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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
((一)衣服)
では寛永五年(一六二八)二月に、農民の着物は麻布・木綿に限り、ただ名主(なぬし)そのほか農民の女房は
紬
(,つむぎ)の着物まではよいとしたが、同十九年五月の「郷村諸法度」では、庄屋(名主のこと)は絹・ぬのあさぶ
紬
・
通史編3(近世2)
(生地による統制と着用規定)
一六六一)六月二十一日に出された一一ヵ条の第五条によれば、役高一〇〇石以上の藩士は衣服材料として絹・
紬
(,などに用いる)などの着用は役高一〇〇〇石および側用人(そばようにん)(奥向の内政を統轄する役職)に、絹・
紬
などは,熨斗目以上(御目見以上)は木綿、下着は郡内絹(ぐんないきぬ)(山梨県郡内地方で産出する絹織物)、羽織は
紬
と
通史編3(近世2)
((一)衣服)
生地の種類でみると、一般の町人は絹・
紬
(つむぎ)・木綿・麻布を分限に応じて用いていた(谷田閲次・小池三枝
通史編3(近世2)
(衣服の生地)
それによると、農民は原則として日常は絹・
紬
(つむぎ)の使用が認められておらず麻布であったと推定される。
通史編4(近・現代1)
(織物の商況)
昨年中呉服商店ノ委托ヲ受ケ、大凡三百戸ニ於テ織出シタル木綿ハ、概算弐万四千反、其価格弐万五千弐百円、其他玉
紬
百八十九反
通史編3(近世2)
(日常着)
によると、御用達(ごようたし)および町名主(まちなぬし)などの有力町人は、下着は小袖着用とする(絹・
紬
(,小袖とは狭義には冬季用の綿入れで絹製のものを指すというが(前掲『日本服飾史』)、津軽弘前藩では絹・
紬
・
通史編3(近世2)
(織物の種類)
文様を織り出したものもある)および
紬
(くず繭からつくった糸を緯に用いた真綿を手紡ぎした手織の絹織物)などが
通史編3(近世2)
(織物会所の施策)
また織りの普及を図り、織り立てた布地のうち絹は
紬
(屑繭から作った真綿(まわた)を手紡(つむ)ぎし、その
通史編3(近世2)
(織)
真綿や
紬
糸などに使う)〟を買い取る交渉をしている。
通史編3(近世2)
(拡大する風儀・治安の乱れ)
帯・袖口・半襟(はんえり)・頭巾(ずきん)・帽子に絹や
紬
(つむぎ)を使用してはならない。
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