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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (最初の県会)

用人として功があり、山崎清良も旧藩大目付で戊辰の役で活躍、藩を勤王とした功があるが、ともに弘前貫族の給禄問題
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

②「御給禄之高ニ応し地面割渡」とあることから、切米取・金給取藩士=下級藩士がこの触れの対象となっていること,天明四年令では、それを「在宅」によって、そして藩の認可によって行おうとしたのであり、したがってそこに、勤仕や給禄
通史編4(近・現代1) (弘前士族の反発)

弘前士族の反発 明治六年春から夏にかけて弘前貫属士族の起こした給禄渡しの騒擾(そうじょう)は、青森県
通史編2(近世1) (土着対象者)

享和年間の「家中給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、知行取が五一六人、切米取が五六四人、金給が五〇九人
通史編2(近世1) (町役)

給禄は、小頭が切米一二三匁三人扶持、小遣は一〇〇匁二人扶持であった(同前)。
通史編3(近世2) (生活の困窮)

ただし、質屋に払うべき代金は来秋に給禄から差し引く、とみえている(「国日記」天明三年十一月三日条)。
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」発行の前提と経過)

さらに同二十二日には運送役の任務を「米穀諸渡方」「金銀銭諸渡方」「諸色御買物代切手払」「御家中御給禄渡方
通史編3(近世2) (二等銃隊の創出)

当主と長男は非常時に当たっての動員は当然とされたが、次、三男層らを本格的に戦力化するには彼らに相応の給禄
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

このほか「禄定町割」と同時に新しく家作を行う場合の規模についても、給禄高の大小によって以下のように定められた
通史編3(近世2) (王族利益の実態と帰田法の意義)

22,398.72  2,837.37   注) 五所川原市楠美家文書87「俵子拾五俵以上士族卒給禄調
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