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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(弘前藩庁日記の開始)
弘前
藩庁
日記の開始 寛文元年(一六六一)六月三日、津軽信政の弘前初入部の記事をもって「弘前
藩庁
日記」,「弘前
藩庁
日記」には、弘前城中の記録である「国日記」と江戸屋敷の記録である「江戸日記」とがある。,同前)、同月晦日に「日記役勤方之定」(資料近世1No.七八七)が定められたことに始まるが、それ以前は、
藩庁
日記専任,図88.
藩庁
日記(国日記) 「国日記」一日分の記事内容は、初期のころを除いて、まずその月初めには,していかなければいけないと定められていたが、時代が下がり、行政組織で取り扱う事項が膨大なものとなり、また御日記方で
藩庁
日記以外 / 弘前
藩庁
日記の開始
通史編2(近世1)
(三 弘前藩庁日記)
三 弘前
藩庁
日記 寛文元年(一六六一)から慶応四年(=明治元年〈一八六八〉)に至る、約二〇〇年間の津軽弘前藩政 / 三 弘前
藩庁
日記
資料編2(近世編1)
(第三節 司法制度の整備)
安永律・寛政律・文化律の制定 〔凡例〕 一、安永律・寛政律・文化律の条文規定に関連する判例は、「弘前
藩庁
日記,二、「弘前
藩庁
日記」(弘前市立図書館蔵)は、江戸日記と国日記からなるが、判例については国日記から引用した
通史編3(近世2)
((二)富籤興行)
これは、富籤は寺社からの申請によったが、あまりの流行に
藩庁
が許可を与えなかったものとみられる。 ,
藩庁
は、文化十一年八月十一日に幕府の布令に基づきこれを禁止した。,ところが、七俵の納入しかなかったことからもめ事になり、
藩庁
が両者を呼び出して慈雲院へ代金を返却させた。,
藩庁
は前例にしないとしながらも、この二年間に限り利息一歩で預かるように御用達商人へ命じている。,この時、益金は
藩庁
へいったん納め、改めて建築費は藩から出すという形をとった。
通史編2(近世1)
(五 御用留)
五 御用留 「
藩庁
日記」とは別に、慶応元年(一八六五)から明治四年(一八七一)までの各種の御用留で、
通史編3(近世2)
(出開帳)
この時、
藩庁
は宿雇人・雇馬の願い出を認めていないが、これらを藩の経費で支払うこともあったようである。,正覚寺(現青森市)から嘉永五年(一八五二)、開帳願いが出たが、
藩庁
の認めるところとならなかった。,この時、
藩庁
から辻札に記す地名は「奥州合浦外浜百沢寺」とするよう指示があった。,
藩庁
は、人足五五、六人、馬一〇頭を用意し、駄賃銭は受け取らないことにした。,
藩庁
では辻札を立てさせ、足軽番所二ヵ所をつくり、昼の内だけ足軽六人に張番をさせた。
通史編3(近世2)
(政争の激化と第三次改革)
また、この改革によって
藩庁
組織は表24のように改められたが、部局は大きく
藩庁
・民事局・軍事局・学校に分,そして、
藩庁
首脳部も表22の明治二年十月十日時「その他」、および明治三年十二月時「正権大属」の欄からわかるように,表24.明治3年6月改革時
藩庁
組織 正四位 従四位 正五位 従五位 正六位 従六位 正七位 従七位,さらに、この組織が従来と大きく変わった点は、各部局にはいずれも
藩庁
から正・権少参事が係り役人として配属
通史編3(近世2)
(居開帳)
貞享元年(一六八四)、藩主家の人々が古懸(こがけ)の不動尊(国上寺)に参詣する場合でも、開帳は
藩庁
,
藩庁
は二、三ヵ月前に改めて願い出るようにさせ、延期となった。,久渡寺は、享保五年(一七二〇)八月十八日の正観音の開帳を、
藩庁
に願い出ていないことが問題とされた。,秘仏ではあるが
藩庁
から禁止されていないので、開帳は別当に任せられたものとしてとらえてきた、と答えている,ところが、久渡寺より宝暦九年(一七五九)九月、三三年目の開帳を願い出ると、
藩庁
は天気不順で農作業に支障
通史編2(近世1)
(預手形の性格)
預手形の作成も、東長町の商人片谷清次郎本店で行っていたが、その後、御用達商人から
藩庁
が責任を持って発行,事実上、
藩庁
の直営事業に近い形であった。
資料編2(近世編1)
(【解説】)
第二の理由は、第一と密接な関係にあるが、
藩庁
支配機構の整備から派生する史料の作成形態、現在に至る残存状況,具体的には、信政の時期に入ると
藩庁
の支配機構が整備され、各役職における職務分担が明確になるにつれて、文書,つまり各役職から
藩庁
へ文書が上申され、逆にまた
藩庁
から各役へ下達文書が出されることで、前代とは比較にならぬほどの,、支配に関する膨大な文書史料が
藩庁
に残るようになった。,このような状況から、寛文元年(一六六一)には「弘前
藩庁
日記(ひろさきはんちょうにっき)」(弘前市立図書館蔵
通史編2(近世1)
(四 御用格(ごようかく))
四 御用格(ごようかく) 津軽弘前藩における法令・儀式・作法・その他藩政の事例を
藩庁
日記方が類別し、
通史編2(近世1)
(天明期の借り上げと寛政期までの状況)
当主だけであるが、飢饉という状況下で、つてを頼って手当をもらおうとした藩士の「親類人数」に際限がなく、
藩庁
,このような
藩庁
の態度に、『天明卯辰日記』の著者は「評に曰く」として「数万人の人民を餓死に至らせ、そのうえ,
藩庁
は彼らを救う究極的な手段として、藩士に自ら知行地を耕作させる在宅制度を実施するに至る。
通史編3(近世2)
(日蓮宗)
法嶺院は、京都の本寺から院号を許可されていることと、
藩庁
が抱え山の証文に院号を用いていることを挙げ、正当性
通史編3(近世2)
(第二次藩政改革)
受けて同十日には公正至大の朝意を体し、人材登用の道を開くべしとして、上士三等以上の藩士による投票で新
藩庁
職員,表22のとおりであるが、大参事から権少参事まで選出された者は前後の経歴をみればわかるように、いずれも
藩庁
,表22.
藩庁
人員一覧(表中のMは明治の意) 明治2年5月時(役職・禄高・役料等) 家 老 西館融(,
藩庁
は議定堂・文武局・民事局・会計局・陸軍・東西浦(ほ)からなり、六月の組織と比較すれば、文武局から陸軍,加えて、この組織改編で特筆すべきは「奥職制一列」が定められ、奥向が廃止されて藩主家の家計が完全に
藩庁
組織
通史編2(近世1)
(他領者の入領規制と流通統制)
藩庁
の回答は、基本的にはそれでは出印紙が名目のみになってしまうと、否定的であったが、青森・深浦など関所口,しかし、「国日記」同月二十八日条によれば、贋(にせ)金銀の流通が発覚する事件があったことから、
藩庁
ではこれを,「直買」されたり、在方の者と城下町人との間で直接取引をする「触売(ふれうり)」が行われることも多く、
藩庁
,、弘前城下の一部の町でしか認められていなかった絹・木綿の販売も在方商人が無許可で広く行うようになり、
藩庁
通史編2(近世1)
(幕末期の借財)
今後の融資に差し支えるとして、仲介に立った江戸蔵元の津軽屋三平が一四ヵ年賦、毎年一〇〇〇石ずつの返済を
藩庁
,津軽屋の面子を潰すこともできないと判断した
藩庁
は、当面利息分の支払いをすることに応じた。
通史編2(近世1)
(厄介視される預手形)
米や大豆・油など原則的に手形でしか購入が認められていないものは物価が高騰し、
藩庁
でも公定価格を上げざるをえず,しかし、通用しがたいのは本藩と同じで、黒石領に魚類が多く入り込むのに業をにやした
藩庁
は、預手形を使用しない
通史編3(近世2)
(塵芥捨て場としての南溜池)
このような状況を打開するために、
藩庁
では、宝暦五年(一七五五)三月、「弘前廻塵芥捨場所」として、城下に,てたり、付近にみだりに塵芥を捨てることのないようにとの禁令が出されており、寛政五年(一七九三)四月には
藩庁
通史編3(近世2)
(勧進能)
この興行は藩主・家老まで報告されていることから、
藩庁
の強力な後援で行われたことがわかる。
通史編2(近世1)
(在宅制度廃止後の廃田・新田開発)
藩庁
内に再び開発担当の役職を置くことで、廃田復興策を強化しようとしたものである。
通史編3(近世2)
(祈祷の地としての南溜池)
依頼して、南溜池で神楽を奏し、灯籠(とうろう)を出してうちそろって雨乞いをしたいという希望を、町年寄が
藩庁
通史編3(近世2)
(消防制度)
消防制度
藩庁
の消防組織としては火消番があり、元禄四年(一六九一)の「非常の節詰場所の定」では大組足軽頭,また
藩庁
では各組の人員を少ないものは一〇人から、多いもので五〇人を越えないよう定めた。
通史編3(近世2)
(盆行事)
藩庁
も十三日から十六日までは盆休みとなった(「国日記」正徳三年七月十二日)。
通史編3(近世2)
(津軽と「津軽塗」)
同様に江戸時代、小浜の「稚狭考(わかさこう)」(文化五年〈一八〇八〉)には、「津軽塗」とあるが、弘前
藩庁
御国日記
資料編3(近世編2)
(協力機関及び協力者一覧(各機関・個人ごとに五十音順、敬称略))
丸山隆次(弘前古文書解読会) 三上健治(弘前古文書解読会) ※右、古文書解読会の皆さんには、弘前
藩庁
日記
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
、施策的には家中成り立ちを打ち出してはいるものの、本来的には、卯年飢饉以来の藩財政の再建を意図した、
藩庁
本位,
藩庁
は、以来勤仕に関しては頻繁かつ詳細に令達を繰り返すことによって、土着が勤仕に差し支えるという、在宅
通史編2(近世1)
(江戸での借財の増加)
またゴローニン事件の起こる文化八年(一八一一)には、
藩庁
の要請を受けて翌年の廻米売り立て代金のうちから,しかし、経営はまったく破綻し、年末に至って翌年の廻米売立代金残金四六五〇両の上納不能を
藩庁
に申し立てたことから
資料編2(近世編1)
(【解説】)
また掲載史料については、弘前市立図書館所蔵の津軽家文書、八木橋文庫、旧八木橋文庫蔵史料、弘前
藩庁
日記(,なかでも尾太鉱山は、唐牛与右衛門を惣奉行として銀、銅、鉛などの採掘を積極的に行うなど、
藩庁
ではその開発
通史編3(近世2)
(曹洞宗)
寛文五年(一六六五)二月二十七日には、曹洞宗関東触頭総寧寺・大中寺・龍穏寺よりキリシタン禁止の布令が
藩庁
通史編3(近世2)
(戊辰戦争直後の課題)
調査は二年末には終了し、十二月二十五日より二十九日まで
藩庁
に対象者を集めて下付されたが、明治三年(一八七
資料編2(近世編1)
(協力機関及び協力者一覧(各機関・個人ごとに五十音順、敬称略))
丸山隆次(弘前古文書解読会) 三上健治(弘前古文書解読会) ※右、弘前古文書解読会の皆さんには、弘前
藩庁
日記
資料編3(近世編2)
(【解説】)
国元での生活は、主として「弘前
藩庁
日記(国日記)」によってその様子を知ることができる。,」「津軽風俗画巻」「弘藩明治一統誌月令雑報摘要抄」に描かれている絵を中心とした史料から、さらに「弘前
藩庁
日記,本節では、こうした稽古館の歴史的経過をたどれるよう、「弘前
藩庁
日記」・「稽古館創記」・「封内事実秘苑」,内容は、一、塗物の生産と技術、二、進物・献上品としての津軽塗、三、塗師の三項に分け、主として、「弘前
藩庁
日記
通史編3(近世2)
(藩政中期四代信政)
藩政中期四代信政 信政の時は、
藩庁
の行政組織も整い、諸政策が打ち出され、寛文元年(一六六一)には「御家中諸法度,ここに至ってはじめて
藩庁
組織の中に寺社を担当する部署ができたことになる。
通史編2(近世1)
(寺社政策)
この段階で、家臣団や町・在とともに
藩庁
の債務から解放されたのであり、寺社財政の再建と社家・僧侶の生活の,(そうろくじょ)最勝院と社家頭(しゃけがしら)八幡宮小野家・熊野宮長利(おさり)家の支配が強化され、
藩庁
通史編2(近世1)
(穀物の流通統制)
藩庁
は領内全体で一〇万俵の買い上げを目標にし(『永宝日記』)、さらに「御備籾」として、弘前に四万俵、在方,しかし、
藩庁
はこの願い出を財政難を理由に却下し、材木や海草を他領に売ることで、米の手配をするよう、いわば
通史編3(近世2)
(憩いの地としての南溜池)
南溜池における「雑喉釣(ざっこつり)」も
藩庁
から何度も禁止の触書が出されたにもかかわらず、いっこうに止
通史編3(近世2)
(野辺地戦争の開始)
野辺地戦争の開始 弘前
藩庁
より家臣一統へ盛岡藩征討の布告がされたのは、八月二十九日のことであった(資料近世
通史編3(近世2)
(藩政後期)
同年、
藩庁
は寺社門前をそれまでの寺社奉行より町奉行の支配下に置き、町役の負担はこれまでどおり寺社奉行の,また、同じ年、真教寺・法源寺の由緒書が
藩庁
へ提出されていることから、浄土真宗のみならず全宗派にも要求した
資料編2(近世編1)
(【解説】)
岩見文庫などの所収文書、津軽一統志や封内事実秘苑などの編纂史料類、寛文元年(一六六一)に記録を開始する弘前
藩庁
日記,幕府から出兵を下命された同藩の関係史料を掲げ、山田文書、津軽一統志、弘前
藩庁
日記等を主に掲載した。
通史編3(近世2)
(帰田法の発令)
承昭に従った者は大参事西館融(とおる)・杉山龍江をはじめとして多数にのぼり、
藩庁
がまるごと移転した感があった
資料編3(近世編2)
(【解説】)
弘前藩の歴史をみる時に必須なのが「
藩庁
日記」であるが、戊辰戦争の激化とともに御日記役も所々に駆り出され,、明治元年・二年の「
藩庁
日記」は作成されておらず、そのため戊辰戦争の経過を考察しようとすれば、「弘前藩記事,戊辰戦争が終わって、各役職が旧に復すると、再び
藩庁
文書の整理が行われたが、「諸稟底簿」は明治三年六月から,この改革では、諸部局が
藩庁
の徹底した指導下に置かれ、家禄削減も軽格の者に至るまで厳格に行われたのである
通史編3(近世2)
(弘前藩津軽家所蔵の美術工芸品)
MOA美術館蔵)については、前者同様、明治になって弘前に運ばれ修理を受けたらしいことしか知られず、「弘前
藩庁
日記
資料編2(近世編1)
(―例言―)
また、弘前市立図書館津軽家文書の「弘前
藩庁
日記」については、国元の日記を「国日記」、江戸藩邸のものを「
通史編2(近世1)
(弘前八幡宮の祈祷)
その重要な社務内容の一つに
藩庁
から命じられるさまざまな祈祷と古懸不動尊出汗(こがけふどうそんしゅっかん
資料編3(近世編2)
(-例言-)
また、弘前市立図書館蔵津軽家文書の「弘前
藩庁
日記」については、国元の日記を「国日記」、江戸藩邸のものを
資料編2(近世編1)
([口絵])
本文史料一〇〇一号) 信政公葬送図絵巻・部分 (今井玉慶筆,岩木町・高照神社蔵) 弘前
藩庁
日記
通史編3(近世2)
(第一次藩政改革と特色)
表20はこの六月に定められた
藩庁
組織であるが、それらは具体的にどのような構成であったのであろうか。,組織の構成面では
藩庁
は新たに政事堂と呼ばれ、旧家老は執政(しっせい)、用人は参政(さんせい)、各部署の,表20.明治2年6月12日改正
藩庁
組織 藩治職表 一等 二等 三等 四等 五等 政事堂 執政 参政
通史編2(近世1)
(意見書提出の奨励)
とりわけ、農政や廻米策をめぐっての家臣団内部の対立は藩の重臣同士の対立にまで発展し、
藩庁
内部の動揺は著
通史編2(近世1)
(異国船打払令の発令と津軽弘前藩)
打払令の発令を受けて同藩では、三奉行(郡奉行・町奉行・勘定奉行)が今後の処置について検討し、
藩庁
へ申し
通史編3(近世2)
(討庄応援兵の派遣)
藩庁
では、西館よりその見聞を聴取して、さらに今後の対応について協議を重ねていったことであろう。
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