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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(自分仕置)
自分仕置
幕府の刑罰権ないしその行使を「公儀仕置(こうぎしおき)」というのに対し、大名のそれを「自分,幕府は元禄十年(一六九七)六月「
自分仕置
令」を制定したが、津軽領では「国日記」元禄十年七月二十三日の条,幕府が各大名に対し、「
自分仕置
」を許すものとして逆罪と付火を挙げたのは、これら二つに限定したのではなく,、「
自分仕置
」をなしうる最高限を示したものである(杉山晴康『日本法史概論』一九八〇年 成文堂刊)。,要するに、「
自分仕置
令」は、大名に家臣団とその家族および領内の庶民に対しての刑罰権を認めたものである。 /
自分仕置
通史編2(近世1)
(他領者と関連する事件)
○加害者・被害者ともに他領者――加害者・被害者とも同じ領であれば、人別地の領主の
自分仕置
。,○加害者が津軽領の者または無宿で、被害者が他領者――藩は
自分仕置
をできず、幕府の吟味・仕置。 ,これらは単独犯の場合で、共犯者に他領者が含まれていた場合に、津軽弘前藩では
自分仕置
ができず、幕府の吟味,ばくち)犯の処罰の迅速・徹底を期すために、博奕罪にかぎり犯罪地領主にも刑罰権を認めたので、津軽弘前藩でも
自分仕置
通史編2(近世1)
(寛政律)
そのため裁判に関する
自分仕置
権を活用して、中国法の「明律(みんりつ)」に範を求めた。
通史編2(近世1)
(伏見滞在と派閥抗争)
南部領には三成ら集権派の手はついに入ることはなく、利家を取次とした南部氏は一定の独立性(
自分仕置
権)を
資料編2(近世編1)
(【解説】)
増加と多様化に対して安永律の刑罰体系では対応仕切れなくなったためであり、幕府から付与された裁判に関する
自分仕置
権
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