機関トップ
資料グループ
テキスト一覧
年表一覧
キーワード一覧
弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
トップページ
詳細検索
詳細検索
目録
テキスト
年表
キーワード
その他(トップページ等)
検索条件を追加
目録
テキスト
年表
キーワード一覧
その他(トップページ等)
AND
OR
NOT
年号変換
閉じる
検索結果
: 10件
辞書ファセット
○○○
△△△
10件
20件
50件
100件
(並べ替え)
テキストタイトル(昇順)
テキストタイトル(降順)
ページタイトル(昇順)
ページタイトル(降順)
掲載ページ(昇順)
掲載ページ(降順)
/ 1ページ
通史編2(近世1)
(刀狩り)
し出した武器は、八種類もあるにもかかわらず、出羽仕置を統括していた大谷氏の奉行人の受け取りは、大刀と
脇差
,豊臣政権の刀狩りの関心は、「刀・わきさし・弓・鑓・鉄炮」など一切の武具類の所持というよりは、百姓の大刀・
脇差
,中世社会では、刀・
脇差
、すなわち、大小一腰を帯びるということは、単に武装するということではなく、その社会
通史編3(近世2)
(猿賀神社より盗み)
一八一九)、三上清吉の次男の庄五郎は、猿賀(さるか)深沙宮(現南津軽郡尾上町猿賀神社)へ侵入して太刀・
脇差
通史編3(近世2)
(村の変容)
こまごまとした服装規定のほかに、たとえば庄屋以外は
脇差
をさしてはならない、既婚女性は武家の妻をまねて眉
通史編3(近世2)
(捕虜となった庶民)
現上北郡野辺地町)の湯小屋という所にさしかかった時、突如銃声が響き、恐怖で度を失った二人は担いでいた弾薬箱と腰の
脇差
通史編3(近世2)
(「ねぷた」の運行)
(1)藩士の「ねぷた」は屋敷内だけとし、門外に出ないこと(2)町人にはその町内のみ運行を許可し、木の
脇差
通史編3(近世2)
(生活の困窮)
一六九五)の「質屋作法御定之事」に規定されているように、質保管の期限は衣類などが八ヵ月であるのに対し、刀・
脇差
通史編3(近世2)
(ねぷた)
(2)町人にはその町内のみ運行を許可し、木の
脇差
を腰にさすこと、棒や鳶口(とびぐち)を持ち歩くことは認
通史編3(近世2)
(能楽)
ただし、年齢が十五歳に満たない者・病人・女出家・山伏・白衣を着る者・
脇差
を帯びる者・変わった衣類を着る
通史編3(近世2)
((二)相撲興行)
寄の者三〇人に、木村八左衛門より土俵内で刀・
脇差
を帯びることを禁止するなどの注意があった。
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
元禄八年(一六九五)六月九日の「質座作法御定」(前掲『弘前城下史料』上)には、刀・
脇差
・諸道具・諸品等
/ 1ページ