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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(御用金の賦課)
御用金の
賦課
このころから国元の商人たちからの御用金も恒常化してくる。,」と断りながらも、弘前・青森・鰺ヶ沢の分限者五三人に計五四〇〇両、在方二七人に計八三三〇両の御用金の
賦課
,図132.国日記の御用金
賦課
の記事 目録を見る 精細画像で見る 天明の飢饉後のことであるが、,御用金の
賦課
は宝暦の改革の後も続いた。 / 御用金の
賦課
通史編2(近世1)
(一 伏見杉板の賦課)
一 伏見杉板の
賦課
天正十九年(一五九一)九月の九戸一揆鎮圧から間もない十二月、豊臣秀吉は関白(かんぱく / 一 伏見杉板の
賦課
通史編4(近・現代1)
(営業税雑種税賦課法の審議)
営業税雑種税
賦課
法の審議 明治二十一年(一八八八)には弘前総町聯合会で営業税雑種税
賦課
法の審議が行われた,番外須郷楯雄曰く「二十年度に於て、弘前の営業雑種税の
賦課
高は六千三百何十何円なるが、一円に付十二銭平均,原案として提案された
賦課
法案のうち、営業税第一種商業税の等級と人員は表13のようになっていた。,以上のほか、料理屋、湯屋、理髪に関する雑種税第一種に関する租税
賦課
案があった。,こうした経過を経て
賦課
についての修正案が作成された。 / 営業税雑種税
賦課
法の審議
通史編4(近・現代1)
(弘前市財政の整備)
賦課
度数ヲ算スレバ、通常七回臨時六回合セテ十三回平均一月一回強ニ当リ、且期限後ノ納付ニ就テハ、本県ノ布達,弘前市役所は、このように租税
賦課
事務を担ったが、これは他の市町村でも同じことである。,弘前市による租税の
賦課
事務は、徴税令書の発行や収納、督促にとどまるものではなかった。,弘前市が
賦課
した租税の内訳を、明治三十年と三十四年に関して見たのが表21である。,表21によれば、市が
賦課
する国税の伸び率は特に著しく、三倍を超えている。
通史編2(近世1)
(上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)
その一つの典型が藩から
賦課
された御用金(ごようきん)である。,これは弘前・青森・鰺ヶ沢などの町人のほか、在郷の人々にも
賦課
された(「国日記」延享元年七月五日条)。,の支給で財政面で困難をきたしたとして、城下町人ばかりではなく、在方を含む領内の富裕層に対して御用金を
賦課
,逆の見方をすれば、藩がこれだけ領内の富裕層に御用金を
賦課
するのは、彼らがそれに対応できる財力と資産を有
通史編2(近世1)
(町役)
このうち、屋敷地に
賦課
された地子銀と出人足は、町役の基幹をなすものであり、弘前城下の場合、それらが交互,に実施に移されて町方に
賦課
された(以下は、長谷川前掲「弘前城下について」による)。 ,人足役は、城下に屋敷を所持した町人のほか、町方と認定された地域に居住した武家にも
賦課
された。,町役のほか、城下の主な商人たちは、藩が幕府から普請役を課せられるごとに、不時の運上や冥加金をたびたび
賦課
通史編2(近世1)
(伏見木幡山城の築城)
ふっしょく)され、木幡山城の段階には、明確に秀吉政権(=「公儀(こうぎ)」「天下(てんか)」)からの公的な
賦課
,・小名衆は、天正十九年からまさに「際限(さいげん)なき軍役(ぐんやく)」を毎年のようにさまざまな形で
賦課
,豊臣政権の庇護がなければ領国支配を実現できない状況下では、たとえそれが大きな負担になろうとも、秀吉から
賦課
通史編1(古代・中世)
(黄海の戦い)
安倍氏の支配の及ぶ地域は、すべて所当
賦課
の対象地であるという論理を振りかざしたのである。
通史編2(近世1)
(伏見築城と奥羽大名)
翌文禄三年六月十七日の秀吉朱印状によれば、「淀船(よどぶね)材木」つまり淀川を運行する淀船建造用の材木を
賦課
,実季は、伏見城の普請役を免除される代わりに、その用材である杉板を豊臣政権から
賦課
されていたのであり、これは
通史編4(近・現代1)
(弘前市経済改善への提言)
ラレタレトモ、近来其方法モ怠リタルハ、実ニ歎息ノ至リナリ、因テ向後貯穀ノ法ヲ設クルト雖トモ、人民協議ノ上ニテ
賦課
,県会ニテ決議ノ経費金各郡ニ
賦課
シ、各郡割当リノ金額ヲ、更ニ各郡聯合会適宜ノ乗率ヲ定メ、之ヲ各町村ニ
賦課
,ニ於テハ、県会并町村聯合会ニ於テ割当リタル金額并該町ノ経費予算ヲ立、之ヲ合算シ、更ニ乗率ノ方法ヲ設ケ
賦課
,公売法無之、裁判所ヘ戸長ヨリ訴出ル権ヲ有スト雖トモ、其事実ニ難シ、因テ町村聯合会并町村会議場ニ於テ決定
賦課
通史編2(近世1)
(浅利騒動の停戦命令)
(2)浅利氏に
賦課
される軍役・物成や太閤蔵入地の代官所支配も、一般の家臣並みとすること。,秀吉朱印状を秋田実季へ取り次いでおり、秋田領からの伏見作事板徴収によって政権を強化するとともに、その軍役
賦課
通史編4(近・現代1)
(町財政の展開)
予算金百九拾三円九拾五銭 一金百四拾三円五拾九銭六厘 営業割 但、聯合総町内、本年度営業税、雑種税
賦課
高,ニ因リ収入不足 予算金百九拾三円九拾五銭 一金百八拾弐円三拾三銭三厘 戸別割 但、聯合総町内
賦課
通史編1(古代・中世)
(討幕の論功行賞)
でよくあるごとく、曽我氏が姻戚の片穂氏から伝領した沼楯の所領の安堵をめぐって不手際があり、そのほかに所領に対する
賦課
通史編2(近世1)
(「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)
すでに寛文期に、たとえば夫役
賦課
に当たり「御百姓」を「上中下」に三分している(『御定書』)。,これは、「御百姓」の階層分化に照応したものであり、さらには、軒掛の
賦課
方式の実質的な崩壊の端緒でもあった
通史編3(近世2)
(藩政改革がもたらしたもの)
特に戊辰戦争前後からの度重なる借上(かりあげ)や軍用金の徴収といった、さまざまな形での藩からの
賦課
(ふか
通史編1(古代・中世)
(後三条天皇の登場)
かの有名な「延久の荘園整理令」も、直接的にはこの内裏復興の財源確保を目的とした造内裏役という税の全国
賦課
通史編2(近世1)
(生産力の把握)
さて、こうした生産力の把握のしかたは、まず、村高に対して年貢を
賦課
するような村請形式をとりにくくした。
通史編2(近世1)
(天明六年以降の飢饉)
く、夏には害虫が大量に発生して、平年の三分の一の凶作だったが、藩は同年の巡見使のため、村々に御用金を
賦課
通史編2(近世1)
(諸役と運上)
そして、屋敷持には町役が、町方の商工を営む者には定められた役銀が
賦課
された(以下は、長谷川前掲「弘前城下
通史編2(近世1)
(本百姓)
③
賦課
方式は、夫役を中心に軒掛(のきがかり)制がとられており、高掛は付加税の性格を持つものに限られている
通史編2(近世1)
(二度の高直り)
どおりなので、家士への加増は、ほとんどなかったし、蝦夷地警備などの軍事費に食われて藩財政が窮迫し、過重な軍役の
賦課
通史編2(近世1)
(大庄屋制の成立)
さて、町・在の「重立之者」、すなわち領内の富裕層を藩政に取り込む施策は、すでにみてきたような、御用金の
賦課
通史編2(近世1)
(津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)
近世大名の領知高は、各大名に
賦課
された大名課役、特に普請役高を根幹として、統一政権との間で政治的に決定,図52.寛文4年の領知目録 そして、慶長十六年の禁裏造営の際、津軽氏の普請役
賦課
の役高は約四万石,文化五年に高直りするまでの期間に、弘前藩は、「津軽之高四万五千石」と飛地領を加えた高を本高として公役を
賦課
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
さて、城下の有力な商人たちには藩から臨時の運上(うんじょう)金や冥加(みょうが)金が
賦課
される場合があった,このように幕府から津軽弘前藩に普請役が
賦課
されると、御用金や冥加金が城下の町方や領内の商人に強制的に割
通史編3(近世2)
(町方の軍事負担)
まず、大きなところでは明治元年十月に軍費二万両が九浦(くうら)・在方に
賦課
され、弘前ではそのうち一二・
通史編2(近世1)
(金木屋日記にみる対外危機)
秋田家では蝦夷地警備の軍役が領内の全郷士にまで
賦課
され、あちこちで武器を買い整えようとする姿がみられたという
通史編2(近世1)
(貞享検地)
.八四五)、この検地は「下々成立」のために石盛をゆるやかにし(第二条)、真綿・油・麻苧といった諸役の
賦課
方式
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
慶安四年(一六五一)四月、同藩は青森の町人と職人に地子(ぢし)(田以外の土地、屋敷などに
賦課
された税),それはともかく、青森において年貢ではなく地子という都市に固有の税が
賦課
されるようになったことは、藩が青森
通史編4(近・現代1)
(公園開設)
第十、公園営造ノ費用ハ市税ヲ
賦課
セズ、寄附金ヲ以テ之ニ充ツルノ目的ナルユヘ、年々金額ノ増減ヲ免レズ、依
通史編2(近世1)
(浅利頼平の比内帰還)
国家的戦略に添って決定されたのであり、安東氏や津軽氏に対してこれ以降朝鮮出兵に必要な金や秋田杉運上の役が
賦課
通史編2(近世1)
(町方支配)
四六)は、 ①伝馬人足のこと ②町中諸公事訴訟のこと ③他国からの旅行者のこと ④御用金
賦課
通史編4(近・現代1)
(市税の構造)
3 戸別割関係税は、戸数割
賦課
税と戸別割の計。 ,営業用人力車税一件ニ付四十銭) 特別税土地建物売買譲与税…売買千分ノ十、譲与千分ノ五 特別税建物坪数割…
賦課
制限
通史編4(近・現代1)
(弘前市における土地課税)
としての性格が強まってくることも確認できる(以上の本節の記載は小岩信竹「明治・大正期の弘前市における租税
賦課
通史編2(近世1)
(農村の再開発)
宝永六年(一七〇九)、諸役が無課税となっていた年期が明け、年貢および諸役を規定どおり
賦課
するために検地
通史編4(近・現代1)
(弘前の紛紜の始まり)
臨時県会での土木費
賦課
法、徴収手続案の審議において、「戸数割」の内容が均等割か財産割かにおいて争われた
通史編2(近世1)
(正徳から天明にかけての大名課役)
その費用は、弘前市中からの金一〇〇〇両上納と、領内全域への冥加金(みょうがきん)の
賦課
によって捻出された
通史編4(近・現代1)
(弘前市における県税と国税)
寺院住職者割額…一人に付三〇銭の配当を以て毎寺院の檀家及び収入金に基づき五歩ずつの歩合にて平等にこれを
賦課
,建物賃貸価格割額…一円に付金一銭一厘四毛三八四一五(二三七三・九円) (「明治三十七年度県税戸数割
賦課
法
通史編2(近世1)
(伏見作事板の運上と太閤蔵入地)
表3「隣郡之衆」に
賦課
された伏見作事杉板 年代 大名 文禄4年 慶長元年 慶長2年 慶長3年
通史編2(近世1)
(江戸時代初期の大名課役)
また、慶長十九年(一六一四)に築城された越後高田城の普請も、伊達・佐竹・南部ら東北・越後の諸大名に役
賦課
通史編2(近世1)
(奥羽大名の名護屋参陣)
東北の大名は、奥羽仕置とそれに引き続く九戸一揆鎮圧以後、豊臣政権より
賦課
されるまさに「際限(さいげん)
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
さらに、町方支配・流通機構についても、前年の御用金
賦課
で青森の町人の中に退転する者が出ていること、過重
資料編1(古代・中世編)
([十五世紀])
●宝徳四年(一四五二)六月、幕府、造内裏段銭を諸国に
賦課
し、奥州探題大崎教兼、奥州の諸氏に納入を命じる
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
過料は貧困などの原因で納められない場合は、三貫文までは日数三〇日の夫役(ぶやく)(労働課役)を
賦課
された
通史編2(近世1)
(新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)
… 70 第四節 豊臣政権への軍役 …………………………………………… 80 一 伏見杉板の
賦課
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
された「定」(『津軽家御定書』一九八一年 東京大学出版会刊)は、城下のみならず領内の酒造と麹造に対して
賦課
資料編3(近世編2)
(【解説】)
藩財政の一層の窮乏への対応は、備荒貯蓄・倹約の励行・知行借り上げ・面扶持の実施、富裕層への御用金の
賦課
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●慶長十六年(一六一一)三月、幕府、禁裏修造の役を各大名へ
賦課
し、津軽信枚も四万石の役を課せられる。,●慶安元年(一六四八)、この年、幕府普請方より普請役ならびに在番の有無を尋ねられ、開幕以来、普請役
賦課
資料編1(古代・中世編)
(第一章 綱文・史料一覧)
………………………… 津軽家文書 248 ●宝徳四年(一四五二)六月、幕府、造内裏段銭を諸国に
賦課
し、
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