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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (六 要記秘鑑(ようきひかん))

六 要記秘鑑(ようきひかん) 文化年間に用人三橋左十郎が編纂したもの。 / 六 要記秘鑑(ようきひかん)
通史編2(近世1) (二二 文化律(ぶんかりつ))

「要記秘鑑」所収。弘前市立図書館蔵。
通史編2(近世1) (土着対象者)

土着対象者 土着対象者は寛政四年令によって上限が二〇〇石以下の知行取家臣、同五年十月二十四日令(「要記秘鑑,同六年閏十一月には金給家臣に対して、開発地が三〇人役に満たなくても、すべて知行取に召し直されることになり(「要記秘鑑,に把握することは難しく、しかも下限以下であっても既に在宅済みの者や、希望者に対しては許可している(「要記秘鑑
通史編2(近世1) (参勤交代路と街道の状況)

四代藩主信政の時代には街道の整備も行われたようで、宝永元年(一七〇四)十月の農村への達し(「要記秘鑑」,時代が下ると、「要記秘鑑」の享和三年(一八〇三)三月二十五日条に、高岡街道(百沢街道のこと)の内駒越村領内
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

「要記秘鑑」(御家中在宅御触)寛政六年閏十一月二十三日条によれば、在宅藩士の心得違いとして、次の点を改,在宅藩士が、知行地の百姓に対してこのような行為ができる根拠として、彼らの御蔵諸役を軽減したり(「要記秘鑑
通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

貞享3年(1686)3月13日の記事「要記秘鑑 廿三上」の町被仰出之部より。  ,えるように仰せ付けられた),和徳町 下々役 笹森町,駒越新町,茂森新町,東長町北南横町,新寺町 備 考 「要記秘鑑,役 21文目5分 下之下役 11文目5分5厘 備 考 元禄14年(1701)6月朔日の規定 注) 「要記秘鑑
通史編2(近世1) (中期農政と農村構造の変化)

元禄十六年(一七〇三)三月には、百姓が夫食を返済できない場合、金主による農地の取り上げを追認した(「要記秘鑑
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

寛政九年十一月に代官の人材をこれまでの「御目見得以下軽キ者」ではなく「御目見得以上之席」から選出した(「要記秘鑑,の処理(「地方割御川留」寛政八年二月四日条 弘図古)と、勤仕遂行における諸役所と土着藩士の仲介役(「要記秘鑑
通史編3(近世2) (塵芥捨て場としての南溜池)

、弘前城下や領内の町方へ頻繁に出された奢侈(しゃし)禁止令や、侍身分に対する不作法の厳禁等の法令(「要記秘鑑
通史編2(近世1) (漆の栽培奨励)

前田兵蔵を会津・上方方面に出張させ、国元の漆掻の技術指導のため、掻子の招聘、道具の購入などをさせている(「要記秘鑑
通史編2(近世1) (土着策廃止後の新田・廃田開発)

にならないように取り計らうべしとして、より貢租率の高い土地への移住を指示したことと同様の趣旨といえる(「要記秘鑑
通史編2(近世1) (文化律)

策の一環として、その改正へと動き出し、幕府法の「公事方御定書」に範を求めた「御刑法牒」(文化律)(「要記秘鑑
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

分散している分は、その周辺に生産性の高い蔵入地を代地として与えるという形で、給地の集中を図っている(「要記秘鑑
通史編2(近世1) (農政の転換)

の貸し出しについては、それについてトラブルが生じても藩はそれを取り上げないなどというものであった(「要記秘鑑
通史編3(近世2) (三 八幡宮の祭礼と山車の運行)

行列の編成は、「要記秘鑑」に寛政八年(一七九六)の例(資料近世2No.二七一)が詳細に記されてあり、この
資料編2(近世編1) (【解説】)

大阪経法大)第六号に掲載のものを、寛政律は『弘前大学國史研究』第十五・十六合併号記載のものを、文化律は「要記秘鑑
通史編2(近世1) (掲載図版・写真の典拠・所蔵一覧)

安永4年 弘前市立図書館蔵津軽古図書保存会文庫 181 弘前市立図書館蔵津軽古図書保存会文庫 182 要記秘鑑
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