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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編5(近・現代2) (農地改革と自作農創設)

農地改革と自作農創設 第二次大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)という名称とはいえ、事実上アメリカ一国,国内においても戦時中の農業生産力の低迷から、次第に地主的土地所有の規制と自作農創設とに向かっていたが、,清水村農地委員会(下山平吉委員長)では、農地改革の趣旨について自作農創設を最大の目標に「農地改革制度ノ,擁護され、自作農民を創設する方向で進められた。,地主的土地所有は基本的に解体され、多数の自作農が創出された。 / 農地改革と自作農創設
通史編5(近・現代2) (米穀の統制と自作農創設)

米穀の統制と自作農創設 昭和十二年(一九三七)、日中戦争開始以降、特に同十四年の朝鮮の干ばつによる凶作,そのために地域別・部落別の耕種改善基準を設定し、全農家への励行を続けることとされた。,津軽の農業は、米とりんごを基幹作物として発展してきた。,すなわち地主制度の変革と自作農創設、それらを担い手とする商品作物の正常な発展が課題となって浮上せざるを,国内の農業・農民問題の解決のためにとられたもう一つの対外的施策は満州農業移民である。 / 米穀の統制と自作農創設
通史編5(近・現代2) (疲弊する農村)

疲弊する農村 昭和五年は豊作だったが、豊作飢饉で、米一石(約一五〇キログラム)の生産費が二七円なのに,農村の疲弊に対して政府も救農政策をとり、自作農創設維持資金を貸し付けたりしたが、青森県の場合、昭和五年,には自作兼小作から自作になったもの一〇〇人に対して、自作農から小作に転落したものが一五四五人に達した。,同年の全国の農家負債は四〇億円を超え、一戸当たり七、八百円という額になる。,収穫前の産米を売る「青田売り」が行われ、地主、仲買、肥料商人が懐を肥やし、農家は借金で首が回らなくなると / 疲弊する農村
通史編4(近・現代1) (大凶作下の農村)

大凶作下の農村 大正二年(一九一三)の凶作は、春先から低温多雨が続き、明治以降のものとしては史上希にみる,米の収穫高は平年作の約二割程度、畑作の被害も大きく、全農産物の減収による損失は二〇〇〇万円(平年総生産額,しかし、りんご、蔬菜もこの年は例年の価格の半分程度であり、そのため、農家をはじめ多数の窮民が生み出された,によるりんご販売 (大正2年~3年)  例えば、高杉村糠坪(現弘前市)では、当時、戸数四八戸のうち、自作農三戸,、自作兼小作六戸、小作二四戸、日雇一五戸の農家が居住し、五七町歩の水田面積があるものの、地域内住民の土地所有 / 大凶作下の農村
通史編5(近・現代2) (農業会の解体と農協の乱立)

農業会の解体と農協の乱立 農村民主化に関する「GHQ覚書」は、小作人の自作農化と、その自作農の再没落,GHQは、戦時中に創られた農業会が自主的に農民が組織したものとは異なる官制団体であったために、農業会の,総合農協のほかに専門農協・開拓農協・特殊農協も設立されたが、小規模なものがほとんどのために、昭和三十年代,表26 中津軽郡の総合農協名と設立月日 市町村名 農協名 設立年月日 市町村名 農協名 設立年月日,新生農協は、官制の農業会勢力を排し、GHQの支持する「農民の自由なる結合体」を目指す組織であるはずだったが / 農業会の解体と農協の乱立
通史編4(近・現代1) (農民組合の結成)

農民組合の結成 大正年間は、中津軽・南津軽の二郡は稲作の先進地で、その上りんご兼業地帯として農業近代化,西郡では、明治三十八年から昭和十年までの三〇年間に自作地は半減(二〇〇〇町歩減)し、小作地が三五〇〇町歩,一方、これとは別の体系をとって日本農民組合関東同盟(日農)が十一月創立された。,らが脱退、新たに全日本農民組合同盟を結成した。,日農は綱領を改め、創立当時に比べれば著しく尖鋭化した。 / 農民組合の結成
通史編5(近・現代2) (青森県における恐慌の影響)

この間、昭和四年には世界恐慌がウォール街の株価崩落を発端に始まっており、本県ではさらに相次ぐ冷害、農業不況,昭和二年(一九二七)の本県農家戸数は自作農二万五一四五戸、自作兼小作農三万二五二七戸、小作農二万四九七九戸,だったが、四年後の昭和六年には自作農一万七五七八戸、自作兼小作農二万九三四八戸、小作農二万四四七五戸と,しかし、実際の数はその一〇倍近く、昭和五年は帰農者を含めて三〇〇万人とも推定された。  
通史編5(近・現代2) (県債五〇〇万円の成立)

尚、委員は関係方面へ交渉中 東奥 4.27 五百万円の貸付方針を協議 県と銀行団側打合 〃 5.5 自作農創設,県債五〇〇万円の内訳は、旧債借替資金三三二万七八〇〇円と自作農創設資金一六七万二二〇〇円から成り立っていた,貸し付けて、小作農にその抵当となっている地主の農地を買い入れさせ、自作農にするという方法であった。,および自作農創設の政策にもかなうもので、一石二鳥の妙案であった(前掲『青森銀行史』)。,表11 県債500万円の各行別流入額 銀行名 旧債借替資金 自作農創設資金 合計 配分率   円 円
通史編4(近・現代1) (地主制の確立と在村地主の役割)

、自作-農家数一三四戸・農家人口九七三人、小作-同一六七戸・同一三四〇人、自小作-同一一〇戸・同七四九人,、合計-同四一一戸・同三〇六二人となっており、その割合は、自作三二・六%、小作四〇・六%、自小作二六・,自作と小作の反別割合では自作地四六一町一反(六五%)、小作地二五一町一反(三五%)となっており、小作地面積,特に、日露戦争後の農村疲弊と明治三十年代後半の連続凶作による貧農層の増大に直面したことから、農業生産力,しかし、農業振興に力を入れる在村の地主も見られたが、農地所有を投資先の一つとして考えた場合、農外の有利
通史編4(近・現代1) (「農事調査」と中津軽郡)

、これに対して農商務次官前田正名は「興業意見」を編纂、詳細な「府県農事調査」を実施して地方振興を図ろうとした,前田の「青森県農事調査」(『明治中期産業運動資料』第一巻、日本経済評論社、一九七九年)所収の「中津軽郡農業備考,兼業農家は農外から収入を得ているが、自作地が少ないために収入はわずかであり、生活状態はよくない。,しかし、兼業農家の上流は専業農家の中流と遜(そん)色のない生活をしていた。  ,また、「農事調査」の「陸奥国中津軽郡農産地図」によれば、各村の中心的な農産物として、弘前市街-林檎・養蚕 / 「農事調査」と中津軽郡
通史編4(近・現代1) (地主・小作関係)

地主・小作関係 明治維新後の地租改正により土地所有権が確立し、農地売買が合法化され、農地担保金融化も,また、旧弘前藩領においては旧藩士へ農地を付与する帰田法を実施したこともあり、農地所有者は増加した。,特に、松方財政のデフレ政策とその後の農村不況は、明治政府の徴税の厳しさも加わって、自作農民から小作農民,に転落する農民層を増加させた。,また、津軽地域からの移住者も多く、中でも「津軽農場」は、旧弘前藩主津軽家が北海道開拓を志した小作制農場
通史編4(近・現代1) (りんご生産の展開と農業振興)

りんご生産の展開と農業振興 津軽地方の水田地主は、明治三年(一八七〇)の弘前藩による土地取り上げによって,取り上げられた土地は、藩の帰農政策の中で士族に分与されたが、大方は換金され、再び地主や商人の手に帰した,の凶作も重なって、農家の階層分化が著しく進んだ。,明治期、青森県農業の中心は米であったが、販売の中心はりんごであった。,津軽林檎栽培株式会社の発起趣意書と賛成者」、資料近・現代1No.四一九)が、後者の形態は成功せず、次第に小規模自作農経営 / りんご生産の展開と農業振興
通史編3(近世2) (廃藩置県と帰田法の終焉)

同年七月十二日に藩は規則を再び改定し、分与地の士族・卒同士、農民所有地との交換を認め、家禄に応じて在方,ここに、帰田法は士族らを自作農化するという目的を棄て、弘前城下にいながら農村からの利益を享受できる途を,たとえば、同年十一月上旬にはすでに農村移住を願い出ている八三一人の士族・卒の引越代米が大幅に削減され、,また、農村に移住した者で、弘前に屋敷がある場合、その屋敷地は青森県に上地(じょうち)されることとなった
通史編4(近・現代1) (地租増徴問題と青森県)

これは、運動の主体が十年代の自作農・小規模手作(てづくり)地主層から、小作米販売者として米価に関心を持,菊池は軍備の拡張を国力に相当する程度に縮め、小政府とし、国本となる農民を健全とさせ地方自治の進捗を図れという,そして増税問題については、「夫れ国運進歩の恩沢を被ぶること最も薄き者は農民にして、而も国運進歩の費用を,献ずること最も多き者は農民社会」と同情し、同じ兵役義務三年にしても、商工社会では見習奉公で、農家では働,ノ道ヲ思フ 更ニ税額ヲ減ジ」と地租の偏重を匡済せんとしたのに、商工業が当時の幾倍に発達せる今日、なお農村
通史編5(近・現代2) (小作争議と地主制)

加えて昭和初期には農業恐慌と冷害凶作が農業・農民問題を一段と深刻化させていた。,小作人を中心とする農民らは、大正十一年(一九二二)、「土地を農民へ」、「小作料の永久減額」をスローガン,に掲げ、日本農民組合(日農)を結成した。,しかし、昭和三年(一九二八)の「三・一五事件」で打撃を受けた日農は、同年五月全国農民組合(全農)を再結成,このような地主的土地所有の矛盾は準戦時体制以降にいっそう拡大し、自作農創設の必要性が社会的に要請されるようになった
通史編4(近・現代1) (地租改正の開始)

明治政府が全国に向けて示した「地方官心得」によれば、自作地と小作地を区別して地価を算出することになっており,それによれば、明治八年に村の中堅的な農民が区長により検査人に選ばれ、村人が人夫として動員され、県官と協力,飯詰村では後に、動員された農民が、作業に対する人夫賃の支払いに不満を持ち、県に訴願するに至っている。,この騒動自体は地租改正そのものに反対しているのではないが、地租改正の後も地租額の支払いに苦しむ農民(小前層
通史編5(近・現代2) (戦時生活の諸側面)

農家からの食糧供出はいうまでもないが、食糧増産のための農事試験や耕地改良、自作農創設など、農業の根本的,それだけでなく軍都弘前の中心部は、なんといっても第八師団のお膝元であり、数多くの軍事施設を抱え、農業耕作地,県農会や翼賛会県支部の後援を得て、県知事を委員長とする委員会を設け、県民からりんごの和名を募集している
通史編3(近世2) (「概略手続」の発表と変更)

③農村移住の際には屋敷地も配賦すること。  まず、この条項で一番重要なのは①であろう。,そう考えれば帰田法は最初から士族・卒の自作農化を意図したともみえる。,当時、在方でも理由なしに小作人を追放することはまずなかったといってよく、そうした農村慣行を無視すれば全藩一揆,さらに、「概略手続」発表直後から、地主・農民・士族らにより続々と分地願い・質地請戻(しっちうけもどし)
通史編5(近・現代2) (昭和弘前市民の一側面)

写真12 角は宮川  地主小作制度に象徴される農山村社会の深刻な問題は、地主の豪農・豪商化をもたらし,、小作人の窮乏と自作農の小作化を引き起こしていた。,昭和農村恐慌はそれらを増幅させた。,農業以外にさしたる経済基盤のない農村民が、凶作で欠食児童や身売り女性を生み出さざるを得なかったのに対し,そして彼らは農家が仕事のできない冬場でも、就業さえしていれば、少なくとも賃金を得ることができた。
通史編3(近世2) (王族利益の実態と帰田法の意義)

に充てた農村慣行であり、その額は表からみると平均一九・四パーセントが控除(こうじょ)されている。,少なくとも、桜庭がこの分与地を家計の中核に据えて農業経営をなす意味合いは希薄(きはく)である。,確かに士族らには自作農となる途も開かれてはいたが、日々の生活に事欠き、農業経営のノウハウも持たず、移住資金,それは分与地の収奪を受けた農民側のその後の転身についてである。,ところが、帰田法により一〇町歩以下に所有田地を減らされた津軽地方の農民はこの開始に大きく乗り遅れた。
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