• 機関トップ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧

弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

  1. トップページ
  2. 詳細検索

詳細検索


検索条件を追加
閉じる
検索結果 : 8件
辞書ファセット
/ 1ページ
通史編2(近世1) (検地の性格と目的)

しかし、検地打出分の蔵入地(藩の直轄地)編入を原則禁止とする一方で、知行地不足の給人の私的な土地の交換,蔵入地と給人知行地との関係は、すでに寛文期には、藩の許可を得ない蔵入地相互、または、蔵入地と給人地との,また、給人知行地は、給人自身による畑から田への地目変更は禁止された。,知行地不足の給人が、畑から田に地目変更をする場合、検地を受け実際の生産高と都合をつけることになっていた,、その地目の変更・土地の領有関係の変更は、小字ごとに書き上げられた「惣御検地大帳」に登録し、蔵入地と給人知行地
通史編2(近世1) (地方知行制の復活と借知制の実施)

地方知行制の復活に伴って、同年九月から各給人(一般に地方知行を宛行われている家臣は、「給人」ないし「地頭,まとまって一村に知行地を持っているのは下級給人に限定され、そうした場合でも一村内で相給(あいきゅう)(,給人は、自らの知行地からあがる年貢米を売却することで財政を維持したが、この年貢米の売却に際しても藩が規制,知行地をめぐっては、その荒廃などを理由として給人から知行地の差し替え要求が頻繁に行われたが、給人の意図,一方で、名目と化していた地方知行制の実効的支配を狙う給人も存在した。
通史編2(近世1) (請作)

請作が設定された場所は、蔵入地の一年作の場合、給人上知(きゅうにんじょうち)・百姓跡地に設定された。,そして、給地作人地は、中期にそうであるように、知行地を領内に分散(前期は積極的に外浜に知行地が設定される,また、給地作人には御蔵百姓なども当てられており、こうした農民を、給人が藩の地方支配とまったく別に知行地,これらのことから、給地の請作も、蔵入地での代官の手による入札制にならい、給人により耕作を希望する農民が
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

いずれも給人の恣意的権力発動が、在宅によって増長されたことを背景としている。,年貢収納が行いやすいように、生産力の高い土地や代々つながりの深い土地を知行地として家臣に与えるとともに,在宅藩士が、知行地の百姓に対してこのような行為ができる根拠として、彼らの御蔵諸役を軽減したり(「要記秘鑑,それは具体的には、交代勤務時における自分の知行地の百姓・馬以外の徴収が行われるようになってきたことである,つまりこれが意味するのは、給人の知行権が恣意的に拡大され、給地を越えて、居村の蔵百姓へも波及している状況
通史編2(近世1) (本百姓)

しかし、軍事訓練とでもいうべき追鳥狩(おいとりがり)のときには、給人(知行地を与えられた武士)も動員されるため,、給地百姓は給人に使役され、藩による夫役徴発の対象にはなっていない。,また、給人による仕置権は、給人による年貢の収取が蔵入地に準じて行われていた可能性がある。
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

一方、これら二氏以外の大名は、知行高と知行地、あるいは、知行地のみが特定されて知行が給与されることになった,このことは、知行地が直接・間接的に豊臣政権より知行高が確認されたか、もしくは、いずれは豊臣政権により確認,そして、貫高表示による知行高の記載は、佐竹氏が宇都宮に呼び出される直前の七月十六日、領内の給人(きゅうにん,)に対して知行を書き出すことを命じ、直轄地と家臣知行地から指出(さしだし)(領内の家臣に知行地の面積などを,は、「撫切令(なできりれい)」として有名であるが(資料近世1No.二四)、その本質は、没収地を新たに知行地
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

したがって、前期の津軽領における給人知行地の設定は、その土地の実際の生産力を把握した上で行われたのではなかったのである
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

つまり「小知行」は開発の功によってその土地を知行地として与えられ、郷足軽からさらに上級の藩士に取り立てられる,ただし、この「御蔵派立」さえも、地方(じかた)の給人や「小知行」の開発申し立てによって行われ、「小知行派立
/ 1ページ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧
  • 機関トップ
  • 利用規定
  • 利用ガイド
  • サイトマップ
  • ADEACトップ
X(旧Twitter) facebook line urlcopy
トップへ
ページURLがコピーされました