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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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資料編3(近世編2)
(三 藩士の生活)
三
藩士
の生活 (一)江戸屋敷の生活 (二)国元の生活 (三)
藩士
の住居 / 三
藩士
の生活
通史編3(近世2)
(藩士の信仰)
藩士
の信仰
藩士
の信仰としては、三代藩主信義が明暦元年(一六五五)に死去すると、四人の殉死者があった,図244.信義廟所内の墓石(向かって右が山本安次の墓石) 庚申信仰は
藩士
の間にも行われており、,普門院(現市内西茂森二丁目)境内にある天保三年(一八三二)の庚申塔には、町人に混じって
藩士
八反田縫之丞,日ごろ、
藩士
は神道・儒教・仏教・兵学を学んでいるが、寺請(てらうけ)・檀家(だんか)制度が整備されてくると /
藩士
の信仰
通史編3(近世2)
(農民と藩士の出会い)
○農民が弘前城下で
藩士
と出会った場合 ①農民が重臣はもちろん、一般の
藩士
に出会った時には、かぶっているものを,○農民が
藩士
と農村で出会った場合 ①農民が鑓(やり)を持たせるか若党を連れた
藩士
と会った時は、かぶっているものを,②農民が
藩士
と出会った際には、四~五間(約七・二メートルから九メートル)手前で馬を道端に寄せて、
藩士
が,⑤橋の近くで
藩士
と出会った時に、農民は橋の手前で馬を路傍に寄せて控え、
藩士
が通り過ぎてから出発するように,逆に
藩士
を控えさせてはならないこと。 / 農民と
藩士
の出会い
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
藩士
対象の司法制度 当藩では、
藩士
に対する刑罰は、数は少ないが「安永律」・「寛政律」・「文化律」・「,②と③の申し渡し人の違いは、①の次にランクされる御目見(おめみえ)以上の
藩士
と、それ以下の
藩士
の身分の,①
藩士
と百姓または町人が正犯・従犯の場合 ②
藩士
と百姓または町人が共同正犯の場合 ③
藩士
と僧侶,
藩士
が御目見以上では、百姓または町人への申し渡し人や申し渡し場所と明らかに異なり、
藩士
が御目見以下では,したがって、高い役職の
藩士
と低い役職の
藩士
とでは、刑事裁判手続が区別されていた。 /
藩士
対象の司法制度
通史編3(近世2)
(町人と藩士の出会い)
町人と
藩士
の出会い 町人が藩主の行列に出会った際のとるべき態度については既述したので(本章第一節五(,一)参照)、町人と
藩士
の場合を述べることにしたい。 ,両者は城下で出会う場合が多かったと思われるが、その際に町人は
藩士
に対して「……様」と申し上げて敬意を表,また
藩士
が道を通るときに、町人が店頭で腰をかけたり、横になっているなどの無作法な態度を慎むこと(同前元禄十五年七月八日条 / 町人と
藩士
の出会い
通史編2(近世1)
((二)藩士土着政策の展開)
(二)
藩士
土着政策の展開 改革意見書にみられるように、
藩士
土着策は、端的には、
藩士
の城下集住策と蔵米知行制,を見直し、
藩士
を在方に居住させ、直接生産活動に従事させることを基本とし、農民から直接に年貢を徴収させる,
藩士
土着策登場の背景は改革意見書の基調に示したところであり、それだけでも十分な実施理由として藩当局は認識,Ⅰ期は毛内宜応の意見書が重要な位置を占めるが、対象者を下級
藩士
・希望者に限っていることから、基本的には,本項ではⅢ期までを扱い、Ⅳ期については「
藩士
土着政策廃止をめぐる諸問題」として、項を改めて扱う。 / (二)
藩士
土着政策の展開
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
下級
藩士
への開発奨励(I期) 天明四年(一七八四)十二月二十八日、最初の土着令が大目付触れで出された,②「御給禄之高ニ応し地面割渡」とあることから、切米取・金給取
藩士
=下級
藩士
がこの触れの対象となっていること,③したがって「国益之筋」に当たるとはするものの、土着に積極的政策効果を求めたものではなく、下級
藩士
が自,つまり、
藩士
、特に小給
藩士
の多くは「小知行」として開発に当たった系譜を有していたということである。,
藩士
土着策をみていくうえで見逃せない特質といえる。 / 下級
藩士
への開発奨励(I期)
通史編2(近世1)
((四)改革の諸政策と藩士土着政策)
(四)改革の諸政策と
藩士
土着政策 津軽弘前藩の寛政改革は、基本的には八代藩主信明(のぶはる)の政治方針,ただし、これまでみてきたように、改革の中心は
藩士
土着策であり、その展開と、藩政の展開を大きく左右した蝦夷地警備,ここでは、これまで広く指摘されてきている改革の諸政策と
藩士
土着策との関連性についてみていくことで、総合的,その中であらためて、農村からの直接の収取が可能な状態を作り出した
藩士
土着策が改革の中心政策であったことが / (四)改革の諸政策と
藩士
土着政策
通史編3(近世2)
(京都詰藩士による視察報告)
京都詰
藩士
による視察報告 さて、津軽弘前藩の国元では政情に不安を感じつつも、ほぼ例年のとおりに年頭行事,一月五日、京都詰
藩士
二人が勃発した戦いの視察に派遣された。 / 京都詰
藩士
による視察報告
通史編2(近世1)
((三)藩士土着政策廃止をめぐる諸問題)
(三)
藩士
土着政策廃止をめぐる諸問題 寛政十年(一七九八)五月二十七日、「兎角(とかく)成立不申、却而 / (三)
藩士
土着政策廃止をめぐる諸問題
通史編2(近世1)
(恒常化する知行借り上げ)
恒常化する知行借り上げ 十八世紀に入ると、財政窮乏のため、
藩士
からの知行借り上(ちぎょうかりあ)げがしばしば,これは実質的な俸禄(ほうろく)削減というべき性格のもので、基本的に定まった俸禄しか持たない
藩士
にとって,津軽弘前藩では
藩士
への借り上げは元禄期からみられる。,蔵米制のもとでは
藩士
への年貢米の支給率はその時々の藩の財政状況で容易に変更されうるものとなった。,以上のように十八世紀は
藩士
の給与制度が藩の財政難を理由に大きく揺らいだ時期であった。
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
土着策の展開と農村
藩士
を農村に居住させるという土着策は、農村やそこで生活する人々にどのような影響を,前述の諸改革意見書にみられるように、当初、藩は土着によって
藩士
の質朴化が図られるとしていた。,これが
藩士
土着によってもたらされた農村状況の一端である。 ,そして、この状況は、最終的に百姓の困窮を導き、結果として
藩士
財政の拡大も見込めない状況となり、
藩士
土着策廃止,、そのうえで藩財政からの
藩士
財政切り離しを実施しようとしたものが、逆に
藩士
によってその最も基本である給地百姓
通史編2(近世1)
(天明期の借り上げと寛政期までの状況)
天明期の借り上げと寛政期までの状況 天明三・四年の大飢饉は
藩士
の生活をも直撃した。,第四章第二節で触れたとおり、大凶作により諸年貢の免除を行うという緊急事態のもとで、藩は初めて
藩士
の俸禄,飢饉は
藩士
を一層困窮させたが、それでも農民が餓死するなかで
藩士
の生計維持が優先されたことはいうまでもない,
藩士
への禄米の確保は最優先として進められた。,しかし、物価も上昇し、生活を維持できない下級
藩士
も増加した。
通史編3(近世2)
(生活の困窮)
~一七〇四)には幕府の財政窮乏が始まり、津軽弘前藩でも元禄八年の大凶作以後に藩財政の窮乏化がすすみ、
藩士
,しかし、
藩士
の生活困窮は幕末に近づくとともにますます甚だしくなったのであり、特に下級
藩士
は、傘張りなどの,図104.下級武士の内職
藩士
の生活困窮を質屋との関係からみると、江戸時代を通じて弘前城下の質屋,天明六年の御目付からの触は、
藩士
が質保管の期限が来ても取り出しに来ない。,ただし、
藩士
の勤務にかかわる品(武具・衣類などか)は一八ヵ月の期限とする、とみえている。
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
しかし
藩士
の生活への配慮からか、当面一〇〇石につき二〇俵(八石に相当)の手当が与えられている。 ,図133.宝暦10年の知行帳 そして、安永三年(一七七四)に至り、再び全
藩士
の蔵米化が実施される,また、江戸詰の
藩士
は江戸までの輸送料が差し引かれ、三ツ半物成であった。,米を
藩士
が引き出すまでの間、藩による運用をねらったものであろう。,さらに元禄時に
藩士
が大量解雇された前例があることから、
藩士
が不安を抱くことを解消するべく、不服がある者
通史編3(近世2)
(建坪と住宅平面図)
建坪と住宅平面図
藩士
の役(禄)高による家屋の新築基準が、「御用格」寛政十年(一七九八)七月二十九日条,作成した表「諸士屋敷建家坪数の内訳」(佐藤巧『近世武士住宅』一九七九年 叢文社刊)によれば、城下に住む
藩士
,六九軒(総屋敷一一八九軒より不明・明屋敷など一二〇軒を除く)のうち、建家坪数七一坪以上が九一軒で上級
藩士
,五一坪~七〇坪の一二六軒を加えた四三八軒がおおむね中級
藩士
で、三〇坪以下の合計五四〇軒が下級
藩士
であろう,「御家中屋鋪建家図」の中から上・中・下級
藩士
の住宅平面図を一例ずつあげると左のようになる(資料近世2No
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
一七五五)、藩は飢饉のため在方の借金・借米を免除、同年九月に知行取から切米取(きりまいとり)に至るまで全
藩士
,この蔵米化は、「国日記」九月九日条によると(資料近世2No.三六)、知行地から年貢が徴収できず困窮した
藩士
,が多いのを名目に、知行取の年貢もすべて藩庫に納めさせ、藩のほうで給与を再分配するという、藩財政と
藩士
財政,
藩士
は標符を渡され(ただし十分の一は現金)、各自で商人から現金化した。,「平山日記」の作者は地方知行制の復活を喜ぶ
藩士
層の様子を紹介している。
通史編2(近世1)
(その他の諸政策)
その他の諸政策 倹約令・風俗矯正・綱紀粛正などは近世を通して一貫してとられた政策であり、
藩士
土着策の,
藩士
土着によって、藩は給人に対して、その百姓と作人を確定していくことになるが、それには百姓の階層性を明確,したがって土着
藩士
との接触において身分的な問題からくる不都合を取り除いたものであった。 ,改革意見書において、毛内宜応(もうないぎおう)は
藩士
の「常之心」を強調した。,したがって土着とのかかわりでみるとき、百姓との交わりが一層
藩士
の行状を悪化させている点、および
藩士
の動員
通史編2(近世1)
(毛内宜応の「秘書 全」)
藩主の「重き御意」は、同年十二月二十八日、
藩士
土着を志向する最初の法令として結実することとなる。,そのころ、
藩士
たちは在所に住居し、そこから通勤して藩政に参与していた。,②
藩士
土着の得失 本書は、現実の難しきをしのぎ、「御永久之御政道」を成就すべきものとして
藩士
土着策,この意味では、土着
藩士
は監督的立場に置かれたことになる。 ,つまり、土着によって
藩士
財政を自立させれば、藩財政構造から
藩士
財政を分断することができ、ここに藩財政も
通史編4(近・現代1)
(家禄制度改革)
また、旧弘前
藩士
に限って、家禄を見れば、表4のとおりである。,旧
藩士
の家禄は、上下の格差が大きかった。,このため、旧知藩事は自分の取り分を旧
藩士
に分与することもあった。,明治五年には、津軽承昭は、四年冬渡分と五年春渡分の賞典米を旧
藩士
に分け与えた。,旧弘前
藩士
が得た金禄公債は、第五十九国立銀行の設立資金に充てられるなど、産業の振興や旧弘前
藩士
の生活の
通史編2(近世1)
(土着策と蝦夷地警備)
つまり、土着策の起点は寛政二年であり、その廃止は
藩士
を実際に松前に派遣した同九年十一月から半年後に行われているからである,松前御用諸書付留」寛政元年七月条 弘図古)ことからも知られるように、蔵百姓を貸郷夫(かしごうふ)として
藩士
,この従者の要望とともに、
藩士
の窮乏を背景として、松前出仕において必要とされる武具の準備が、
藩士
にとってはかなりの,寛政九年(一七九七)十月「御人数割調帳」(弘図古)によれば、総人数三三九人のうち各
藩士
の従者と器械持に,藩による軍役の肩代わりを、
藩士
たちは蝦夷地警備の継続化の中でどのように克服していくか、具体的には、特に
通史編3(近世2)
((三)日常生活)
(三)日常生活
藩士
の日記に、添田儀左衛門貞俊(そえだぎざえもんさだとし)が延宝九年(一六八一)五月,
藩士
がどのように国元で生活していたかについては、彼が弘前城下で暮らすこの日から同年六月晦日まで(紙数の,その次に「国日記」から全体的に
藩士
の生活の様子をみることにしたい。
通史編2(近世1)
(津軽領の知行制)
津軽領の知行制 いわゆる「地方(じかた)知行制」とは主として中・上層
藩士
に個別の知行地が設定され、年貢,しかし、津軽領の場合、藩が
藩士
への俸禄の支給を一括して管理する「蔵米制」への移行が進み、貞享二年(一六八五,)に早くも全
藩士
への蔵米化がなされているが、正徳二年(一七一二)には再び地方知行制が復活している。,一〇〇石程度の中級の
藩士
でも四~七ヵ村に分散しているのが通常だった(「知行帳」弘図津)。
通史編2(近世1)
(経済政策の前提)
また同四年からは、藩からの
藩士
の借用分や上納金の未納分についての整理を行い、諸政策推進に当たって、各
藩士
,
藩士
が自らの取り分を藩庫に納め、それによって三民扶助を行ってもらいたいというものであるが、裏を返せば、,つまりこの段階で
藩士
は通常の収入を得られることになったのであり、
藩士
たちは、分限に応じた生活をするように,詳しくは後述するが、
藩士
への蔵米支給が「標符」によってなされたことからも知られるところである。
通史編2(近世1)
(土着策と弘前城下)
土着策と弘前城下
藩士
土着策は農村部への
藩士
在宅であり、家臣団の城下集住という大原則を否定するものである,が居住していたのを、御目見得以上の
藩士
に屋敷を与えることとし、代官町・若党町・五十石町・鷹師町・馬屋町,については御目見得以下ならびに諸組諸支配の
藩士
に屋敷を与えることとした。 ,「秘苑」同年二月十四日条によれば、城中の普請と在宅
藩士
が勤仕のために使用する長屋の建設のために諸職人が,さて、寛政十年五月二十七日の土着策廃止令によって、在宅
藩士
たちは再び城下に居住することとなった。
通史編3(近世2)
(生地による統制と着用規定)
と着用規定 寛文元年(一六六一)六月二十一日に出された一一ヵ条の第五条によれば、役高一〇〇石以上の
藩士
,「国日記」正徳元年(一七一一)八月二十六日条には、先年(正確な年代は不明)
藩士
一同に対し木綿の着用を命,享和三年七月十二日条と同じような役高などに応じた生地の使用についての詳細な規定がみられるほかに、すべての
藩士
,(資料近世2No.二〇八)、生地は
藩士
のそれに準じていたようであるが、それ以外にはほとんど不明である。,おそらく小袖や振袖で、
藩士
の場合と同様に、季節によって袷・帷子・綿入などと着替えていたものであろう。
通史編2(近世1)
(藩政の転換と家臣団統制の動き)
正徳元年(一七一一)二月十二日には
藩士
の知行米を月割支給して当面の困窮を収拾し、八月二十六日には
藩士
窮乏,さらには同年八月、
藩士
の蔵米知行制が、再び旧来の地方知行制へと転換した。,一方で信寿は、
藩士
の生活の基本となる主要法令を二度にわたり発布し、家臣団統制に取り組もうとしている。,前者は元禄の大飢饉以後の財政悪化を背景として、分相応の衣食住、軍役遂行のための武具・馬具の所有などを
藩士
,一方後者は、公儀の定法遵守、文武奨励、礼の重視、異風の身なりの禁止、職務精励等、
藩士
としての心構えを定
通史編2(近世1)
(在宅制度廃止以前の廃田・新田開発)
次の復興の画期は寛政二年(一七九〇)から始まる
藩士
在宅制度である。,廃田の復興をねらったこの政策のもとで、
藩士
が「手作り地」を藩から設定され、自ら耕作に当たっている。,このうち五三五〇人役が在宅した
藩士
や、他国から帰住した百姓たちによって開発された土地であったという(『
通史編2(近世1)
(赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)
①
藩士
土着の必要性 本書では、卯年(天明三年)以来の困窮がいまだに尾を引いているうえに、その困窮,(1)定免制(じょうめんせい)、(2)両都(江戸・上方)銀主への藩財政の依存、(3)
藩士
の奢侈的生活、,そして、その「大省之法」を実現するには
藩士
を土着させる以外にないというのである。 ,この点において
藩士
土着策は、極めて強固な農村支配を目指したものとすることができる。 ,特に(3)は、
藩士
の存在意義の一つである勤番についてであり、注意を要する問題であった。
通史編2(近世1)
((二)対外危機意識の表出)
そして、蝦夷地警備が続いていく以上、この認識も継続されるのであり、そこには藩や
藩士
にもさまざまな行為が,以下、代表的な二つの事例によって、蝦夷地警備がいかに藩政の重要な軍役(ぐんやく)であり、そして
藩士
の危機意識
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
これによれば、
藩士
が土着を躊躇(ちゅうちょ)するのは勤仕の問題にあったように記されている。,勤仕という
藩士
の存在根拠を失うのではないかという不安感からくる一種の口実ではあったが、それによって、土着策推進,藩当局は「御家中成立」を目指し、それなりの諸条件を提示し、手当の支給を行っているのであるから、一概に
藩士
,「下沢氏抄録」(同前)ではこの理由を、
藩士
たちは目の前の利害ばかりを考え、妻子を連れて百姓らと同様な生活,つまり、
藩士
の反対を押さえての土着であり、施策的には家中成り立ちを打ち出してはいるものの、本来的には、
通史編3(近世2)
(軍制への戸惑いと浸透)
軍制への戸惑いと浸透 軍政局が発足して間もなく、広範な
藩士
たちの軍事調練が開始されたが、城中だけでは,このような急激な改変がごく短期間に行われたため、やがて
藩士
間には強い戸惑いと不満が出るようになった。,実戦部隊を附属させて領外に出せば、どんな事態が突発するかと心配されたこと、これらの点が大きいが、他の
藩士
間,別組織があり、
藩士
らの私的従者は活動の妨げであるとして、藩はことごとく同行願いを却下(きゃっか)した。,そのため、多くの
藩士
らが弾薬方に組織され、莫大(ばくだい)な製造に取り組んでいった。
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
(2)右の点と関連して、給地割に関して極めて
藩士
の意向を入れたものとなっていること。,つまり、
藩士
土着策は、当時の在方が活況を呈するようになっていたにもかかわらず、ただ
藩士
のみが困窮している,農村からの収取が可能であることが、
藩士
土着策展開の前提だったのである。 ,
藩士
を農村に居住させ、さらに分散した給地を集中させたことは、給人の地方支配を実質的に拡大したことになり,そして、百姓との縁組みを許可したり、家中不釣り合いの縁組みを許可した(資料近世2No.七八)のは、
藩士
通史編3(近世2)
(災害と生活)
災害と生活 江戸勤番の
藩士
が、江戸で遭遇した災害などにどのように対処していたか、「江戸日記」にみえる,これは江戸勤番の
藩士
が悪法の施行に忍従した例である。 ,四ツ目の屋敷では八月一日の午後二時すぎに床上浸水となり、飯米が水に漬かったため、ここに住んでいる
藩士
へ,今朝(二日朝)食事もとれないため、さしあたり
藩士
へ粥の炊き出しが命じられている。 ,そして江戸詰の
藩士
は無事であることを国元へ連絡するよう飛脚を出発させている。
通史編2(近世1)
(土着策廃止後の新田・廃田開発)
これは、商戸・高無(たかなし)をもその開発に動員するために設定された条項であり、
藩士
土着時に期待した労働力,(小給
藩士
)が、この段階において商戸・高無に移行したことを示している。,したがって
藩士
土着期とそれ以降は、対農村政策においては基本的に変化はなかった。,この意味においても、
藩士
土着は一貫した農村政策の上で展開された政策とすることができる。,このような観点から他の改革諸政策とされるものをみていくと、多くはこの
藩士
土着策を成り立たせるための政策
通史編2(近世1)
(改革意見書の基調)
(2)その課題は、主に財政の再建にあり、ここに
藩士
土着の必要性が打ち出されていること。,(3)この場合、土着は
藩士
が知行地に在住する地方知行に復することを意味し、これによって
藩士
財政を藩財政
通史編2(近世1)
(情報収集活動)
情報収集活動 津軽弘前・盛岡・秋田の三藩は、松前へ
藩士
を派遣して戦況等に関する情報を入手する一方、それぞれの,城下へ公式・非公式に
藩士
等を派遣することによって、他の二藩の動静を調査していた。,同広隆(ひろたか)方へ阿部喜兵衛を派遣したのを皮切りに、蜂起が一応の終結をみる同年十月末に至るまで、常に
藩士
,このような情報は、頻繁な飛脚の往来、あるいは
藩士
を使者として派遣することによって幕府にもたらされた。
資料編3(近世編2)
(第五節 人々の信仰)
第五節 人々の信仰 一 武家の信仰 (一)藩主の信仰 (二)
藩士
の信仰 二 庶民の信仰
通史編3(近世2)
(門の構造と屋根の材料)
しかし、その他の柱二本の表示による中・下級
藩士
の屋敷門は、その形と当時の格式とから考え合わせると、冠木,土屋根は、おそらく板葺屋根の上に土をのせたもので、下級
藩士
の家屋であろう。,柾五〇〇〇枚から、中級
藩士
の柾屋根の家屋が推定される。
通史編3(近世2)
(弘前藩の対応)
具体的には、北辺の守りを国務として、海岸防御と武備充実を説き、
藩士
に意識の統一を促していた。 ,これを受けて、二月四日に再び
藩士
が城に集められ家老からの口達が出されたが、ここでも、征討の義が述べられ,、勤皇の姿勢には変わりはないが、状況は依然不透明なため、
藩士
には軽挙をとどめ身を慎むことを諭した。,情報の出入りをみると、たとえば藩の京都詰
藩士
工藤峰次郎が、薩兵が兵端を開いたという風聞があることを弘前
通史編3(近世2)
(年越の料理と七草粥)
四民とあるので
藩士
に限らないが、弘前城下の家庭での祝膳であり、整理すると次のようになる。 ,一方、津軽弘前藩の下級
藩士
斎藤正孝が安政三年(一八五六)に記述した「私家年中躾帳(しかねんちゅうしつけちょう,したがって、藩主へ献上された七種(草)の種類と、下級
藩士
の家で使用された種類はそれぞれ異なっていた。,野菜類が手に入りにくい冬期には七種(草)の種類は異なっていても、
藩士
の家庭では正月七日に七種(草)粥を
通史編3(近世2)
(改革開始以前の状況)
これまで弘前藩は外に対しては中央情勢を収集し、内にあっては政情の判断分析に徹し、
藩士
らの軽挙を戒め、武備専一,また、藩内の砲術師範家に命じて高島秋帆(しゅうはん)流の砲術を学ばせたり、
藩士
を派遣して江川太郎左衛門,勝海舟(かいしゅう)・福沢諭吉などの西洋軍隊に詳しい学者の門下生とするほか、幕府の海軍操練所にも多くの
藩士
,このような事情を背景として、洋式小銃も蝦夷地警備に備える必要から、比較的早い時期から
藩士
間に普及していたのである,導入と並行して、文久三年(一八六三)に藩では修武堂(しゅうぶどう)と称する武芸鍛錬所を城内に設置し、
藩士
通史編3(近世2)
(八幡宮)
毎年正月には
藩士
による鉄砲打・二月の初卯日・八月十五日には神楽が奏され、祈祷が行われた。,また、松前出兵の
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へ渡海安全の守札を配布した。
通史編3(近世2)
(藩政改革がもたらしたもの)
断行された菱田重禧主導による藩治職制の顛末(てんまつ)については、先に詳しく述べたが、この改革で弘前
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,さまざまな形での藩からの賦課(ふか)や、各地への出兵に伴う軍費負担、明治二年の凶作といった要素は、加速度的に
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財政,その具体的事例として、
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樋口小作(ひぐちこさく)家の例をみてみよう。
通史編3(近世2)
(平日の食事)
平日の食事
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には上級から下級の者まで身分差があり、食事の内容も異なっていたであろうと推定されるが,これは対象が
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か町人か必ずしも明確ではないが、日常の食事は一汁三菜と規定されたものである。
通史編3(近世2)
(道路の整備)
その中の一部ではあるが、享保十一年(一七二六)九月、
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に対して出された訓令の中に、広い道路・狭い道路,文化十三年(一八一六)三月に、
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・寺社・町人に対して出された触は、道路の清掃と下水の手入れを前々から,また幕末の天保九年(一八三八)八月には、
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に対し次のような触が出されている。
通史編3(近世2)
((二)年中行事と生活)
(二)年中行事と生活
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の年中恒例の行事を、「私家年中躾帳」(『日本都市生活史料集成』五 一九七六年,二十八日…
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総登城、藩主へ御祝儀言上。 晦日…年越し(餅つき)。厄払い。,(四月)一日…衣更(ころもがえ)、
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は四月中袷着用。,以上あげた年中行事は、
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特有のもののほか、農民・町人と共通する行事がある(本章二節・三節の日常生活参照,ただし、
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特有の行事でも行事内容のわからないものが多いが、なかでも「具足開き」は「私家年中躾帳」に記
通史編2(近世1)
(一九 津軽藩官制・職制・禄制・租税制)
一九 津軽藩官制・職制・禄制・租税制 官制・職制は明治期に旧弘前
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工藤主善が、官職によって津軽弘前藩
通史編2(近世1)
(文教政策の展開)
翌年正月八日には元益に小学の講釈を始めさせ、
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達にも上下を問わず列席するよう命じている(「国日記」寛文六年正月八日条,注目すべきは、同月二十三日、儒学・兵学・武術のそれぞれの定日と場所が発表されている点であり、
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に対する,しかし、この年は「元禄の大飢饉」が発生した年であり、その影響か、この
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に対する講義は停止された模様である
通史編4(近・現代1)
(遊説の影響)
同感を表示する者ハ、力めて相親睦和熟せざるべからず、然れども予輩の希望する処は此所に止まらず、旧津軽
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,と旧南部
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と親睦和熟せんことを欲する者なり、(中略)東北の人士は些々細々たる旧来の封建的讎念を脱却して,安政三年(一八五六)生まれの津軽
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で、若くして政治に志し、後藤象二郎弘前招待の発起人となった。,このときの北津軽郡の四人の議員はいずれも旧津軽
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で、のち花田一色は初代五所川原町長、小山内鉄弥は衆議院議員
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