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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (銀行政策の展開と私立銀行の設立)

そこで政府は、銀行条例と同じ明治二十三年に貯蓄銀行条例を公布(同二十六年施行)し、銀行の健全化を図るのである,このように、私立銀行に関する銀行条例や貯蓄銀行条例が明治二十六年に施行されると、普通銀行は二七〇行から
通史編4(近・現代1) (金融関係法規の制定・改正)

していくと、政府はその社会的責任の増大に対して、その整備や取り締まりが必要であると判断し、大正四年に貯蓄銀行条例,①貯蓄銀行条例の改正 銀行類似会社や弱小銀行の中には、積立預金や据置貯金の名称で預金の吸収を図るものがあり
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