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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (検地の性格と目的)

しかし、検地打出分の蔵入地(藩の直轄地)編入を原則禁止とする一方で、知行地不足の給人の私的な土地の交換,蔵入地と給人知行地との関係は、すでに寛文期には、藩の許可を得ない蔵入地相互、または、蔵入地と給人地との,また、給人知行地は、給人自身による畑から田への地目変更は禁止された。,知行地不足の給人が、畑から田に地目変更をする場合、検地を受け実際の生産高と都合をつけることになっていた,、その地目の変更・土地の領有関係の変更は、小字ごとに書き上げられた「惣御検地大帳」に登録し、蔵入地と給人知行地
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

地方知行制の復活に伴って、同年九月から各給人(一般に地方知行を宛行われている家臣は、「給人」ないし「地頭,まとまって一村に知行地を持っているのは下級給人に限定され、そうした場合でも一村内で相給(あいきゅう)(,給人は、自らの知行地からあがる年貢米を売却することで財政を維持したが、この年貢米の売却に際しても藩が規制,知行地をめぐっては、その荒廃などを理由として給人から知行地の差し替え要求が頻繁に行われたが、給人の意図,一方で、名目と化していた地方知行制の実効的支配を狙う給人も存在した。
通史編2(近世1) (本百姓)

しかし、軍事訓練とでもいうべき追鳥狩(おいとりがり)のときには、給人(知行地を与えられた武士)も動員されるため,、給地百姓は給人に使役され、藩による夫役徴発の対象にはなっていない。,また、給人による仕置権は、給人による年貢の収取が蔵入地に準じて行われていた可能性がある。
通史編2(近世1) (元文検地の実施)

地方知行制がとられていたため、検地によって厳密に土地の丈量が計測され、それによって知行割が行われた結果、給人,給人に対しては、元文二年(一七三七)二月に三新田に給地が入り組み年貢収量が不足した場合、蔵米をもって充足
通史編2(近世1) (請作)

請作が設定された場所は、蔵入地の一年作の場合、給人上知(きゅうにんじょうち)・百姓跡地に設定された。,また、給地作人には御蔵百姓なども当てられており、こうした農民を、給人が藩の地方支配とまったく別に知行地,これらのことから、給地の請作も、蔵入地での代官の手による入札制にならい、給人により耕作を希望する農民が
通史編4(近・現代1) (請願建白文の審議)

(まさくに)(師範学校教師)、伊藤利三郎、小田定雄、陸実(羯南のこと)、中市稲(とう)太郎(五戸通御給人,なお、中市稲太郎は五戸代官所の五〇石の御給人(地侍)であるが、福沢諭吉の書に親しみ、息子を慶応義塾に学
通史編2(近世1) (貞享検地への影響)

下々田にも釣合不申田之事 35 畑位付之事 但書あり(活字本は34条にこの条を含む) 36 御竿先にて給人上,可罷成所之事 39 其村検地前に絵図引合致見分大概を究田畑位付相違無之様可致御検地事 全文 40 御蔵地給人地寺社領入組之所,は双方之百姓立合せ検地可仕給人之家来出申候はゝ猶以之事に候間立合セ可申事 全文 41 山盛林池堤町沼潟萢浜鳥屋場藪牧右之品々可致検地
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

いずれも給人の恣意的権力発動が、在宅によって増長されたことを背景としている。,つまりこれが意味するのは、給人の知行権が恣意的に拡大され、給地を越えて、居村の蔵百姓へも波及している状況,このように、藩士土着策廃止の理由を、農村状況に求めるならば、藩による給人の年貢徴収権拡大の方向が、蔵百姓
通史編2(近世1) (前期農政と検地)

本百姓はそれぞれ「軒」ごとに支配され、請作は、蔵入地では給人上地が対象となり、一年作奉行が吟味し最終決定
通史編1(古代・中世) (戦国時代の都市(城下町)発生)

そのひとつの政策が在地の国人や土豪層を給人(きゅうにん)として家臣団に編成し、商工業者を誘致して、彼らを
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

藩士土着によって、藩は給人に対して、その百姓と作人を確定していくことになるが、それには百姓の階層性を明確,つまり、開発労働力不足の補充が、給人の恣意によって給地を越えて居村・近村の蔵百姓へと及ぶ可能性があったからであり,土着策とのかかわりは本項(二)で既に触れたように、給人の地方割に当たって荒れ地と耕作可能な「生地」の総合的調整
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

したがって、前期の津軽領における給人知行地の設定は、その土地の実際の生産力を把握した上で行われたのではなかったのである
通史編2(近世1) (正徳から天明にかけての大名課役)

図51.江戸城主要城門 表6 江戸城門番の格と人数 番号 門 格 人数(人) 給人 侍 足軽,神田橋門は江戸城の大手前を固める門の一つであり、給人五人・侍三人・足軽三五人・中間二七人の計七〇人が詰
通史編2(近世1) (生産力の把握)

「高」と生産力との乖離は、人役制によって実際に収取される年貢量と、一反に対して一律に一石三斗の割合で給人
通史編2(近世1) (面改めの結果)

その他は「日雇」四五八〇軒、「漁師」一五〇三軒、「御家中」・「御給人」を含めた武家は三七六〇軒である。
通史編2(近世1) ((二)藩士土着政策の展開)

Ⅲ期は対象者を知行取層へ拡大し、また、土着地での給人知行権を強化する本格的展開期。
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

ただし、この「御蔵派立」さえも、地方(じかた)の給人や「小知行」の開発申し立てによって行われ、「小知行派立
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

藩士を農村に居住させ、さらに分散した給地を集中させたことは、給人の地方支配を実質的に拡大したことになり
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

すなわち、寛政元年段階で課題とされた、給人による給地百姓の動員は何ら解決されていないのであり、むしろ八
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

そして、貫高表示による知行高の記載は、佐竹氏が宇都宮に呼び出される直前の七月十六日、領内の給人(きゅうにん
通史編2(近世1) (他領者の入領規制と流通統制)

他領者の内々の借家の禁止も、実際は自他領に限らず「借家札」がないまま住まわせている「御家中・給人」の存在
通史編2(近世1) (林政の展開と漆木の栽培)

御蔵百姓諸役之定」(『津軽家御定書』)によると、定書が出されるこの段階以前から、漆掻きや山漆の実取りを給人
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