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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (生地による統制と着用規定)

寛文元年(一六六一)六月二十一日に出された一一ヵ条の第五条によれば、役高一〇〇石以上の藩士は衣服材料として絹・,八月二十六日条には、先年(正確な年代は不明)藩士一同に対し木綿の着用を命じたが、このたびは紗綾(さや)(絹織物,表面がなめらかで光沢があり、稲妻・菱垣・卍などの模様を織り出したものが多い)・縮緬(ちりめん)(絹織物,などに用いる)などの着用は役高一〇〇〇石および側用人(そばようにん)(奥向の内政を統轄する役職)に、絹・,(ならざらし)の縞物)などより上等品を用いないこと、右以下御目見以上は木綿、下着は絹のみ、袴は小倉木綿
通史編3(近世2) (織物の種類)

織物の種類 絹・木綿・布(麻)等の織物の需要は自家用として織られた布(この場合は苧麻(ちょま)〈からむし,織座で織られたものは主として領内で生産された生糸(きいと)で織った絹製品で、当初は平織(ひらおり)(経糸,)さらには茶苧(ちゃう)(琥珀(こはく)織〈緯方向に低い畦がある平織物〉に似て軽く薄い上品な絹布)・龍文地,文様を織り出したものもある)および紬(くず繭からつくった糸を緯に用いた真綿を手紡ぎした手織の絹織物)などが,衣については士を除き絹は禁止。農民の日常衣は苧麻や古木綿に限られていた。
通史編3(近世2) (織)

織 「国日記」によると、領内における織物の需給、特に絹織物については、藩御用の必需品であったこともあり,、古くから先進地の江戸や福島から絹織物職人を招き、蚕種も移入して養蚕を盛んにするとともに織りの普及に努,しかし絹織物の生産が組織的、本格的に行われ、手工業としての形態をとりうるようになったのは、元禄六年(一六九三,もっとも、茶道役の野本道玄が絹織物師の斡旋や自ら養蚕の技術指導に当たり、絹織物の生産に資するようになったのは,両人の召し抱えは、野本道玄のかねてからの上申によるもので、織座を取り立て、領内における養蚕と絹織の指導
通史編3(近世2) (日常着)

二月十一日条によると、御用達(ごようたし)および町名主(まちなぬし)などの有力町人は、下着は小袖着用とする(絹・,小袖とは狭義には冬季用の綿入れで絹製のものを指すというが(前掲『日本服飾史』)、津軽弘前藩では絹・紬・,太織を許可しているのだから、上等の絹製の小袖を禁じたのであろう。  ,①夏用の衣服について――近年町人の妻子は絽(ろ)(織り目の透いた薄い絹織物。,②夏羽織について――重立った町人は絹羽織を、その他の者たちは麻布の羽織を着用のこと。
通史編4(近・現代1) (市制施行直前の工業)

織物については、県全体では綿織物が多いが、中津軽郡においては、反別、金額ともに絹綿交織が多く、綿織物がこれに,次ぎ、絹織物がその次となっている。,西津軽 中津軽 南津軽 北津軽 上北 下北 三戸 合計 織 物 絹織物,2,469 代価 … … 円 3,525 … … 円 27 … 円 1,055 円 4,604 絹綿交織,… 29 … 147 3,252 代価 … … 4,423 … … 43 … 164 4,630 絹麻交織
通史編3(近世2) (金木屋による養蚕と製織)

金木屋による養蚕と製織 本町の絹・木綿・布商人金木屋和吉(初代)は、現金正価、掛け値なしの商法を取り,られていた(「国日記」享和元年七月十二日条)が、文政十年(一八二七)には秋田久保田や上州(現群馬県)の絹織師,在方から蚕を買い込み、女子共(おなごども)糸取り約二〇〇人を雇い入れ、また家中の次、三男も来て種々の絹布,を織り出していたが、織りについては最初、秋田から上州の絹織物師を呼び寄せ指導に当たらせている。  
通史編3(近世2) ((一)衣服)

袴地)・麻・絹製の裃(かみしも)か黒羽二重(くろはぶたえ)五ツ紋の羽織袴(はおりはかま)を用いており、,生地の種類でみると、一般の町人は絹・紬(つむぎ)・木綿・麻布を分限に応じて用いていた(谷田閲次・小池三枝
通史編1(古代・中世) (四 中世前期の交易)

寺建立にあたって、京から呼び寄せた仏師に北方の珍物を与えたが、その中身は金・鷲羽・水豹(あざらし)皮・絹などのほか,この史料は、一二世紀段階で北から南へ送られた物資の一部を示したものであり、交易という視点からみると、絹などの
通史編3(近世2) (織物会所の施策)

また織りの普及を図り、織り立てた布地のうち絹は紬(屑繭から作った真綿(まわた)を手紡(つむ)ぎし、その,糸を緯に用いた手織の絹織物)以上、布(麻の類)は生平(きびら)(からむしの繊維で平織りにし晒(さら)していないもの,町・在に対しては、織りの希望者を織座に加わらせて技術指導を行い、織り出した絹・布で商品となりうるものについては
通史編3(近世2) (非常時の服装)

ビロードの縁をとり、地質は緞子(どんす)(紋織物の一種で、生糸または練糸を用いた繻子(しゅす)組織の絹織物,)や錦(にしき)(絹織物の一つ)などから縞(しま)木綿にいたるまでの各種があって、武士の旅行用に用いられ
通史編5(近・現代2) (青森県工業試験場)

一 染織部 (イ)織物の指導   絹、綿、麻、毛織物、ステーブル、人絹、代用繊維、織物の実地指導、依頼製織,を設備し地方向並に移輸出向織物の試験研究を行ひ地方織物業者の進歩向上を計る (ハ)染色の指導   絹、,綿、麻、ステーブル、人絹糸布、代用繊維、あけび蔓竹、兎毛浸染、捺染、整理、加工、実地指導、講習講話、鑑定
通史編3(近世2) (本町の繁栄)

藩では宝暦四年に本町以外で木綿と絹布の販売を禁止したので、本町内に出店する商人が多く集まり、再び町内が,このほかに「国日記」によれば、宝暦以後幕末まで、藩では再三にわたり他地域での絹・木綿などの販売を規制して
通史編3(近世2) (弘前市内寺院所蔵の彫刻・絵画)

の仏像、および県内で最古(鎌倉時代末)の本格的絵画で、他県の作品とくらべても優れたできばえの貞昌寺蔵絹本著色当麻曼荼羅,また、久渡寺蔵の絹本墨画淡彩反魂香図(通称幽霊図)は日本中にあまたある伝円山応挙(まるやまおうきょ)筆幽霊図中,図187.絹本著色当麻曼荼羅
通史編3(近世2) (金木屋日記にみえる衣服)

七日、弘前へ出て他家を訪ねるため、単物に絹羽織(きぬばおり)を着て行ったが暑かった。,それより以前六月七日には、弘前城下の他家を訪問した際に、絹羽織を着ており、金木屋は家老大道寺や藩の重臣
通史編3(近世2) (衣服の生地)

それによると、農民は原則として日常は絹・紬(つむぎ)の使用が認められておらず麻布であったと推定される。
通史編3(近世2) (拡大する風儀・治安の乱れ)

①男女とも衣服は木綿を用い、絹は禁止とする。,帯・袖口・半襟(はんえり)・頭巾(ずきん)・帽子に絹や紬(つむぎ)を使用してはならない。,②下着・肌着に絹を使用しないこと。 ③婚儀は簡素にすること。
通史編1(古代・中世) ([口絵])

唐糸御前位牌と毘沙門天像 弘前市万蔵寺 11 阿弥陀如来像 弘前市法源寺 12 絹本著色当麻曼荼羅図
通史編4(近・現代1) (和服と呉服商)

また、明治以前には本町の店が絹布や木綿の新品を売り、下土手町では古着木綿を、そして他の町ではノシツギ(,前方に木綿、奥座敷に絹布を並べ、金屏風を飾り、休憩所を設け、八方に姿見をかけるなど、東京の三井呉服店の,一方、「角は」では、店内に飾り人形を置き、下に木綿、二階に絹布を並べ、奥に休憩室があった。
通史編1(古代・中世) (安藤氏の所領)

与えた正中二年(一三二五)九月十一日付の譲状(史料六二一)には、譲渡する諸職の内容として、津軽鼻和郡絹家島,具体的にそれらの地名を考えてみると、津軽鼻和郡内の「絹家島」と「片野辺郷」については現地比定が困難であるが
通史編4(近・現代1) (凶作の影響)

日常必需物資のほか、絹布類も売れず、売上高は前年度の三分の一に達する商店が少なかった。
通史編3(近世2) (織座)

翌十四年四月には羽二重(はぶたえ)(絹布の一種、良質の絹糸で緻密に織り精練した純白のもの。
通史編4(近・現代1) (養蚕業の奨励)

代々この事業を継承、明治期に入り、後継の六代目「金木屋」当主の熊七(くましち)が養蚕の普及と製糸所、絹織物工場
通史編1(古代・中世) (斉明天皇五年の「北征」)

その際、比羅夫は船一艘と五色の綵帛(しみのきぬ)(染め分けた絹であるという)を提供して、蝦夷軍の主力となる
通史編3(近世2) (野本道玄)

上方風の絹布綾羅(りょうら)を織り、養蚕家が繭を持ち込むことを条件に養種、養蚕資金、米銭の貸し付けが行
通史編3(近世2) ((一)衣服)

の女房は紬(つむぎ)の着物まではよいとしたが、同十九年五月の「郷村諸法度」では、庄屋(名主のこと)は絹・ぬのあさぶ
通史編3(近世2) (藍)

阿波藍の導入を図ったため、安永七年(一七七八)ころになってしだいに阿波藍同様のものができるようになり、絹布染
通史編4(近・現代1) (その他の会社)

96,000 銅鉄農具販売 明治3年6月 土手町 弘前織物株式会社 100,000 40,000 絹綿製造
通史編5(近・現代2) (弘前手織)

一六九四)、津軽塗と同様に四代藩主信政が現在の弘前市紺屋町に製糸場および織座をつくり、京都から職人を招いて絹布
通史編2(近世1) (諸役と運上)

さらに、無役の家業では、絹布・木綿・古手・小間物問屋、荒物屋など浄瑠璃太夫に至るまで一一六種にのぼり、
通史編1(古代・中世) (中国製品の出土)

陶磁器を記し、本朝物、つまり日本から輸出する物品として三〇品目のなかに、金・琥珀(こはく)・銅・鉄・絹・
通史編2(近世1) (染織技術の導入政策)

図100.蚕飼養法記  元禄十二年(一六九九)、藩は絹布織物師の欲賀(星賀とも)庄三郎・富江次郎右衛門
通史編3(近世2) (繭)

また一疋作りでも在来の国繭は質の点て対象ではなく、きんこ(絹子)繭に限られていたが、津軽半島の陸奥湾に
通史編1(古代・中世) (稀有な北の富)

再編成のなかでは北の蝦夷の世界も例外ではなく、たとえば陸奥国から中央政府への主要な貢納物として、馬・絹・
通史編3(近世2) (桑の栽培と養蚕)

金田仁右衛門は近江(現滋賀県)の出で、寛文十年(一六七〇)に入国し、養蚕に従事するとともに絹織も手がけており
通史編3(近世2) (三 八幡宮の祭礼と山車の運行)

安永七年、本町の張良山の人形は七〇〇両で作り、それまで木綿であったのを絹物を用い、昔に比べて一〇倍も美麗,着物千草木綿、上マテ輪繋、裾模様若松、 金襴(きんらん)・緞子(どんす)・ビロードなど目のさめるような絹地
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

同前文化五年五月二十七日条に、弘前の商人が村へ触売りの品物、弘前の商人が村から買い受ける品物が記載されている)、近ごろは絹布
通史編3(近世2) (盆踊り)

衣裳はだんだん派手になり、享和三年(一八〇三)には絹による美麗なものでなく、木綿を用いるようにさせた。
通史編2(近世1) (他領者の入領規制と流通統制)

また、在方の生活力の向上により、本来、弘前城下の一部の町でしか認められていなかった絹・木綿の販売も在方商人
通史編4(近・現代1) (市制の施行)

明治の憲法発布は、『ベルツ日記』で憲法の内容も分からないのにと書かれたり、「絹布」と誤解したと笑い話が
通史編1(古代・中世) (比羅夫は何回遠征したか)

また船一隻と五色の綵帛(しみのきぬ)(染め分けた絹という)をもってその地の神を祀り、肉入籠(ししりこ)
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