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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編5(近・現代2)
(農地改革と自作農創設)
農地改革と
自作農
創設 第二次大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)という名称とはいえ、事実上アメリカ一国,国内においても戦時中の農業生産力の低迷から、次第に地主的土地所有の規制と
自作農
創設とに向かっていたが、,清水村農地委員会(下山平吉委員長)では、農地改革の趣旨について
自作農
創設を最大の目標に「農地改革制度ノ,清水村の「
自作農
創設特別措置法第七条一項の異議申立決定の件」(同前No.四一八)によれば、その内容は地主側,結果は、農地改革の初期には、各農地委員会において一般に小作委員の力が強く、小作人の立場がより擁護され、
自作農
民 / 農地改革と
自作農
創設
通史編5(近・現代2)
(米穀の統制と自作農創設)
米穀の統制と
自作農
創設 昭和十二年(一九三七)、日中戦争開始以降、特に同十四年の朝鮮の干ばつによる凶作,すなわち地主制度の変革と
自作農
創設、それらを担い手とする商品作物の正常な発展が課題となって浮上せざるを / 米穀の統制と
自作農
創設
通史編5(近・現代2)
(県債五〇〇万円の成立)
尚、委員は関係方面へ交渉中 東奥 4.27 五百万円の貸付方針を協議 県と銀行団側打合 〃 5.5
自作農
創設,県債五〇〇万円の内訳は、旧債借替資金三三二万七八〇〇円と
自作農
創設資金一六七万二二〇〇円から成り立っていた,し、県がこれに応じる金額を小作農に貸し付けて、小作農にその抵当となっている地主の農地を買い入れさせ、
自作農
,付けることが認められなかったための方策であり、その一方で、当時の大きな課題であった農村負債整理および
自作農
創設,表11 県債500万円の各行別流入額 銀行名 旧債借替資金
自作農
創設資金 合計 配分率 円 円
通史編5(近・現代2)
(疲弊する農村)
農村の疲弊に対して政府も救農政策をとり、
自作農
創設維持資金を貸し付けたりしたが、青森県の場合、昭和五年,には自作兼小作から自作になったもの一〇〇人に対して、
自作農
から小作に転落したものが一五四五人に達した。
通史編5(近・現代2)
(青森県における恐慌の影響)
昭和二年(一九二七)の本県農家戸数は
自作農
二万五一四五戸、自作兼小作農三万二五二七戸、小作農二万四九七九戸,だったが、四年後の昭和六年には
自作農
一万七五七八戸、自作兼小作農二万九三四八戸、小作農二万四四七五戸と
通史編5(近・現代2)
(農業会の解体と農協の乱立)
農業会の解体と農協の乱立 農村民主化に関する「GHQ覚書」は、小作人の
自作農
化と、その
自作農
の再没落
通史編4(近・現代1)
(地主・小作関係)
特に、松方財政のデフレ政策とその後の農村不況は、明治政府の徴税の厳しさも加わって、
自作農
民から小作農民
通史編3(近世2)
(廃藩置県と帰田法の終焉)
ここに、帰田法は士族らを
自作農
化するという目的を棄て、弘前城下にいながら農村からの利益を享受できる途を
通史編4(近・現代1)
(大凶作下の農村)
によるりんご販売 (大正2年~3年) 例えば、高杉村糠坪(現弘前市)では、当時、戸数四八戸のうち、
自作農
三戸
通史編4(近・現代1)
(地租増徴問題と青森県)
これは、運動の主体が十年代の
自作農
・小規模手作(てづくり)地主層から、小作米販売者として米価に関心を持
通史編5(近・現代2)
(小作争議と地主制)
このような地主的土地所有の矛盾は準戦時体制以降にいっそう拡大し、
自作農
創設の必要性が社会的に要請されるようになった
通史編5(近・現代2)
(戦時生活の諸側面)
農家からの食糧供出はいうまでもないが、食糧増産のための農事試験や耕地改良、
自作農
創設など、農業の根本的
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
そう考えれば帰田法は最初から士族・卒の
自作農
化を意図したともみえる。
通史編4(近・現代1)
(りんご生産の展開と農業振興)
津軽林檎栽培株式会社の発起趣意書と賛成者」、資料近・現代1No.四一九)が、後者の形態は成功せず、次第に小規模
自作農
経営
通史編5(近・現代2)
(昭和弘前市民の一側面)
地主小作制度に象徴される農山村社会の深刻な問題は、地主の豪農・豪商化をもたらし、小作人の窮乏と
自作農
通史編3(近世2)
(王族利益の実態と帰田法の意義)
確かに士族らには
自作農
となる途も開かれてはいたが、日々の生活に事欠き、農業経営のノウハウも持たず、移住資金
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