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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (織物の種類)

織物の種類 絹・木綿・布(麻)等の織物の需要は自家用として織られた布(この場合は苧麻(ちょま)〈からむし,織座で織られたものは主として領内で生産された生糸(きいと)で織った絹製品で、当初は平織(ひらおり)(経糸,)さらには茶苧(ちゃう)(琥珀(こはく)織〈緯方向に低い畦がある平織物〉に似て軽く薄い上品な絹布)・龍文地,文様を織り出したものもある)および紬(くず繭からつくった糸を緯に用いた真綿を手紡ぎした手織の絹織物)などが,衣については士を除き絹は禁止。農民の日常衣は苧麻や古木綿に限られていた。
通史編3(近世2) (日常着)

小袖とは狭義には冬季用の綿入れで絹製のものを指すというが(前掲『日本服飾史』)、津軽弘前藩では絹・紬・,太織を許可しているのだから、上等の絹製の小袖を禁じたのであろう。  ,②夏羽織について――重立った町人は絹羽織を、その他の者たちは麻布の羽織を着用のこと。,翌十三年には、有力な町人すべてが、夏はこれまでの絹羽織をやめて布(麻布)羽織を、冬は生地では並木綿(なみもめん,このように布羽織の着用は、すでに述べた前掲『御用格』寛政二年(一七九〇)二月十一日条の②(第二条)にみえる
通史編3(近世2) (金木屋による養蚕と製織)

金木屋による養蚕と製織 本町の絹・木綿・布商人金木屋和吉(初代)は、現金正価、掛け値なしの商法を取り,られていた(「国日記」享和元年七月十二日条)が、文政十年(一八二七)には秋田久保田や上州(現群馬県)の絹織師,在方から蚕を買い込み、女子共(おなごども)糸取り約二〇〇人を雇い入れ、また家中の次、三男も来て種々の絹布,を織り出していたが、織りについては最初、秋田から上州の絹織物師を呼び寄せ指導に当たらせている。  
通史編3(近世2) (生地による統制と着用規定)

寛文元年(一六六一)六月二十一日に出された一一ヵ条の第五条によれば、役高一〇〇石以上の藩士は衣服材料として絹・,表面がなめらかで光沢があり、稲妻・菱垣・卍などの模様を織り出したものが多い)・縮緬(ちりめん)(絹織物,布面に細かな縐(しじら)縮みがある。,などに用いる)などの着用は役高一〇〇〇石および側用人(そばようにん)(奥向の内政を統轄する役職)に、絹・,、羽織は並木綿、夏はなるべく麻布の使用。
通史編3(近世2) ((一)衣服)

(一)衣服 全国的にみると、正月の廻礼や婚礼・葬礼・祭礼における礼装には、五郎丸(ごろまる)(麻布の,袴地)・麻・絹製の裃(かみしも)か黒羽二重(くろはぶたえ)五ツ紋の羽織袴(はおりはかま)を用いており、,生地の種類でみると、一般の町人は絹・紬(つむぎ)・木綿・麻布を分限に応じて用いていた(谷田閲次・小池三枝
通史編3(近世2) (織物会所の施策)

また織りの普及を図り、織り立てた布地のうち絹は紬(屑繭から作った真綿(まわた)を手紡(つむ)ぎし、その,糸を緯に用いた手織の絹織物)以上、布(麻の類)は生平(きびら)(からむしの繊維で平織りにし晒(さら)していないもの,町・在に対しては、織りの希望者を織座に加わらせて技術指導を行い、織り出した絹・布で商品となりうるものについては
通史編3(近世2) (織)

織 「国日記」によると、領内における織物の需給、特に絹織物については、藩御用の必需品であったこともあり,、古くから先進地の江戸や福島から絹織物職人を招き、蚕種も移入して養蚕を盛んにするとともに織りの普及に努,しかし絹織物の生産が組織的、本格的に行われ、手工業としての形態をとりうるようになったのは、元禄六年(一六九三,もっとも、茶道役の野本道玄が絹織物師の斡旋や自ら養蚕の技術指導に当たり、絹織物の生産に資するようになったのは,元禄十二年十月三日に、京都の絹布織師欲賀庄三郎(ほしがしょうざぶろう)(欲は星とも表記されている)・冨江次郎右衛門
通史編3(近世2) (衣服の生地)

それによると、農民は原則として日常は絹・紬(つむぎ)の使用が認められておらず麻布であったと推定される。,前述の『御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、日常の農作業の際は麻布の着用を、特別の場合は高価,安永六年(一七七七)二月には、手織(自家製)の木綿の使用はよろしいが、麻布の着用が原則であったことがみえている,「国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布木綿相用候様」とあり,、麻布と木綿の両方を着用することが、明確に規定されている。
通史編3(近世2) (本町の繁栄)

藩では宝暦四年に本町以外で木綿と絹布の販売を禁止したので、本町内に出店する商人が多く集まり、再び町内が,このほかに「国日記」によれば、宝暦以後幕末まで、藩では再三にわたり他地域での絹・木綿などの販売を規制して
通史編5(近・現代2) (青森県工業試験場)

一 染織部 (イ)織物の指導   絹、綿、麻、毛織物、ステーブル、人絹、代用繊維、織物の実地指導、依頼製織,を設備し地方向並に移輸出向織物の試験研究を行ひ地方織物業者の進歩向上を計る (ハ)染色の指導   絹、,綿、麻、ステーブル、人絹糸布、代用繊維、あけび蔓竹、兎毛浸染、捺染、整理、加工、実地指導、講習講話、鑑定
通史編3(近世2) ((一)衣服)

これに手甲(てっこう)(布や革で作り、手の甲を覆うもの・腕貫(うでぬき)(腕を包む布)・前垂(まえだれ,衣料についてみると、幕府では寛永五年(一六二八)二月に、農民の着物は麻布・木綿に限り、ただ名主(なぬし,の女房は紬(つむぎ)の着物まではよいとしたが、同十九年五月の「郷村諸法度」では、庄屋(名主のこと)は絹・ぬのあさぶ,紬・布(ぬの)(麻布(あさぬの))・木綿(もめん)、脇百姓(わきびゃくしょう)(名主または本百姓(ほんびゃくしょう,したがって一般の農民は、麻布・木綿の着用が原則であった。  
通史編4(近・現代1) (和服と呉服商)

また、明治以前には本町の店が絹布や木綿の新品を売り、下土手町では古着木綿を、そして他の町ではノシツギ(,前方に木綿、奥座敷に絹布を並べ、金屏風を飾り、休憩所を設け、八方に姿見をかけるなど、東京の三井呉服店の,一方、「角は」では、店内に飾り人形を置き、下に木綿、二階に絹布を並べ、奥に休憩室があった。
通史編5(近・現代2) (弘前手織)

一六九四)、津軽塗と同様に四代藩主信政が現在の弘前市紺屋町に製糸場および織座をつくり、京都から職人を招いて絹布,弘前手織が商品として一般に販売されたのは幕末の頃からで、金木屋武田甚左衛門が桐生から織布職人を招いて製糸場,その後、明治二十九年(一八九六)頃に弘前市の鹿内豊吉が足踏式織布機を発明したことで、本市の織布機業家はこの
通史編3(近世2) (野本道玄)

上方風の絹布綾羅(りょうら)を織り、養蚕家が繭を持ち込むことを条件に養種、養蚕資金、米銭の貸し付けが行,また『蚕飼養法記(こがいようほうき)』を著し、京都で一〇〇〇部印刷させ、領内の希望者にも頒布した。
通史編3(近世2) (弘前市内寺院所蔵の彫刻・絵画)

また、弘前に江戸と上方双方の仏像が運ばれていたことは、近世の仏像流布の問題を考えるうえで重要である。,の仏像、および県内で最古(鎌倉時代末)の本格的絵画で、他県の作品とくらべても優れたできばえの貞昌寺蔵絹本著色当麻曼荼羅,また、久渡寺蔵の絹本墨画淡彩反魂香図(通称幽霊図)は日本中にあまたある伝円山応挙(まるやまおうきょ)筆幽霊図中,図187.絹本著色当麻曼荼羅
通史編4(近・現代1) (凶作の影響)

日常必需物資のほか、絹布類も売れず、売上高は前年度の三分の一に達する商店が少なかった。
通史編1(古代・中世) (稀有な北の富)

再編成のなかでは北の蝦夷の世界も例外ではなく、たとえば陸奥国から中央政府への主要な貢納物として、馬・絹・,索(より)昆布・細(ほそき)昆布が、出羽国よりの交易雑物として熊皮・葦鹿皮・独犴皮が指定されている(史料三五九,昆布も、函館近郊の宇賀(うが)の産品が著名であり、のちのちまで北の世界を代表する産品であった。  ,またこの時代以後の他の記録には「糠部の駿馬」の起源でもある狄馬(てきば)や、鹿角地方の特産品である毛布狭布,写真60 鷲の羽  毛布狭布とは、麻・苧(からむし)の狭布に山鳥・野兎の毛を混ぜて織ったもので、
通史編4(近・現代1) (その他の会社)

会社を払い込み資本金順に見れば、市内の会社としては、東北織物株式会社(払込資本金、一〇〇〇〇〇円、綿布製造,公称資本 払込済資本 業 種 創立年月 所在地 東北織物株式会社 200,000 100,000 綿布製造,96,000 銅鉄農具販売 明治3年6月 土手町 弘前織物株式会社 100,000 40,000 絹綿製造
通史編3(近世2) (繭)

また一疋作りでも在来の国繭は質の点て対象ではなく、きんこ(絹子)繭に限られていたが、津軽半島の陸奥湾に,きんこ繭の種(蚕卵紙)を上方から移入して飼養者に広く配布し、将来はこの繭に限るとの方針を立てている。,配布は直接会所で受け取るか、遠方はもちろん、近在であっても会所に来られない場合には会所から出向くとしているほか,しかし当時領内は不作で困窮状態にあったため、同十七年になりはじめて希望者に青銅一匁で頒布された。
通史編3(近世2) (織座)

翌十四年四月には羽二重(はぶたえ)(絹布の一種、良質の絹糸で緻密に織り精練した純白のもの。
通史編3(近世2) (藍)

阿波藍の導入を図ったため、安永七年(一七七八)ころになってしだいに阿波藍同様のものができるようになり、絹布染
通史編2(近世1) (諸役と運上)

さらに、無役の家業では、絹布・木綿・古手・小間物問屋、荒物屋など浄瑠璃太夫に至るまで一一六種にのぼり、
通史編2(近世1) (染織技術の導入政策)

図100.蚕飼養法記  元禄十二年(一六九九)、藩は絹布織物師の欲賀(星賀とも)庄三郎・富江次郎右衛門
通史編3(近世2) (三 八幡宮の祭礼と山車の運行)

安永七年、本町の張良山の人形は七〇〇両で作り、それまで木綿であったのを絹物を用い、昔に比べて一〇倍も美麗,完成し、七町会の山車、張良山(本町・親方町・大根山(茂森町)・道成寺山(鍛冶町)・猩々山(土手町)・布袋山,この中で、布袋山は文化三年(一八〇六)、張良山の緞帳は文久元年(一八六一)から使われてきたものである。,着物千草木綿、上マテ輪繋、裾模様若松、 金襴(きんらん)・緞子(どんす)・ビロードなど目のさめるような絹地
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

同前文化五年五月二十七日条に、弘前の商人が村へ触売りの品物、弘前の商人が村から買い受ける品物が記載されている)、近ごろは絹布
通史編4(近・現代1) (市制の施行)

明治の憲法発布は、『ベルツ日記』で憲法の内容も分からないのにと書かれたり、「絹布」と誤解したと笑い話が,メ本案ヲ批准スル意ナシ 只目下ノ形勢ヲ考フルアラハ必ス本案ノ不可ナルヲ知ラルルナラン 昨年自治制ヲ発布セラレ
通史編1(古代・中世) (比羅夫は何回遠征したか)

また船一隻と五色の綵帛(しみのきぬ)(染め分けた絹という)をもってその地の神を祀り、肉入籠(ししりこ),やがて老翁は積んであった単衫(ひとえきぬ)に着替え、それぞれ布一端を提げて船に乗って帰っていった。,ところがしばらくすると老翁はまた現れて、さっき着替えた単衫を脱いでそこに置き、提げていった布もそこに戻
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