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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (義務教育の延長)

義務教育の延長 明治四十年(一九〇七)三月、小学校令が改正された。三度目の改正である。,今回の改正の要点は、これまでの義務教育尋常小学校四年を六年に延長したもので、二年の延長というとそれまでの,義務教育六ヵ年の法制化は四十年三月、実施は四十一年四月と、一年間の猶予期間を置いたが、そのような配慮と,弘前における義務教育の年限延長も全国と同様、なんらの支障なくスムーズに行われた。,市内各校も同様の状況で義務教育年限延長は支障なく行われた。   / 義務教育の延長
通史編5(近・現代2) (六・三制の実施と校名の改称)

六・三制の実施と校名の改称 六・三制というのは、学校制度を小学校六年、中学校三年とする義務教育制度の,からであるが、このとき、これまでの国民学校を小学校とし、在来の高等科は廃止されて、一斉に中学校となり、義務教育
通史編4(近・現代1) (授業料の廃止)

廃止になったのは義務教育の尋常小学校のみで、高等小学校は従来どおり二〇銭を徴収した。,もともと政府は明治三十三年の「再改正小学校令」で義務教育の授業料は廃止するとうたっていながら「特別ノ事情
通史編4(近・現代1) (実業補習学校)

弘前では明治の終わりごろから大正にかけて、市の財政難から小学生からも授業料を徴収していたが、このころ、義務教育完全実施,存廃論をめぐって議論されたが、このときは存続派が大勢を制し、知事の認可を求める申請をしたところ、県からは義務教育,高等小学校は別として(従前どおり月三〇銭徴収)、小学校の授業料は全廃せざるを得なくなったのであるが、義務教育制,このような義務教育の面における改正は、尋常高等小学校の組織替えを促す機縁となった。
通史編4(近・現代1) (弘前商業会議所の活動)

第一 第二条中「工業主は十二歳未満の者を工場に使用することを得す」とあるを「工業主は満十二歳以上にして義務教育,を終了せるか若しくは義務教育を猶予又は免除せられたる者にあらされは工場に使用することを得す」に改む」とあり,、その説明文で義務教育の重要性を述べ、小学校令との整合性を重視するなど、全般的に労働者の権利重視に力点
通史編4(近・現代1) (小学校令の公布)

したといわれるが、中でも注目されるのは小学校を尋常と高等の二等とし、修学期間はともに四年、尋常四年を義務教育
通史編4(近・現代1) (村の実情)

十三年十二月の教育令改正で義務教育年限が一年四ヵ月から三ヵ年に延長され、町村の小学校設置義務が強まり、
通史編5(近・現代2) (学都充実への要望)

さらに貧弱な財政下、六・三削の導入で義務教育設備に多額の費用をかけ、時敏、朝陽二校を火災で焼失したにもかかわらず
通史編5(近・現代2) (新学制実施準備協議会)

これを受けて青森県民生部でも十二月九日、県下各地方事務所長宛に「義務教育延長に伴う準備資料調査について
通史編5(近・現代2) (弘前市教育委員会の発足)

笹森は教員として義務教育現場を熟知しており、県の役人の経験から教育行政ならびに一般行政にも通暁しており
通史編4(近・現代1) (大凶作下の農村)

中津軽郡長は児童教育の財政的困難に際し、各村長に「町村費の大部分を占めるのは教育費となっているが、義務教育
通史編5(近・現代2) (新制高校の発足)

二十二年は義務教育としての小中学校、二十三年には新制高校、二十四年には新制大学が発足することが決められた
通史編5(近・現代2) (出席率向上の努力)

無関心」であるが、一方、郡部の中学校の中には「一年間未就学のままほおっておいた」学校もあり、学校当事者の義務教育制
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