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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(諸役と運上)
諸役
と運上 慶安二年(一六四九)の「弘前古御絵図」によると、城下の家業は、鍛冶九一、銅屋二一、大工三九 /
諸役
と運上
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
諸役
と仲間 慶安二年(一六四九)の「弘前古御絵図」(弘図津)によれば、弘前城下の町方には多くの家業があったことが,正徳期(一七一一~一五)の「町方屋敷割裏書記録」(前掲『弘前城下史料』上)に載っている「
諸役
銀之覚」によれば,前述したように、正徳期の「
諸役
銀之覚」(同前)によれば、質屋の利息は宝永四年(一七〇四)から二歩半(二五 /
諸役
と仲間
通史編2(近世1)
(本百姓)
この、蔵入地(藩の直轄地)の百姓である御蔵百姓の年貢以外の夫役・
諸役
は、寛文五年(一六六五)十一月十一日,の「御蔵百姓
諸役
定」にまとめられており(「御定書」五〇 国史津)、 ①夫役は「春山作」「夏山作」が基本,②
諸役
は、雑税小物成に類する野手・犾米(えぞごめ)・麻・油・真綿役、付加税・高掛物(たかがかりもの)に,
諸役
収取の実態は、油役・麻役は畑年貢に加えて荏胡麻(えごま)・苧麻(ちょま)を上納するもので、また、真綿役,御蔵百姓は、夫役と現物形態を主とする
諸役
を負担することで、前期農政における最も基本的な農民、「本百姓」
通史編2(近世1)
(三 貞享検地と地方支配機構の確立)
、一六からなっていた遣という行政単位を二五の組に、さらに、雑多な現物納と過重な夫役を特徴とした年貢・
諸役
通史編2(近世1)
(農村の再開発)
して新田の無年貢の期限を三年の内とし、田の等級に従い七年間は年貢率を低く設定し(低斗代(とだい))、
諸役
,宝永六年(一七〇九)、
諸役
が無課税となっていた年期が明け、年貢および
諸役
を規定どおり賦課するために検地,享保十年(一七二五)においても、金木・広須・俵元三新田は
諸役
御免の地であり、さらに金木・広須新田は石盛
通史編2(近世1)
(一 青森開港と初期海運)
(せいろく)正長らが新たに日本海海運に参入し、家康から北国各地の諸港への入津(にゅうしん)に当たって
諸役
免除
通史編2(近世1)
(領内アイヌ支配の変化)
寛文五年(一六六五)十一月十一日の「御蔵百姓
諸役
之定」によれば、蔵入地の百姓に対して
諸役
の一つとして一斗一升,六)には、六条澗村から上宇鉄村に至るアイヌの人々が残らず「王民(おうみん)」として編入され、藩からの
諸役
通史編2(近世1)
(捜索・召捕)
き(おかっぴき)・口間(くちとい)・御用聞(ごようきき)・手先(てさき)などともいう)は町奉行配下の
諸役
人
通史編2(近世1)
(在宅制度廃止後の廃田・新田開発)
藤田権左衛門が任じられ、翌享和三年正月二十八日に、家老喜多村監物など御用人・郡奉行から構成される開発方御用掛の
諸役
人
通史編2(近世1)
(改革意見書の基調)
再編と、人口激減・廃田増大を背景とする耕作力の増大化も目指され、特に寛政以降は、農村の復興に伴う年貢
諸役
通史編2(近世1)
(貞享検地)
1No.八四五)、この検地は「下々成立」のために石盛をゆるやかにし(第二条)、真綿・油・麻苧といった
諸役
,の賦課方式をやめて(第三条)、高掛による山手米以下の米納を原則とする
諸役
の体系を採用したことがわかる。
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
(もりやまやしちろう)へ黒印状を与えて、青森の町づくりを命じ、積極的な人寄せと一〇年間の年貢、並びに
諸役
,したがって町人身分の者は、年貢・
諸役
の免除を認められていたが、それ以外のたとえば、先述の「青盛(森)御町絵図,先述した寛永三年(一六二六)四月の青森開港を命じる津軽信枚黒印状には、一〇年間の年貢と
諸役
免除が明記されていたが,、それに従えば、寛永十三年(一六三六)には免除規定が時効を迎え、年貢・
諸役
の徴収がなされたことになる。
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
在宅藩士が、知行地の百姓に対してこのような行為ができる根拠として、彼らの御蔵
諸役
を軽減したり(「要記秘鑑,在宅に当たっては居村近くの百姓を多くつけ、御蔵
諸役
も軽減しているのであるから、自分百姓・馬を使うべきとした
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
であり、家中すべての役知・役料・勤料をはじめ、家中借米高、過去二〇年間の御金蔵の勘定などの調査提出を
諸役
所,したがって、勘定所をはじめ
諸役
所に様々な提出を求めていくことから、役所は勘定所の中に置くのではなく、別
通史編2(近世1)
(宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)
そのうち年貢・
諸役
米が七割を占めるが、家中の知行米の買い入れも二割半になる。,4,800 2.28 知行の蔵米渡・役知・切米・扶持米(閏月分含む)等 60,101 28.59
諸役
人賄米
通史編1(古代・中世)
(南部晴政の登場と一族間の対立)
そのことを示す史料として、室町幕府末期の幕府の
諸役
在任者や大名の名を記した、永禄六年(一五六三)五月という,年記をもつ「永禄六年
諸役
人附光源院殿御代当参衆并足軽以下衆覚」(『群書類従』巻五一一)がある。
通史編2(近世1)
(蝦夷地への人口流出)
はともかくとして、百姓の次、三男ともなれば、たとえ在所に帰り苦労して荒廃田の再開発に従事しても、再び年貢や
諸役
通史編2(近世1)
(二度の高直り)
なおこの昇格は、箱館奉行からの上申により、公儀
諸役
評定の結果、決定したという。
通史編2(近世1)
(綱紀粛正・倹約奨励)
綱紀粛正・倹約奨励 御調方役所の設置によって、勘定所を中心にではあるが、
諸役
所のこれまでの在り方が調査
通史編3(近世2)
(実施までの規則改訂)
⑨分与地の
諸役
負担は一般農家と同じとするが、夫役(ぶやく)(労働地代)などは金納でよい。
通史編2(近世1)
(意見書提出の奨励)
前略) 一、壱人之了簡ニては知慧限有、壱人ニ而は手之不及又間違之事も有之ものニ而候間、一統心を合せ、
諸役
人之意能々不塞様
通史編3(近世2)
(消防制度)
元禄九年には杖突(つえつき)役人(補佐の役人)以下、鳶(とび)の者・人足・
諸役
人・大工からなる火消行列
通史編2(近世1)
(赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)
つまり、藩財政の窮乏によって扶持米が天明六年には一〇〇石につき四五俵渡しになる一方で、年貢
諸役
免除の優遇策,つまり、土着の「益分」とは、藩士が知行地においてその支配権を十全に発揮できる体制の確立と、年貢
諸役
の集取強化,したがって、数人の藩士による年貢
諸役
の直収納が一つの村において展開することになるが、この年貢徴収権の強大化
通史編3(近世2)
(礼服)
大目付は
諸役
・諸士の監察と法規・典礼を担当する) 宝暦二年(一七五二)(藩主在府)――右とほとんど
通史編3(近世2)
(改革開始以前の状況)
ばんかた)(軍事部門)の上士が中心となって備方(そなえかた)・武芸調方・武芸締方(しまりかた)などの
諸役
通史編2(近世1)
(飢饉への対策)
藩は飢饉への対策として、十月に布達を発し、町方では
諸役
、在方では年貢をいっさい免除し、残らず百姓に収穫
通史編2(近世1)
(町方支配)
一九九一年 弘前市刊)によると、大きく「五人組之事」「町人作法之事」「道橋之事」「伝馬馬次駄賃銭人足
諸役
之事
通史編3(近世2)
((二)年中行事と生活)
六月中…土用中大暑につき、
諸役
早退下。 (七月)六日…ねぶた(神前へ神酒・色飯)。 七日…七夕。
通史編2(近世1)
(高照神社の造営と「名君」信政像の創出)
藩では社領三〇〇石を付すとともに、
諸役
人を任命して、霊社を維持する体制をとっている。
通史編3(近世2)
(出発)
碇ヶ関番所では、碇ヶ関町奉行および
諸役
人が出迎え、それから矢立峠へ向かったのである。
通史編2(近世1)
(その他の諸政策)
する「村役懸合(かけあい)」の処理(「地方割御川留」寛政八年二月四日条 弘図古)と、勤仕遂行における
諸役
所
通史編2(近世1)
(林政の展開と漆木の栽培)
寛文五年(一六六五)の「御蔵百姓
諸役
之定」(『津軽家御定書』)によると、定書が出されるこの段階以前から
通史編2(近世1)
(毛内宜応の「秘書 全」)
からの移入品については領内の五穀をもって融通すること、(4)定免制(じょうめんせい)とすること、(5)
諸役
職
通史編2(近世1)
(越後高田領検地の実施)
また大老堀田正俊、勘定頭ら農政専管の
諸役
人にも同目録を提出した(同前天和三年閏五月二十八日条)。
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