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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (津軽信英による後見政治と法令の整備)

信政は初入部した直後の寛文元年(一六六一)六月二十一日、十一ヵ条の「諸法度」と呼ばれる領内支配の基本法令,「諸法度」は、孝悌・婦道の奨励、武士に対する学問・武芸の奨励、酒色の戒め、訴訟方法、衣服・振舞・音信贈答,「諸法度」・「家訓条々」の双方とも幕府旗本である信英の意志が働いて出されたものと考えられる。,信政が藩主だった時代には、この「諸法度」・「家訓条々」をはじめとして法制の整備が進んだ。
通史編3(近世2) ((一)参勤交代)

同年制定の「武家諸法度」の中で、外様(とざま)大名(関ヶ原の戦後徳川氏に服属した大名)は毎年四月交代で
通史編2(近世1) (福島正則の改易)

正則の改易は豊臣恩顧の大名取り潰し政策の始まりであるが、内容をみると明らかに武家諸法度違反に問われたものである
通史編3(近世2) ((一)衣服)

り、ただ名主(なぬし)そのほか農民の女房は紬(つむぎ)の着物まではよいとしたが、同十九年五月の「郷村諸法度
通史編2(近世1) (文教政策の展開)

文教政策の展開 藩では、寛文元年の諸法度の第二項目で、百石士の嫡子、および二〇〇石以上の子弟は、十一歳
通史編2(近世1) (藩政の転換と家臣団統制の動き)

この二つの法度は、先に先代信政によって出された寛文元年(一六六一)の一一ヵ条の諸法度、翌年に「家訓条々
通史編2(近世1) (寛文蝦夷蜂起と津軽弘前藩)

寛永十二年(一六三五)年の武家諸法度(ぶけしょはっと)の改正で、在国中の大名はなにがあっても、幕府の下知,寛文三年(一六六三)改訂の武家諸法度でも、ここで問題とされる箇所については、寛永十二年次の条文に変更が
通史編3(近世2) (藩政中期四代信政)

藩政中期四代信政 信政の時は、藩庁の行政組織も整い、諸政策が打ち出され、寛文元年(一六六一)には「御家中諸法度
通史編2(近世1) (舟橋騒動)

家中対立は、江戸を舞台にして、藩主信義を当事者として巻き込んだ場合には、主従間の紛争と認定されて「武家諸法度
通史編2(近世1) (公家との関係)

公家との関係 従来、江戸時代における朝廷・公家勢力は、元和元年(一六一五)の「禁中並公家諸法度」で幕府
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