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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(廃藩置県)
廃藩置県 明治四年(一八七一)七月十四日、弘前
藩知事
津軽承昭(つぐあきら)は全国二六一
藩知事
らと参朝,つとめ)テ冗ヲ去リ簡ニ就キ 有名無実ノ弊ヲ除キ政令多岐ノ憂ヒ無(なから)シメントス」と、旧藩主をそのまま
藩知事
,そして
藩知事
は東京に留め置かれ、全員免官となった。,写真2 弘前
藩知事
免官の詔 事態は早打で七月二十五日横島彦八が弘前にもたらし、翌二十六日藩士総登城
通史編3(近世2)
(英学寮)
藩知事
津軽承昭は進取の知識を洋学に求め、稽古館の教育を刷新し、最勝院に敬応書院を設けて皇・漢・英の三教科,と、同じく旧家老津軽廷尉の邸宅とで修学することとなり、また敬応書院も同九月に廃されて、城内二の丸の旧
藩知事
承昭
通史編3(近世2)
(政争の激化と第三次改革)
こうして、三年六月七日、按察使府次官菱田重禧(しげよし)(後、青森県権令)が弘前に到着し、
藩知事
承昭(,罪がいまだ不問であること、人材登用が不公平なこと、明治二年中の租税取り立てが不条理であること、および
藩知事
承昭,六月十八日に再び
藩知事
承昭は告諭を発布したが、その中で自分は朝廷の家臣であり、改革が進まないと官職も取,実はこの認識こそ幕藩体制から朝藩体制への転換を示しており、
藩知事
でさえ非世襲の一官職として位置づけられたことを
通史編4(近・現代1)
(家禄制度改革)
明治四年(一八七一)七月に廃藩置県が行われ、旧弘前藩は弘前県となり、知藩事(藩名を付すときは、弘前
藩知事
,この賞典禄も上層に厚く、旧弘前
藩知事
津軽承昭は二五〇〇石であった。,3,849.118 旧八戸県華士族 536 17,071.844 旧七戸県華士族 58 2,173.213 旧斗南
藩知事
,1 2,545.738 旧弘前
藩知事
1 6,422.087 前掲『青森県歴史』第4巻 注)このほか
通史編3(近世2)
(廃藩置県後の処理)
大蔵大丞(だいじょう)渡辺清が青森県権令菱田重禧(ごんれいひしだしげよし)と相談し、明治四年十二月に旧
藩知事
津軽承昭
通史編3(近世2)
(藩から県へ)
図79.弘前
藩知事
辞令 廃藩置県の断行は新政府内で極秘裏に検討され、万一の反対に備えて薩摩・長州,弘前
藩知事
津軽承昭(つぐあきら)は明治四年四月二十八日に弘前を発し、五月十五日に東京に着いており、七月十四日,には東京で
藩知事
を免官された。
通史編3(近世2)
(帰田法の発令)
帰田法の発令 明治三年(一八七〇)八月十六日、藩政改革が一段落したころ、
藩知事
承昭(つぐあきら)は前年
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
明治四年四月二十二日には分与地の抽籤が行われ、同二十四日には分与地の買い上げ・献納に応じた者を弘前城に招き、
藩知事
承昭
通史編3(近世2)
(「概略手続」の発表と変更)
さて、
藩知事
承昭が帰城した直後から同署では具体的な内容の策定を迫られ、明治三年十月十八日に第一の規則を
通史編3(近世2)
(新政府からの借財と藩札の発行)
ところが、まもなく東京から帰った同署飯田巽(たつみ)が中央情勢を説き、我々は切腹して責任をとればいいが、
藩知事
津軽承昭
通史編4(近・現代1)
(町の様子)
となって、弘前県であったときは別に変はりがなかったが、一旦青森県となって県の位置がなくなり、同時に旧
藩知事
通史編3(近世2)
(第二次藩政改革)
さらに、首脳選挙が実施された翌十一月に、藩は再び
藩知事
承昭(つぐあきら)の自筆書と執政の口達を出し、家禄四
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