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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (太閤蔵入地の設定)

太閤蔵入地の設定 右にみてきたように、天正十九年十月までに確定された津軽氏の領知高は三万石程度であったと,また太閤蔵入地の石高は、出羽国を例にすると、蔵入地の代官を命じた大名の領知高の半分であるといわれる。,そして、津軽地方に太閤蔵入地が設定された時期は、秋田実季が秋田郡内の太閤蔵入地の代官に任命されたのと同,が収納を管理し、蔵入地の農民の人身支配も行ったと思われる。,そして、これら「隣郡之衆」の領内にはいずれも太閤蔵入地が設定されており、後に、自領の蔵入地からの蔵米によって / 太閤蔵入地の設定
通史編2(近世1) (伏見作事板の運上と太閤蔵入地)

伏見作事板の運上と太閤蔵入地 豊臣政権にとって秋田氏領内の太閤蔵入地(豊臣政権の直轄地)は、伏見指月城,杉板の廻漕は、主に秋田氏の領内に設定された太閤蔵入地からの収入がその費用に充当させられた。,津軽氏は、知行高三万石に対し約一万五〇〇〇石が太閤蔵入地として設定されていた。,この津軽氏の太閤蔵入地も伏見作事板の廻漕費用に充当されていた。,南部領には太閤蔵入地は設定されておらず、秀吉政権は太閤蔵入地を領内に設定した秋田・仙北・由利・津軽の大名 / 伏見作事板の運上と太閤蔵入地
通史編2(近世1) (豊臣政権の奉行衆)

はこれら集権派に属する財務に秀でた奉行や家臣らを北国海運の拠点に据え、その海運によってもたらされる太閤蔵入地,図32.越前国敦賀湊・若狭国小浜交通図  仙北の六郷氏・本堂氏・戸沢氏の太閤蔵入地は、「惣而川沿之地,、御蔵入領に召出れ候は、治部様(石田三成)御意向之由也」とあるように、太閤蔵入地として設定されたのは、,北羽の太閤蔵入地の選定には、三成の意向が大きく影響していたのであり、太閤蔵入地からの収入によって廻漕される,実際、秋田領に設定された太閤蔵入地の年貢米の算用状(さんようじょう)は、秋田氏から集権化を目指す奉行衆徳善院
通史編2(近世1) (検地の性格と目的)

しかし、検地打出分の蔵入地(藩の直轄地)編入を原則禁止とする一方で、知行地不足の給人の私的な土地の交換,蔵入地と給人知行地との関係は、すでに寛文期には、藩の許可を得ない蔵入地相互、または、蔵入地と給人地との,そして、その地目の変更・土地の領有関係の変更は、小字ごとに書き上げられた「惣御検地大帳」に登録し、蔵入地
通史編2(近世1) (堀越城への移転)

太閤蔵入地は、岩木川・平川・浅瀬石川の三つの河川を分岐点とする津軽平野中心部一帯に設定され、為信はその,この太閤蔵入地の代官という地位は、太閤蔵入地が重点的に設定された大浦城を中心とする地域の支配強化を実現,また、岩木川東岸地帯で平川沿いの太閤蔵入地の代官の地位は、為信が同地へ統治を及ぼすことを比較的容易にし,岩木川沿岸部への太閤蔵入地の設置は、同地域の近世的体制への転換を促し、為信の岩木川東岸への本格的進出を,また為信は太閤蔵入地の代官となることによって秀吉政権の庇護を受けることになり、領内の小土豪層や小館主層
通史編2(近世1) (請作)

請作が設定された場所は、蔵入地の一年作の場合、給人上知(きゅうにんじょうち)・百姓跡地に設定された。,そして、蔵入一年作請作地の年貢は、代官により、地所に応じて決定するとした(「御定書」四五)。,しかも、作人地の斗代は一律ではなく、おそらくは、蔵入地と同じように入札によって決定されていたものと思われる,一年作奉行によって検地で確定した打出地にはただちに請作人が決定したと考えられ、給地作人地の最終決定権は、蔵入地,これらのことから、給地の請作も、蔵入地での代官の手による入札制にならい、給人により耕作を希望する農民が
通史編2(近世1) (経済政策の前提)

この措置は、同五年の大凶作を経て、翌六年からの知行蔵入り(蔵米知行制)へと展開している。,藩はこの申し出を受ける形で、翌年から知行の蔵入りを実施し、それに伴い、藩は知行取・切米取に対するこれまでの,このような知行の蔵入りは、知行の借り上げの延長線上にとらえられるのであるが、このときの蔵入りと借金の帳消
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

であるが、豊臣政権はこれら由利の小名や仙北衆・秋田氏、そして津軽氏を「隣郡之衆」に編成することにより、太閤蔵入地,の代官職を遂行させるとともに、太閤蔵入地からの収益を利用して朝鮮出兵の軍船や伏見城普請用の材木の伐採と,朱印状が発給されたとされており、津軽氏の場合、約三万石の領知を認められ、ほかに約一万五〇〇〇石の太閤蔵入地,されているが、この時期までにすでに津軽氏や松前氏の領内にも御鷹場が設置されていることから、政権は太閤蔵入地以外,津軽領には太閤蔵入地が設定され、この太閤蔵入地からの年貢米を敦賀の豪商組屋(くみや)源四郎に命じて南部領
資料編3(近世編2) (第一節 後期藩政の展開と社会状況)

 (七)松前稼ぎ   二 藩財政の窮乏と商品流通  (一)廻米と借財  (二)知行借り上げと蔵入
通史編2(近世1) (浅利頼平の比内帰還)

内において合計五万二四三九石二斗七升三合を宛行(あてが)われるとともに、二万六二四四石八斗三升の太閤蔵入地,この時、実季は、浅利領にも太閤蔵入地を設定し、七〇〇〇石の内、五〇〇〇石を浅利氏の知行、二〇〇〇石を太閤蔵入地,また、浅利領には太閤蔵入地が二五〇四石設定されていたため、天正十八年分は木村重茲が直接受け取り、翌十九年分
通史編2(近世1) (秋田安東実季の名護屋参陣)

これら浅利氏の実季に対する軍役や太閤蔵入地からの物成(年貢)未進が、後に浅利氏と秋田氏との確執の原因になっていく,浅利氏の行動は、未進の物成(ものなり)から逃れるためだと豊臣政権に訴えているが、事実、文禄元年の太閤蔵入地
通史編2(近世1) (本百姓)

この、蔵入地(藩の直轄地)の百姓である御蔵百姓の年貢以外の夫役・諸役は、寛文五年(一六六五)十一月十一日,また、給人による仕置権は、給人による年貢の収取が蔵入地に準じて行われていた可能性がある。
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

(『新羅之記録』下巻)、翌年一月に領知高五万二四〇〇石の安堵と(『秋田市史』第八巻中世 二七一号)、蔵入地二万六,とともに上洛しており(資料近世1No.二七)、これらの北出羽大小名と同じ扱いを受け、領知高三万石の安堵と蔵入地一万五,また、さきに触れたように伊達氏は会津・安積・磐瀬を没収され、秋田・小野寺・戸沢氏などは太閤蔵入地が設定
通史編2(近世1) (前期農政と検地)

本百姓はそれぞれ「軒」ごとに支配され、請作は、蔵入地では給人上地が対象となり、一年作奉行が吟味し最終決定
通史編2(近世1) (安永期の蔵米化)

によると同年七月二十八日、お目見え以上の藩士の登城命令が下り、家老・御用人が列座する中で藩主名で「御家中御蔵入四,図134.御家中知行御蔵入四ツ成渡被仰付候ニ付江戸上方御家中渡方共右御用一件調帳 目録を見る 精細画像
通史編2(近世1) (津軽領の知行制)

したがって、弘前藩の場合には蔵入地・知行地の区別がなく、単独あるいは複数の村に一人ずつ置かれた庄屋が村政
通史編2(近世1) ((四)改革の諸政策と藩士土着政策)

代官機構の再編や縁組み規定の解消、知行の蔵入化および切米取・金給家臣の知行に召し直された分の切米・金給
通史編2(近世1) (大浦城の構造)

太閤蔵入地が岩木川・平川・浅瀬石川の三つの河川の分岐点を中心とする津軽平野中心部一帯に設定されたと推定
通史編2(近世1) (浅利頼平の怪死)

この二通の覚書は、浅利氏が秋田氏へ納めた軍役や物成、太閤蔵入地からの年貢米や伏見作事板の運上の決算報告書
通史編2(近世1) (浅利騒動の停戦命令)

(2)浅利氏に賦課される軍役・物成や太閤蔵入地の代官所支配も、一般の家臣並みとすること。
通史編2(近世1) (「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)

として、延宝期には顕在化し、天和期にそのピークを迎え、さきの唐竹村や本町村(現南津軽郡平賀町)では、蔵入地
通史編2(近世1) (貞享検地)

また、貞享二年(一六八五)三月に、知行の蔵入が行われたことが反映され(これにより知行高の六〇パーセント
通史編2(近世1) (寺社政策)

高照神社においても知行地は蔵入りとなって標符渡しとなった。
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

伏見滞在と派閥抗争 奥羽の大名は、天正十八年以来、検地、刀狩り、城破(しろわ)り、太閤蔵入地・「御鷹場,出羽国の太閤蔵入地は石田三成らによって設定され、以後、吏僚派の奉行である三成のほか長束正家・増田長盛・
通史編2(近世1) (十三小廻しの成立と町の盛衰)

しかも、十三山奉行は、単に材木移出に立ち会うのみならず、「御蔵入之御米」の出船に際しても立ち会うことが
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

しかも、在宅藩士たちの給地支配の恣意性が、藩の財政基盤の蔵入地の百姓をも巻き込むことによって、土着策の
通史編2(近世1) (領内アイヌ支配の変化)

寛文五年(一六六五)十一月十一日の「御蔵百姓諸役之定」によれば、蔵入地の百姓に対して諸役の一つとして一斗一升
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

つまり、分散した給地のうち、石高の多い村への在宅を許可し、他に分散している分は、その周辺に生産性の高い蔵入地
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

明和四年(一七六七)時の給地と蔵入地の石高比率が、二四・〇パーセントと七六・〇パーセントであるから(「
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

する高一万五〇〇〇石余は、「組屋文書」(資料近世1No.五九・六〇)にみえる津軽地方に設定された太閤蔵入地,徳川政権の成立により代官であった津軽家の領知に太閤蔵入地が編入され、そのことによって津軽領四万五〇〇〇
通史編2(近世1) (毛内宜応の「秘書 全」)

しかし信政の入国によって、家臣たちに行儀作法を教えるという理由から知行蔵入(ちぎょうくらい)りとなった,(2)は、藩士窮乏が、借り上げや知行蔵入によるものであると同時に、藩もまたその返済のために財政難になるという
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」発行の前提と経過)

さらに同六年九月十五日、藩は知行蔵入りに加え、藩士の借金の返済肩代わりと延納分の「皆捨」を発令して、藩士
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

おそらくその完了は、享和二年(一八〇二)九月に知行の蔵入りがなされたことからみて、このころのことであろう
通史編2(近世1) (新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)

 15   一 検地・人質徴収・城破り・刀狩り …………………………  15   二 領知安堵と太閤蔵入地
資料編3(近世編2) (【解説】)

・江戸の諸銀主との関係から飢餓移出をせざるを得ない状況にまで陥っていること、そして、知行の借り上げや蔵入地化
資料編3(近世編2) (新編 弘前市史 資料編3 近世編2 目次)

借財 ……………………………………………………………………………  三九    (二)知行借り上げと蔵入
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