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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(請作)
次に、
給地
の請作地であるが、
給地
は
給地
百姓地と
給地
作人地から成り立っており、作人地の斗代は、百姓地のものよりも,そして、
給地
作人地は、中期にそうであるように、知行地を領内に分散(前期は積極的に外浜に知行地が設定される,また、一年作奉行によって検地で確定した打出地にはただちに請作人が決定したと考えられ、
給地
作人地の最終決定権,また、
給地
作人には御蔵百姓なども当てられており、こうした農民を、給人が藩の地方支配とまったく別に知行地,これらのことから、
給地
の請作も、蔵入地での代官の手による入札制にならい、給人により耕作を希望する農民が
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
(2)右の点と関連して、
給地
割に関して極めて藩士の意向を入れたものとなっていること。,つまり、分散した
給地
のうち、石高の多い村への在宅を許可し、他に分散している分は、その周辺に生産性の高い,したがって、
給地
割自体は家中成り立ちを基本としたものであったといえる。,(3)このことを、
給地
からの直収納という点からみた場合、飢饉被害の少ない農村への土着は、収取度の大きい,藩士を農村に居住させ、さらに分散した
給地
を集中させたことは、給人の地方支配を実質的に拡大したことになり
通史編2(近世1)
(元文検地の実施)
の丈量が計測され、それによって知行割が行われた結果、給人にとっては年貢率の低い新田に従来と同じ面積の
給地
,が振り替えられたことで年貢収量が下がること、村方にとっては、
給地
が入り組み一村としてのまとまりが欠けたことが,給人に対しては、元文二年(一七三七)二月に三新田に
給地
が入り組み年貢収量が不足した場合、蔵米をもって充足
通史編2(近世1)
(土着対象者)
知行取家臣の収入は基本的には、
給地
百姓からの直収納(じきしゅうのう)によって賄われることになっており、,したがって、知行取家臣と
給地
とのかかわりから必然的に地方割が土着の主要な課題として設定されることになり,ただし、彼らに
給地
を与え、
給地
百姓からの直収納を許可することによって、藩士財政を拡大させ、結果として藩庫
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
(3)
給地
百姓に対して理不尽に先納や過役を申し付けていること。 等である。,つまり、百姓からの収取を土着策の原点としていたために、
給地
百姓の成り立ちのうえに藩士の成り立ちを確保し,、そのうえで藩財政からの藩士財政切り離しを実施しようとしたものが、逆に藩士によってその最も基本である
給地
百姓,しかも、在宅藩士たちの
給地
支配の恣意性が、藩の財政基盤の蔵入地の百姓をも巻き込むことによって、土着策の,つまりこれが意味するのは、給人の知行権が恣意的に拡大され、
給地
を越えて、居村の蔵百姓へも波及している状況
通史編2(近世1)
(土着策実施への布石(Ⅱ期))
知行取層の
給地
在宅による荒地開発は、必然的に
給地
百姓の労働力化と、
給地
における荒地と耕作可能な「生地」
通史編2(近世1)
(土着策と蝦夷地警備)
松前御加勢御人数一式調帳」(寛政元年九月 弘図古)によれば、そのうち一五九人(中間(ちゅうげん))が
給地
百姓,明和四年(一七六七)時の
給地
と蔵入地の石高比率が、二四・〇パーセントと七六・〇パーセントであるから(「,各藩士の従者と器械持に当たる人夫が一六一人で、そのうち四一人が掃除小人からの貸し付け、一二〇人が「御蔵・
給地
百姓打混,もはや、
給地
百姓によって従者を賄っている態勢ではない。,すなわち、寛政元年段階で課題とされた、給人による
給地
百姓の動員は何ら解決されていないのであり、むしろ八
通史編2(近世1)
(三 鷹献上と鷹保護)
当時における鷹の最大の供
給地
としては、松前蝦夷地と奥羽地方が供
給地
全体の七割近くを占め、対馬を経由した
通史編2(近世1)
(本百姓)
次に、
給地
(きゅうち)百姓であるが、彼らは、村ごとの街道・橋の普請など村落共同の生産・生活に関するものについては,軍事訓練とでもいうべき追鳥狩(おいとりがり)のときには、給人(知行地を与えられた武士)も動員されるため、
給地
百姓
通史編1(自然・原始)
(津軽への稲作の伝来)
日本の食料供
給地
といわれる東北地方は、日本海側か夏には高温多湿により稲作に適し、太平洋側は、稲が伸長する
通史編2(近世1)
(検地帳の特色)
しかも、田方の石盛一石三斗は、貞享元年(一六八四)からの領内総検地における
給地
割の際の基準値として理解
通史編2(近世1)
(毛内宜応の「秘書 全」)
その後、正徳二年(一七一二)、再び在方に
給地
を与えることとしたが、その時の地方割り直しが、
給地
を極めて,また、
給地
として配分すべき土地については、百姓負担、廃田の多少、土地の生産性を考慮し、「田舎庄(いなかのしょう,この
給地
の限定は、土着策を考える上で重要である。
通史編2(近世1)
(人返し令)
農村人口の増加を目指した城下等からの人返し、および「潰家業」の設定は、土着藩士への
給地
百姓の割り付けや
通史編2(近世1)
((二)藩士土着政策の展開)
この政策は、前述したように、
給地
在住による兵農一致、地方知行制の復活として、熊沢蕃山(くまざわばんざん
通史編4(近・現代1)
(電灯業の発展)
同社の発電力や供
給地
域はその後、明治後期にかけて次第に増加していった。
資料編1(古代・中世編)
(三 板碑の造立者とその時期)
板碑を造る石材の供
給地
から離れていることも原因の一つに推定されるが、この地域が室町時代の早い時期に南部氏
通史編2(近世1)
(貞享検地)
蔵入が行われたことが反映され(これにより知行高の六〇パーセントを基準として蔵米が支給された)、御蔵地・
給地
通史編2(近世1)
(貞享検地への影響)
14 漆杉松楮こかい桐新田畑之事 15 川端に有之田畑之事 但書あり 16 山畑之事 17
給地
割入打分之事
通史編2(近世1)
(宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)
36,200 1.83 田畑高掛并銀納 134,028 124,028 6.28 田畑高掛并銀納
給地
分
通史編2(近世1)
(その他の諸政策)
つまり、開発労働力不足の補充が、給人の恣意によって
給地
を越えて居村・近村の蔵百姓へと及ぶ可能性があったからであり
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