定がされている。,上戸、中戸、下戸の判定は年収を
米
穀高に換算したもので、当時仮に
米
一俵を二円とすると年収一六〇円以上のものは
通史編2(近世1)
(騒動の背景)
弘前では和徳町の山本四郎左衛門が藩の買
米
を担当し、家中の知行
米
や津出
米
の管理・販売なども行うなど特権的立場,安永年間は
米
価も高く、買
米
制のもとで一俵=一六~一七匁で安価に買い取った
米
を、江戸では一石=一両(一両,しかし、その結果、「領分有之孕
米
(はらみまい)」(領内の備蓄
米
)、「公之廩
米
(くらまい)」(藩庫の
米
),天明元年に町人が
米
を隠匿していた事件があったため、取り立ては厳重を極め、
納
入できない場合は、借金させてでも,村の責任で
納
めさせるという、生産量を無視した収奪が行われたのである。
通史編2(近世1)
(本百姓)
②諸役は、雑税小物成に類する野手・犾
米
(えぞごめ)・麻・油・真綿役、付加税・高掛物(たかがかりもの)に,歩
米
・筵役がある。,収取形態は、現物
納
を原則としているが、夫役・小物成は代銀
納
制を併用していた。,家政に結びつくようなものは、現物
納
であった。 といった特色を持っている。,②のうち、大名の家政に結びつくようなものは、寛文以前には、現物
納
の傾向が一層強かった(同前五一)。
通史編2(近世1)
(三 貞享検地と地方支配機構の確立)
、また、天和三年(一六八三)には、一六からなっていた遣という行政単位を二五の組に、さらに、雑多な現物
納
と,過重な夫役を特徴とした年貢・諸役の体系を、
米
納
を主とするものに改めた。
通史編2(近世1)
(近世初期海運)
その観音堂に、寛永十年(一六三三)、越前敦賀の庄司(しょうじ)太郎左衛門が奉
納
した北国船(ほっこくぶね,)の絵馬が奉
納
されており、同寺にある他の絵馬や髷額(まげがく)等とともに重要有形民俗文化財に指定されている,施主の庄司太郎左衛門の奉
納
意図は、おそらく航海中、嵐に遭った際、無事避難できたことへの感謝の気持ちを表,また、この書状には、弘前藩から移出する御蔵
米
の荷物、あるいは京都からの下り荷物について、太郎左衛門らが,加えて近世初期に、同藩が御蔵
米
(おくらまい)の払方(はらいかた)を、敦賀を経由して京都で行っていたことも
通史編2(近世1)
(江戸での借財の増加)
津軽屋は元々「
米
屋」を称する
米
問屋で、関東・奥州の諸国から民間の流通機構を経て江戸に回送されてくる
米
の,委託販売を引き受ける「地廻(じまわり)
米
穀問屋」に属していた。,文化四年のロシアによる樺太・エトロフ襲撃事件の際は、金額は明らかでないが大金を調達・上
納
した件で藩から,三〇〇〇両を先
納
。,しかし、経営はまったく破綻し、年末に至って翌年の廻
米
売立代金残金四六五〇両の上
納
不能を藩庁に申し立てたことから
通史編2(近世1)
(上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)
さらに、北屋と提携した上方商人長浜屋源左衛門は、弘前藩の蔵
米
の売却にもかかわっていた(『五所川原市史』,〇俵を青森で売却し、その利益を上
納
することを願い出て許されている(「国日記」享保十三年四月二十二日条),返済分を上
納
金に充てるということは、この御用金が実質的に在郷の有力な人々から藩が召し上げるという側面を,また、寛延三年(一七五〇)四月には、近年の凶作に加え、前年の不作によって御蔵
納
米
が大いに不足し、皆無作,その総額は八三二〇両、
米
三〇〇〇俵にも及ぶものであった(同前寛延三年四月五日条)。
通史編2(近世1)
(文化~文政期の藩財政)
一方、この間の藩全体の収支状況は、「当子年
納
御
米
賦」および「当子年御金賦」(いずれも国史津)によると、,表61 子年(文化13年)
納
米
方収入 費 目
米
高 比率 ① 当子年収蔵
米
144,400石 73.82%,「当子年
納
御
米
賦」(国史津)より作成。 ,表62 子年(文化13年)
米
払方 (国元) 費 目
米
高 比率 備 考 ⑧ 家中知行切
米
扶持
米
,「当子年
納
御
米
賦」(国史津)より作成。
通史編2(近世1)
(岩木川舟運)
領内の
米
や木材は各地の川湊に集められ、十三湊まで輸送された。,藩では年貢
米
を収
納
する
米
蔵を各地に置いた。,それらは在に置かれた小蔵と、各小蔵からの年貢
米
を収
納
する御蔵に分けられる。,これらの御蔵に集められた年貢
米
は、鰺ヶ沢へ集められ、換金のため大坂に送られた。,(ます)で
米
一升五合と定められている(「御定書 二」)。
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
①分与地の面積は、その土地から得られる「作得
米
(さくとくまい)」(収穫高から年貢
米
を差し引いた分)が家禄,これによると、分与地に移住した士族・卒は年貢
米
を
納
めれば、残る部分は自分の自由となる。,もちろん、この願いは藩により却下されているが、同時期に出された士族葛西協一の土地献
納
願いは許可されている,で分与地の指定願いを出しており、これが不許可となると、祖父源右衛門の代より開発・集積してきた土地を献
納
するという,ということは、中村中田の「分
米
」は一石であるから、分
米
三〇石分の耕地とは三〇反=三町歩となる。
通史編4(近・現代1)
(家禄制度改革)
石 4 240.00
米
40石 22 880.00
米
32石 348 11,136.00
米
24石 64,1,536.00
米
22石 1 22.00
米
16石 257 4,112.00
米
13.6石 1 13.60,家禄は、明治六年(一八七三)時点では、石代
納
相場に合わせて貨幣で支払われるようになっていた。,このため、換算に用いる
米
価と実際の
米
価では差異がある場合があった。,明治八年十二月には、これにより金禄の全額が計算され、九年二月に出
納
寮から青森県に一年分の必要金額支出が
通史編1(古代・中世)
(所領の経営)
平賀郡は、地頭代曽我氏が、郡政所を通さず直接に北条氏に対して所当進
納
を請負う「別
納
請所」であるからである,それは田数から
納
入額、さらには関係書類(「請取」「短冊」「御返抄」などと記されているもの)の内容にまで,、二〇回を越える所当
納
入が行われている。,それらはすべて
米
ではなく代銭
納
である。,ここでも所当
納
入額の基準数としては白布がなお用いられているが、すでに触れたように、実際に
納
入されたのは
通史編2(近世1)
(江戸市場への傾斜)
江戸での
米
方支出は、安永六年の二万四五〇〇石に比較して四倍近い増加になっているが、逆に上方での支出は半減,この転換の要因は寛政改革による幕府の江戸への
米
穀流入政策と、文化初年以降、とりわけ大坂における廻
米
量を,制限して
米
価を引き下げようとする幕府の政策の影響がみられる。,これを裏付けるように、藩は、文化二年(一八〇五)に大坂廻
米
三万五五五石余を江戸廻しにして、計六万九九一八石,両となっているが、そのうち本来の意味での常用分が二万五七三〇両で、残りの二万一三六両は幕府への公金上
納
を
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
をみるために村の庄屋などを大作人(だいさくにん)に任じ、かわりに大作人に士族利益分から五パーセントの
米
の,それ以下の者には一時金・
米
を渡すだけとする。,⑨分与地の諸役負担は一般農家と同じとするが、夫役(ぶやく)(労働地代)などは金
納
でよい。,⑩地主作徳
米
(さくとくまい)(地主として得られる
米
)は、農村に移住しないうちは徴収してはならない。,こうして、明治四年四月二十二日には分与地の抽籤が行われ、同二十四日には分与地の買い上げ・献
納
に応じた者
通史編4(近・現代1)
(村の実情)
民生無視の財政政策で、増税は十三年に比べて十六年には二五%増という過酷さで、逆に
米
価は半値になった。,さらに、地租の
納
期が三回から二回となって販売
米
価を下落させ、明治十五年から十八年にかけて滞
納
者が激増、
通史編2(近世1)
(樋口善兵衛の報告書)
当時、津軽領内ではこうした見方が支配的であったのであろうか、六月末ころには「鰺ヶ沢
米
十万俵余御払相成候,」(「平山日記」)と、鰺ヶ沢から一〇万俵もの
米
(前年度
米
)が移出される。,そのため、六月十二日には一俵一七匁八分であった鰺ヶ沢の
米
価が、七月はじめには二一匁、七月九日には二三匁,冷害による凶作が予測されたにもかかわらず、しかも、
米
価が高騰する端境期に
米
を売り払ってしまった藩の判断,津軽領内で、凶作が本格的に意識されるようになるのは、八月七日、武田源左衛門(本締役〈出
納
総括責任者〉兼大目付
通史編4(近・現代1)
(旧藩体制改革への動き)
収租掛は、村々の高や反別を明らかにし、
米
を中心とする正租やその他の雑税につき、原由を知り、記帳、収
納
し,特に年貢は
米
納
年貢制のままで、家禄等は貨幣での支払いが行われるなど、
米
や貨幣の混用も見られた。,同組は為替方を務め、県の財政に深く関与しており、また、
米
の売買や鉱山の経営も行っていた。,同組の破綻は地租改正の開始期と合致しており、
米
の売買に関する同組の機能は、重要性が薄らいでいた。
通史編2(近世1)
(土着対象者)
同五年十月二十四日令(「要記秘鑑(御家中在宅御触)」寛政五年十月二十四日条)によって下限が俵子四〇俵三人扶持以上の切
米
取家臣,享和年間の「家中給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、知行取が五一六人、切
米
取が五六四人、金給が五〇九人,このうち土着対象者の基準に該当するものは、知行取が四六八人、切
米
取が一四二人、金給一九七人で合計八〇七人,知行取家臣の収入は基本的には、給地百姓からの直収
納
(じきしゅうのう)によって賄われることになっており、,ただし、彼らに給地を与え、給地百姓からの直収
納
を許可することによって、藩士財政を拡大させ、結果として藩庫
通史編2(近世1)
(元禄の大飢饉と家臣召し放ち)
の大身の家臣に対しては、来月朔日以降知行
米
を渡すという達が出されている。,知行
米
削減が具体的に打ち出されたのは、十月七日に扶持
米
取に対してのものが最初であり、不作につき扶持
米
取,の人々に対して、当面の間切
米
(きりまい)の月割支給、二人扶持以上は半分、それ以下は一〇分の一の上
納
、賄扶持削減,またすでに前借りしている分については来年次の返
納
を免じ、また軍用銀を今・来年分を赦免し、軍用に馬を所持,すべき五〇〇石以上の者に対して所持を勝手次第としたこと、小普請銀を払っている者に対しては今・来年分を半
納
とすること
通史編2(近世1)
(宝暦―天明期の借財)
蔵元とは蔵屋敷の管理に当たり、大名から廻
米
を中心とする「蔵物」の売却・出
納
をつかさどった商人のことで、,これに対し、藩の公金の出
納
、江戸や国元などへの送金に当たった商人を掛屋(かけや)というが、両者は兼任していることが,大名貸しは将来回送される蔵物を担保に行うものであるが、実際は凶作などにより年貢
米
の回送はしばしば滞り、,さらに
米
価の低迷などで大名貸しは不利になり、不良債権も増大した。
通史編4(近・現代1)
(弘前士族の反発)
この騒ぎの直接の原因は、
米
価の値上がりによる士族の生活難であった。,一、金
納
をやめ、
米
納
を主とする。 一、文明開化・殖産興業策は応分とする。
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
つまり、土着策によって藩士の財政を自立させ、藩財政からの経済的分離を目指してはいたものの、切
米
取や金給家臣,については自己の開発地がその相当高に達するまでは扶持
米
の蔵渡しを継続し、また知行取層においては六ツ物成渡,(3)給地百姓に対して理不尽に先
納
や過役を申し付けていること。 等である。,、百姓からの直収
納
の形態をとった結果、百姓からの収奪が強化されたと同時に、年貢収
納
における知行権が拡大,要記秘鑑」(御家中在宅御触)寛政六年二月十二日条)、この時期の知行帳に記されているように、手取り分の小役
米
などを
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
は
米
四斗入りが二俵、新室の場合
米
四斗入りが一俵と定められていた。,その
納
入については、本役の者は七月と十二月に半分ずつ
納
めることになっており、半役の者もそれに準じて
納
めることになっていた,これらのことから、従来は役銭をそれぞれの管轄する奉行に
納
めていたものが、町奉行へ
納
入するように代わったものといえよう,役銭を
納
めない場合は「無役家業」とされており、城下全体の役銭を書き上げたものではないが、おおよその傾向,「国日記」享保二年(一七一七)十二月七日条には、
米
屋仲間が弘前御蔵
米
を買いたいとの請願を行っており、
米
屋仲間
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
田畑の収
納
高調査については、同四年一月二十七日に反別帳・貞享検地帳・取ケ帳などの回収指示が出され、また,
米
方役所・飼料役所の引き取り、貸方役所・山方役所・作事方役所は御調方役所扱い、内分金蔵(ないぶんきんぞう,)事務は上
納
方金蔵事務扱い、紙御蔵・三御馬屋(さんおうまや)の仕入れは商人に一任、
米
蔵勘定をはじめ金銀
米
銭,の諸扱いは御調方役所を通して実施、蔵方と切
米
方の統合、などである。,なお、上
納
方金蔵事務は、同六年六月十八日に引き取りとなり、御調方役人の差配(さはい)(とりさばき)となっている
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
桜庭は、まず家中の窮乏を指摘し、下級武士の貧困、役料が上
納
され小身の者の役儀に差し障りが出てしまうことなどを,小
納
戸金代 3,956.,材木入付銀代
米
4,857. 8. 7 浜下
米
駄賃・運賃金代
米
,大坂廻
米
40,000. 江戸扶持
米
10,000.,その理由として、夫食
米
拝借の返済取り立て、および「御普請料・高懸金」の上
納
、そして町人からの夫食
米
の元利返済
通史編2(近世1)
(農政の転換)
藩の廻
米
(かいまい)は、「借銀―廻
米
―返済」という形をとっており、藩の借銀返済のために行われていた。,つまり、元禄八年の飢饉は、単に
米
穀の生産の不足や備蓄の不足のみから起こったのではなく、上方への廻
米
を余儀,、年貢収
納
が少なかったためであるという(同前)。,こうした、流通機構を通じて買
米
を行おうとするやり方は、その後、強制的な買
米
を行わせるため、村単位の「有
米
改,利息は三割として貸し付けられるが、その返済は直接農民から取るのではなく、年貢として
納
められた
米
を東長町
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
そして、同年九月九日には知行取と切
米
取の収
納
方についての指令も具体的に出されている(同前No.七四)。,(4)地割が行われ、引っ越しを命じられた者については、今秋より「地頭直収
納
」とし、知行地の百姓から直接,(6)切
米
取については、これまでと同様に廃田開発を目的とした在宅ではあるが、切
米
高に応じた開発が成就し,、それが知行地として認められるまでは、四分の一引きの切
米
を給付する。,知行取層と切
米
取層に違いを設けながら、土着に向かえる諸条件を整えていることがわかる。
通史編2(近世1)
(秋田安東実季の名護屋参陣)
この名護屋参陣の際、実季は家臣へ「名護屋御陣用意(なごやおんじんようい)」のため軍役に当たる金子の上
納
を,この時、
米
にして五四五石九斗に当たる金子二枚二両三分の上
納
を浅利氏は命じられた。,これに対して、浅利氏は金子一枚三両二分を
納
入しているが、残る九両一分が未進分となった。
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」通用の実態)
「標符(通帳)」通用の実態 これまでみてきたように、藩は標符によって正金銀や
米
穀をはじめとする諸物資,また、一家業に限定された商家に、各家から上
納
した商品が家業に応じて分配され、その売買を標符への記帳によって,、必然的に領内の金銀・
米
穀・諸物資は領外に流れ、領内の物資不足を招いた。,領内の
米
も不足し、町・在は一日二合半の売り
米
のみであり、もちろん魚類などは人々の手に入ることはなかった,さらに、上
納
すべき金銀
米
銭を持たない「小商人ならひニ職人」には標符が与えられず、標符の流通範囲から除外
通史編4(近・現代1)
(「農事調査」と中津軽郡)
農産物の剰余はなく、
米
、大豆、小豆、藍、煙草のどれもが不足しており、人々は虫送り、雨乞いの行事などに参集,さらに、滞
納
者も三六〇七人、一万四二八二円を数え、人数、金額ともに多い地域であった。 ,小麦・蕎麦・大根、千年村-
米
・粟、堀越村-
米
、豊田村-
米
、和徳村-
米
、西目屋村-
米
・炭・薪、東目屋村-,
米
・煙草、相馬村-
米
、駒越村-
米
、大浦村-
米
、船沢村-
米
、岩木村-
米
・稗(ひえ)・麻・瓜哇芋(ジャガイモ,)、高杉村-
米
、藤代村-
米
、新和村-
米
・大豆・小豆・粟・菜種、裾野村-
米
が主要なものとして挙げられている
通史編2(近世1)
(飢饉のその後)
それに合わせて他領からの
米
買い付けのため、彼らに金二〇〇〇両を献金させている。 ,二月以降、各地から
米
が届き始めたが、この間も疫病で死ぬ者は絶えなかった。,四月七日をもって閉鎖されるが、三月には一七〇人、四月には最終的に収
納
されていた三〇〇人に
米
・銭の手当を,一方で、飢饉の間の財政収入の減少を補うために、たびたび豪農への「調達
米
」の上
納
命令もみえる。
通史編2(近世1)
(町役)
その後、元禄十四年(一七〇一)に地子銀
納
へ変わり、さらに正徳三年(一七一三)一月には再び人足役に転換した,元禄十四年(一七〇一)には地子銀
納
へ変更され、城下の町々は一部を除いてすべての町方が地子銀を上
納
し、ほかに,町人足を使用するときは、日雇銭をそのつど上
納
してそれを補うこととなった(同前正徳六年一月二十九日条)。,給禄は、小頭が切
米
一二三匁三人扶持、小遣は一〇〇匁二人扶持であった(同前)。,町扶持人は人足役ではなく、地子銀を上
納
することが定められたが、御用屋敷は人夫役を免除された(「国日記」
通史編2(近世1)
(幕末期の借財)
『記類』嘉永三年(一八五〇)七月二日条には、御貯籾は一五万四〇〇〇俵に及び、収
納
蔵を新規に建設するよう,しかし、藩はこの年上野寛永寺山門普請の上
納
金や、「異国船渡来海防」の経費がかさみ、とても支払える状態でなかった,藩では天保十三年(一八四二)から五〇ヵ年賦で返済する計画を立て、毎年伊丹に廻
米
三三〇石を送付して返済に,しかし、様々な経費が重なって、約束の廻
米
量を確保できなくなり、嘉永五年(一八五二)に、向こう七ヵ年は一五
通史編2(近世1)
(中期農政と農村構造の変化)
一七〇九)年に差し出された藩士桜庭太郎左衛門の建白書(本章第一節四参照)によれば、百姓が藩から拝借した
米
の,返済が強制的に行われ、その結果、上
納
できずに田畑・家財道具を捨てて逃散(ちょうさん)・逐電(ちくでん),肩代わりをして夫食を百姓に貸し出す利率を三割とし、その返済は百姓自身から取り立てる形をとらず、藩の蔵に
納
められた,年貢
米
から受け取るという形がとられることになった(「国日記」元禄十年四月朔日条)。
通史編2(近世1)
(飢饉への対策)
前年の宝暦四年は豊作だったものの、慢性的な財政難に悩む北奥諸藩では換金のため
米
穀が根こそぎ上方市場に送,で
米
を売却し江戸藩邸に直接送金するという、国元仕送の施策を実施中であった。,前年の豊作の影響で町・在に比較的
米
が保有されていたことから、藩は余剰
米
の調査をし、私的な備蓄は利己的な,のため、上方から
米
穀を買い付けた際に、その費用を捻出したのは豪農層であった。,まかなえ)村の蒔苗七右衛門らは一〇〇〇両に及ぶ献金をし、そのほか「町・在の金持」から五〇両~三〇〇両を上
納
させたという
通史編2(近世1)
(諸役と運上)
寛文四年(一六六四)十一月六日、領内一円の酒造と麹造(こうじづくり)に関する役銀・役
米
徴収についての規定,はその種類が次銀(領内貨幣でも品位の劣るもの)と指定され(同前第一条)、七月と十二月との二回に分けて上
納
し,藩政後期になると、職種が多様化するとともに、役銀を上
納
するものとしないものとに分かれた。,役銀を上
納
しない職種は、おおむね小前の店か受け売り店などである。,一五匁で両浜が七匁五歩、質屋は弘前が一五匁で青森が四二匁、在浦が三〇匁、などであり、城下と領内とでは上
納
高
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