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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (豊臣政権の奉行衆)

豊臣政権の奉行衆 秋田氏へ杉板運上の朱印状を取り次いだ人物は、文禄元年は加賀の前田利家、文禄三年(一五九四,長束正家らの奉行は、豊臣政権の集権化を推進する核になっており、秀吉は集権化にとって大きな意味を持つ伏見作事板運上 / 豊臣政権の奉行衆
通史編2(近世1) (鷹献上による豊臣政権との折衝)

鷹献上による豊臣政権との折衝 ここでは、統一政権と津軽氏との間で交わされた鷹関係文書を紹介しながら、,同氏の鷹献上の実態と、豊臣政権から下命された鷹保護の状況について記述することにする。,さて、津軽氏も他の戦国大名と同様に、豊臣政権と折衝を重ねるに際して鷹を献上しており、なかでも天正十七年,為信は、前述のように出羽国の湊・檜山合戦の混乱に乗じて南部信直に反旗を翻し、天正十七年八月の段階で、豊臣政権,それが同年末には、鷹献上を通じて豊臣政権の認知を受ける大名として、朱印状を拝領しているのである。 / 鷹献上による豊臣政権との折衝
通史編2(近世1) (津軽氏の鷹保護)

津軽氏の鷹保護 鷹巣の保護については、豊臣政権は既に天正十四(一五八六)・十五年に、いわゆる九州平定,豊臣政権による九州支配の確立、それは取りも直さず九州の五畿内同前体制の成立を意味するものであったが、加,そもそも豊臣政権は御鷹と私鷹を区別しており、御鷹は秀吉の鷹であって私鷹は各大名領主が使用するものであった,(『島津家文書』など、曽根勇二「豊臣政権の御鷹場」『白山史学』二二)。,なお江戸幕府は、豊臣政権が各大名領主に巣鷹保護を命じたのとは相違して、寛永三年(一六二六)に巣鷹の制を
通史編2(近世1) (北奥羽の大名の動向)

しかし、少なくとも、北奥羽の大名と豊臣政権とのかかわりを考えたとき、右の二つの事実は動かしがたいものであるといえよう,このように、南部信直は、前田利家との好(よし)みを通じて、豊臣政権とも結びついてゆくようになる。,ほんどうみちちか)も、豊臣勢の出羽出動に期待し、その情報を南部氏に問い合わせていたといい、北奥羽の大名に対する豊臣政権,豊臣政権の東国政策は、特に家康の臣従以前は増田長盛(ましたながもり)・石田三成を機軸とし、上杉―佐竹・,これに近い南部・安東氏を加えると、北国海運の商業資本の存在まで予測することが可能であるという(朝尾直弘「豊臣政権論
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

すなわち、津軽・北出羽地方の大名を除いて、豊臣政権下で存続するほとんどの大名が、この段階までに臣従関係,このことは、知行地が直接・間接的に豊臣政権より知行高が確認されたか、もしくは、いずれは豊臣政権により確認,(さしだし)(領内の家臣に知行地の面積などを申告させたもの)を徴収して作成した目録を提出して、それを豊臣政権,これらの大名は、大名権の確立が未成熟であったため、豊臣政権によるてこ入れが必要とされ、領知朱印状の発給,に先立って、豊臣政権による検地が実施されたことによるものである。
通史編2(近世1) (九戸一揆の始まり)

すでに豊臣政権によって信直が南部領の正式な大名として認定されているとはいえ、宗家の信直をしのぐほどの実力,ぎゃくしん)」だけで引き起こされたのではなく、糠部郡中の侍・百姓らがことごとく「京儀(きょうぎ)」すなわち豊臣政権,図9.九戸城全景  この九戸一揆は、明らかに豊臣政権の惣無事令(そうぶじれい)違反であり、なおかつ,信直は自身が抱えている兵力だけでは鎮圧できないと考え、強大な豊臣政権の軍勢による鎮圧にひたすら期待するばかりであった
通史編1(古代・中世) (津軽独立に向けて)

しかしながら、豊臣政権の「惣無事」の論理による「天下統一」といった大きな波にいやおうなしにのみ込まれていくことになった,したがって「津軽独立」は豊臣政権とのかかわりのなかでその実現を目指すことになったのである。
通史編2(近世1) (浅利頼平の比内帰還)

戦国末期の北羽の大名・小名  安東氏と津軽氏は、湊合戦により秀吉の惣無事令違反は明白であったが、豊臣政権,かたやまやでん)に対し、太閤検地については秀吉が派遣した検地奉行に全面的に委任すること、また、「天下」(豊臣政権,浅利氏は旧領に帰還したとはいえ、いまだ独立的な片山氏を家臣として強固に統制するまでには至っておらず、豊臣政権,が派遣した奉行による検地により所領の回復を実現し、さらにその後も豊臣政権に全面的に依存することによって
通史編2(近世1) (人質徴収)

豊臣政権の意図は、単に人質徴収のみを目的としたものではなく、夷島(えぞがしま)・日の本(ひのもと)に至,豊臣政権にとって「津軽・宇曽利・外浜迄」という表現は、出羽・奥州の外にある境界領域という地理認識によるものであり,豊臣政権は、全国規模での軍事動員が可能となり、最終的には、文禄元年(一五九二)の肥前名護屋への出陣、慶長元年
通史編2(近世1) (まえがき)

十六世紀末、大浦氏の豊臣政権との接触から明治四年(一八七一)の廃藩置県に至る約三〇〇年間の、弘前市を中心,時期的には、前述のように十六世紀末における大浦氏の豊臣政権との接触から、幕末期安政年間(一八五四~五九
通史編2(近世1) (名護屋における「日本之つき合」)

とは良好な関係を形成していたが(「利家夜話」『改定史籍集覧』)、その利家や長吉、そして徳川家康らは、豊臣政権内,では大名の独立性を重視する分権派であり、中央集権化を図り豊臣政権を強固なものにしようとする奉行衆の石田三成,この書状で信直は、豊臣政権を「御頼布天下(おたのもしきてんか)」であると述べ、豊臣政権にひたすら依存する,私的で露骨な武力ではなく、豊臣政権の内部でうまく立ち回ることができ、「きつかい」が上手な者だけが、以後大名,信直は、豊臣政権の朝鮮出兵に賛成しその戦果に諸手を挙げて喜びをあらわにしているが、ここからは豊臣政権の
通史編2(近世1) (伏見築城と奥羽大名)

朝鮮侵略と伏見城普請とは、軍役の全国的な分担関係によって成り立っていたのである(中川和明「豊臣政権の城普請,実季は、伏見城の普請役を免除される代わりに、その用材である杉板を豊臣政権から賦課されていたのであり、これは,杉に目をつけ、それを朝鮮出兵や政権の中枢である伏見城の普請・作事に利用しようとしており、秋田の杉板は豊臣政権
通史編2(近世1) (伏見木幡山城の築城)

御橋板」というように、伏見指月城の対岸にある向島に架かる橋の用材に使用するための意味合いがあり、それが豊臣政権,奥羽の大名・小名衆にとって、豊臣政権の庇護がなければ領国支配を実現できない状況下では、たとえそれが大きな,出羽国比内(ひない)郡の領有をめぐって紛争の最中であった比内の浅利頼平(あさりよしひら)と秋田実季が、豊臣政権
通史編2(近世1) (二 浅利騒動への加担)

しかし、この浅利騒動は、単に一地方の大名領内の問題に終わらず、豊臣政権を構成する奉行や有力大名のほか、
通史編2(近世1) (関東・奥惣無事令)

関東・奥惣無事令 秀吉による惣無事令(そうぶじれい)は、豊臣政権による職権的な広域平和令であり、中世社会,このころ、北条氏の北進と対峙(たいじ)していた北関東の諸大名は、豊臣政権による介入を望んでいたという政治的,によって発給されたものといわれてきたものであるが、天正十五年の九州攻めの時期と比定することによって、豊臣政権,しかし、伊達氏と南奥羽の諸大名との間には、すでに七月に和睦が成立しており、しかも、これは、間接的には豊臣政権
通史編2(近世1) (秀吉による朝鮮出兵の背景)

また、翌天正十六年四月、豊臣政権の東国政策を担当した奉行富田知信(とみたとものぶ)は、奥州の白川義親(,惣無事令と大陸侵略は、秀吉が関白に就任した直後からともに切り離すことができない豊臣政権の最重要政策であり
通史編2(近世1) (一 時慶卿記(ときよしきょうき))

時慶は後陽成天皇(ごようぜいてんのう)の側近として、豊臣政権から徳川政権へ移行する激動期において朝議に
通史編2(近世1) (一 九戸一揆と動員大名)

奥羽日の本仕置(おううひのもとしおき)が終了し、その仕置軍が帰還した直後の同年十月、奥羽の地においては、豊臣政権
資料編2(近世編1) (【解説】)

の領主南部信直が、秋田檜山(ひやま)の安東氏を同道して上洛する意志を示し、それに対して、統一政権たる豊臣政権,このことは、南部信直をはじめとする北奥羽の大名が豊臣政権へ上洛を連絡することによって、服属を公式に表明,うような勢力関係にはなかったが、同政権と南部氏を取り持つ奏者の任にあった前田利家から伝えられた情報により、豊臣政権,豊臣政権による十六世紀後半から末にかけての奥羽日の本(ひのもと)仕置から始めて、同政権下における津軽氏
通史編2(近世1) (刀狩り)

つまり、豊臣政権の刀狩りの関心は、「刀・わきさし・弓・鑓・鉄炮」など一切の武具類の所持というよりは、百姓,豊臣政権の刀狩りは、百姓が武器を日常的に使用することを前提とする(したがって、村から一切の武器がなくなったわけではなく
通史編2(近世1) (浅利騒動の停戦命令)

命じるよう指示を出しており、この停戦命令によって浅利騒動の決着は、当事者間の実力による自力解決から、豊臣政権,浅野長吉と前田利家は、豊臣政権内にあって分権派の中心であり、浅利氏は政権内の分権派の中心である有力大名浅野
通史編2(近世1) (太閤蔵入地の設定)

そして、津軽氏が蔵入地の代官となったということは、豊臣政権の一翼を担う大名としての位置を確認することであり,えていたといい、その配置・機能も朝鮮への侵略態勢の一環であったという(藤木久志『日本の歴史』一五 織田・豊臣政権,また、これらの地域の領主は、大名権の確立が未成熟な大名が多く、豊臣政権による統一的な課役の負担は、彼らの
通史編2(近世1) (三 鷹献上と鷹保護)

たかまいり候」(「家忠日記」天正十六年三月晦日条)と記録しており、徳川氏も秀吉の鷹好きにこと寄せて、豊臣政権
通史編2(近世1) (関ヶ原の戦いと奥羽の情勢)

関ヶ原の戦いと奥羽の情勢 豊臣政権は、その天下統一が短期間になされたことにより、豊臣家内部の対立をはじめ,奥羽での戦いの中心となったのが、西軍に味方した豊臣政権の五大老の一人である会津の上杉景勝と、それに対する,これらの各氏は惣無事令が発せられた後、秀吉から自らに有利な裁定を得るためにそれぞれ豊臣政権内部のつてを
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

由利五人衆の石沢氏・祢々井(ねのい)氏・下村(しもむら)氏らはわずか一ヵ村のみを知行する小名であるが、豊臣政権,が行われ、四八城から一二城へ減少させられたごとく、着実に奥羽の地へは、この天正十九年の再仕置によって豊臣政権,、浅野長吉により組屋を通じて南部領に売却されていることは、津軽領も南部領も政権からすれば一括して同じ豊臣政権
通史編2(近世1) (秋田安東実季の名護屋参陣)

実季はこの浅利氏の行動は、未進の物成(ものなり)から逃れるためだと豊臣政権に訴えているが、事実、文禄元年
通史編2(近世1) (伏見指月城の普請)

秀次が石田三成らから謀反の嫌疑をかけられたのは、豊臣政権内の分権派である徳川家康・前田利家をはじめ東国
通史編2(近世1) (鷹献上システムの成立)

同様に夷島の蠣崎(かきざき)氏も鷹献上を下命され、文禄二年(一五九三)正月、豊臣政権から日本海沿岸の各大名
通史編2(近世1) (九戸一揆の意義)

しかし、信直にとっては九戸一揆の鎮圧により、自己の権力に対立する国人衆を掃討し、豊臣政権の直接的仕置と
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

派閥抗争 奥羽の大名は、天正十八年以来、検地、刀狩り、城破(しろわ)り、太閤蔵入地・「御鷹場」の設定等、豊臣政権,「隣郡之衆」とは、豊臣政権の政策遂行に利用するために意図的に編成されたものであり、それはすなわち政権の,秀吉の死によって核を失った豊臣政権は、急速に衰退するとともに、さらなる派閥抗争の激化を招いていく。
通史編2(近世1) (浅利頼平の怪死)

前年の慶長三年八月十八日に秀吉が死去し、秀吉政権が急速に弱体化しつつあるなかで、豊臣政権の政庁である伏見城
通史編2(近世1) (伏見作事板の運上と太閤蔵入地)

伏見作事板の運上と太閤蔵入地 豊臣政権にとって秋田氏領内の太閤蔵入地(豊臣政権の直轄地)は、伏見指月城
通史編2(近世1) (豊臣再仕置軍の奥州下向)

天正十九年正月には豊臣政権の仕置軍は品川・小田原まで兵を進め、また徳川家康などは奥州への出陣のため下野国,稗貫輝家(てるいえ)らであり、伊達政宗はこれら岩手・斯波・和賀・稗貫郡の旧主の盟主的な存在であることから、豊臣政権
通史編2(近世1) (奥羽大名の名護屋参陣)

東北の大名は、奥羽仕置とそれに引き続く九戸一揆鎮圧以後、豊臣政権より賦課されるまさに「際限(さいげん),豊臣政権としては、朝鮮半島の厳しい戦局に直面している状況に鑑みて、肥前名護屋の地に在陣していた各武将に
資料編2(近世編1) (【解説】)

津軽地方と上方との近世的な交流は、豊臣政権との関係により開始されたが、寛文年間の西廻り海運の形成により
通史編2(近世1) (知行安堵)

知行安堵 豊臣政権による検地が実施されようとしたころ、天正十八年(一五九〇)七月二十七日に陸奥の南部信直
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

津軽氏の領知高の変遷をたどると、豊臣政権下では津軽家に対する領知高を明記した秀吉朱印状が現在に至るまで,秀吉当時の大名の領知高を記した各史料と、豊臣政権下で北奥羽の大名に課された役である秋田杉板の作事板搬出割
通史編2(近世1) (本村と新田)

本高四万五〇〇〇石は豊臣政権による検地の高で、新田高五万七四六八石余はその後の開発による高である。
通史編1(古代・中世) (堀越城と城下町)

この時期の堀越城は、政治を司る中心としての機能を有し、豊臣政権の中での近世大名として成長していく段階でも
通史編1(古代・中世) (三戸南部氏による領国支配の強化)

ただ、のちに豊臣秀吉をはじめ、豊臣秀次、織田信雄(おだのぶかつ)といった豊臣政権の有力者が、「南部右京亮
通史編2(近世1) (新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)

………………  54   三 大浦から堀越への移転~西根から東根へ …………………  70 第四節 豊臣政権
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