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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (請作)

請作 前期の農民は、「抱地」という土地の保有を実現した百姓層である「御蔵百姓(本百姓)」と、いまだ一年作地,の請作(うけさく)(小作)にとどまる水呑(みずのみ)層からなっていた。,しかし、なお請作にとどまり、土地の保有をしていない点に、本百姓とは決定的な違いがあった。,これらは、一年作地の年貢決定権が代官に属するということもあってか(同前四五)、一年請作奉行が請作地で、,請作関係の設定作業をしたものではないことをうかがわせる。   / 請作
通史編2(近世1) (前期農政と検地)

後述するように、前期農政では、農民は役負担者である本百姓と、役負担の義務を持たない請作の小百姓(水呑),本百姓はそれぞれ「軒」ごとに支配され、請作は、蔵入地では給人上地が対象となり、一年作奉行が吟味し最終決定,一年ごとに耕地と耕作者を確定する請作制は、村落を媒介としないという藩による土地・農民支配であることから,の階層分化に伴い、下層「御百姓」が、「不作」状況のなかで経営を解体させ、水呑へと転落したことにより、請作地
通史編2(近世1) (貞享検地)

さらに、一年請作人の耕作権が名請人として保証され、抱地と一年請作地の区別がなくなったことなどの特徴がある,請作人が名請けされたことは、彼らの土地保有を認めることになり、錯綜(さくそう)していたそれまでの土地保有関係
通史編2(近世1) (「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)

天和期にそのピークを迎え、さきの唐竹村や本町村(現南津軽郡平賀町)では、蔵入地の半分近くが無主地化、請作,これは、下層の本百姓が、「不作」状況下で経営を解体させ自らを水呑へと転落させた結果、請作地を増大させたと
通史編2(近世1) (二度の高直り)

天守の普請作事には四〇〇〇両が見込まれ、藩費の支出以外に、家中に手伝い人夫を差し出させた。
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