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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (近世大名と大名課役)

近世大名と大名課役 近世大名にとって軍役(ぐんやく)負担とは、領地の宛行(あてがい)や安堵という将軍家,また平和が続くようになると、軍役以外の課役を軍役と同一の原理に基づいて大名が負担するようになる(善積美恵子,したがって、大名にとって軍役やそれに準じる役の負担は非常に重要なものだったといえよう。  
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

つまり、軍役規定どおりに従者や武器を用意すべきところを、貸郷夫をもって名目を立て、規定どおりの従者の動員,このように、藩士が藩の軍役にこたえられない状況の中で、藩は何らかの形で軍役貫徹の方法を講じなければならなくなっていく,どのようにしてその肩代わりの問題を解決するかということであり、同時に藩士が自らの財政の中で定められた軍役負担,しかもその従者数は、藩の家中軍役(かちゅうぐんやく)規定を守った寛政元年の出兵と比較して約三分の二に削減,藩による軍役の肩代わりを、藩士たちは蝦夷地警備の継続化の中でどのように克服していくか、具体的には、特に
通史編2(近世1) (秋田安東実季の名護屋参陣)

この名護屋参陣の際、実季は家臣へ「名護屋御陣用意(なごやおんじんようい)」のため軍役に当たる金子の上納,これら浅利氏の実季に対する軍役や太閤蔵入地からの物成(年貢)未進が、後に浅利氏と秋田氏との確執の原因になっていく,)から逃れるためだと豊臣政権に訴えているが、事実、文禄元年の太閤蔵入地からの物成や名護屋参陣のための軍役金
通史編2(近世1) (寛文蝦夷蜂起と津軽弘前藩)

寛文蝦夷蜂起と津軽弘前藩 寛文蝦夷蜂起に際して、奥羽諸藩は、幕府から軍役発動を命じられたり、兵糧・武器,その中でも津軽弘前藩の役割は、軍役の遂行と、蝦夷地の動向を調査し幕府にその情報を提供することであった(,さて、蝦夷蜂起における幕府の軍役動員は、幕府の定めた基本原則に添って行われた。,これを寛永軍役令に照らすと、旗・鉄炮・鑓(やり)は七万石の軍役(ぐんやく)に匹敵し、人数は一〇万石の軍役,当時の藩の軍役体系がどのようなものだったか判明しないが、寛永軍役令における五万石軍役を参考にすると、馬上
資料編2(近世編1) (第一節 領内支配と支配機構の整備)

第一節 領内支配と支配機構の整備 一 領内支配に関する法令 二 役職の整備 三 軍役の整備 四
通史編2(近世1) (知行安堵)

されていることから(同前No.三三)、この時までには津軽氏への領知の宛行は決定しており、それをもとにして九戸一揆の軍役,この諸国御前帳は、翌年の朝鮮への出陣と連動し、九月以降の軍役量の基礎となっているものであるという。,奥羽大名の朝鮮出兵の際の軍役は、およそ二〇〇石につき一人(渡海人数はその半分の四〇〇石につき一人)であった,これは、「遠国(おんごく)」に対しては、軍役の人数の軽減・その期間の短縮が初めから意図されていたことによるものであったからという,この時、津軽氏の軍役は一五〇人とあり(資料近世1No.四七)、それにより判断すると、石高は三万石ということになる
通史編2(近世1) ((二)対外危機意識の表出)

以下、代表的な二つの事例によって、蝦夷地警備がいかに藩政の重要な軍役(ぐんやく)であり、そして藩士の危機意識
通史編2(近世1) (伏見木幡山城の築城)

することに成功し、政権の軍隊として編成することを実現していたが、この慶長元年からの伏見作事板の運上も軍役,の一種であることから、彼ら奥羽の大名・小名衆は、天正十九年からまさに「際限(さいげん)なき軍役(ぐんやく,庇護がなければ領国支配を実現できない状況下では、たとえそれが大きな負担になろうとも、秀吉から賦課される軍役
通史編2(近世1) (「分領」はなぜ行われたのか)

分領は、幕府が蝦夷地出兵諸藩に対して軍役負担を強いたことへの見返りとする見方もあるが(『松前町史』通説編一下
通史編2(近世1) (浅利騒動の停戦命令)

(2)浅利氏に賦課される軍役・物成や太閤蔵入地の代官所支配も、一般の家臣並みとすること。,この裁定によって浅利氏は、再び秋田氏家臣として再確認され、さらに軍役・物成の一般家臣並みの上納、子息と,秀吉朱印状を秋田実季へ取り次いでおり、秋田領からの伏見作事板徴収によって政権を強化するとともに、その軍役賦課
通史編2(近世1) (一 海防問題の発生と蝦夷地出兵)

次項で詳しくみるように、津軽弘前藩の寛政改革(かんせいかいかく)は、蝦夷地警備(えぞちけいび)という軍役
通史編2(近世1) (江戸時代初期の大名課役)

江戸時代初期の大名課役 江戸時代初期における大名に対する軍役動員の事例として、大坂の陣・島原の乱が挙,これらの供奉には将軍を警護して進軍する意味があり、寛永十年(一六三三)に出された寛永軍役令(かんえいぐんやくれい,)によって、翌年実施された将軍家光の上洛への供奉人数が定められた(軍役令規定の「半役」とされた)ことからわかるように,、軍役の性格もあわせ持っていた。,普請役は、城郭普請がその典型であるように、本来戦陣における課役で軍役の一変型とされる。
通史編2(近世1) (浅利頼平の怪死)

頼平は、慶長二年、上洛命令により京へ向かい、九月三日に「御検地之年秋田方へ仕軍役物成上申候覚」と「比内千町,この二通の覚書は、浅利氏が秋田氏へ納めた軍役や物成、太閤蔵入地からの年貢米や伏見作事板の運上の決算報告書
通史編2(近世1) (二度の高直り)

領土を増したわけではなく、それに応じた軍役(ぐんやく)を負担させたわけであるが、両家としては家格が上がったことになる,どおりなので、家士への加増は、ほとんどなかったし、蝦夷地警備などの軍事費に食われて藩財政が窮迫し、過重な軍役
通史編2(近世1) (黒石藩の位置)

しかし、これとて本藩の動向と切り離された形で負担させられたものとは考えがたく、本来的には本藩たる弘前藩の軍役体系
通史編2(近世1) (伏見築城と奥羽大名)

これは、西国大名が朝鮮への出兵を命じられたことに代わる奥羽の諸大名に課せられた軍役(ぐんやく)の一種であり,朝鮮侵略と伏見城普請とは、軍役の全国的な分担関係によって成り立っていたのである(中川和明「豊臣政権の城普請
通史編2(近世1) (二 寛政改革の実施)

不可能に近い状況となったこと、さらに、寛政期以降、多大な出費と動員数を必要とする蝦夷地警備という新たな軍役負担
通史編2(近世1) (信政の襲封と黒石分知)

また、『寛政重修諸家譜』に弘前津軽家が分知後も「なを四万七千石の軍役をつとむ」とあることから、幕府が「
通史編2(近世1) (検地帳の特色)

触れたように、明暦検地は、津軽信英への分知と、分家家臣団を創出するための知行割であって、その知行高と軍役
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

での「日本之つき合」の時点では、すでに朝鮮侵略が西国大名、伏見城普請が関東・奥羽の大名というように、軍役,秀吉の要求する軍役の遂行が、大名の「家」の維持にとって最重要条件であるとするならば、奥羽の大名衆もその,軍役遂行に必死になることは当然であった。,奥羽の大名、つまり津軽氏をはじめ、南部氏、秋田氏、仙北・由利の小名らにとって文禄・慶長期における軍役とは
通史編3(近世2) (南溜池の武芸鍛錬)

その背景には、江戸幕府から藩に下命された蝦夷地警備の軍役負担が、大きな影響を与えたのではなかろうか。
通史編2(近世1) ((二)蝦夷地出兵の諸段階)

当時の軍役令からすれば、人数的には合致するが、武器類については極めて貧弱な備えであったという(長谷川成一,実施されたものであるが、その政策によって対応しようとした家臣団の速やかな動員や、従者確保などの藩士の軍役遂行
通史編2(近世1) (関ヶ原の戦いと津軽氏)

もし、上杉国替時の家康人数書立が、「太閣様御置目」のごとくと称する朝鮮出兵時の軍役に依拠して大名たちに,慶長五・六年の奥羽地方における大名動員の基本方針が、朝鮮出兵時の軍役を踏襲するものであったとするならば
通史編2(近世1) (その他の諸政策)

これに対し、蝦夷地警備という軍役遂行のためには、単にこれまでの弊害を取り除くだけにとどまらず、家臣団の,これはとりもなおさず、土着策が天明飢饉後の状況を踏まえ、農村対策・都市対策、そして蝦夷地警備という軍役
通史編1(古代・中世) (奥羽地方の戦国時代)

依然掌握していた安東氏は、代官である蠣崎(かきざき)氏によって徴収され上納される夷島の関税による収入や軍役奉仕
通史編2(近世1) ((二)藩士土着政策の展開)

蝦夷地と対峙(たいじ)し「北狄(ほくてき)の押へ」としての軍役遂行を義務付けられていた津軽弘前藩にとって
通史編2(近世1) (藩政の転換と家臣団統制の動き)

前者は元禄の大飢饉以後の財政悪化を背景として、分相応の衣食住、軍役遂行のための武具・馬具の所有などを藩士
通史編1(古代・中世) (異類の来襲)

重大事であると受け止めていたことは確かである。政府はまず出羽国に対して精兵の訓練警固および国内の浪人の軍役
通史編2(近世1) (人質徴収)

への出陣、慶長元年(一五九六)からの秋田の伏見作事杉板の廻漕(かいそう)へとつながる、まさに「際限なき軍役
通史編2(近世1) (二代信枚の動向)

さて、信枚は二代藩主として幕府からの軍役負担を果たしている。,詳細は本章第一節二の「江戸幕府からの軍役負担」に譲るが、慶長十四年下総国海上郡銚子築港の普請、慶長十六年
通史編2(近世1) (金木屋日記にみる対外危機)

秋田家では蝦夷地警備の軍役が領内の全郷士にまで賦課され、あちこちで武器を買い整えようとする姿がみられたという
通史編2(近世1) (浅利頼平の比内帰還)

浅利氏は、比内に帰還した直後から秋田方へ軍役・物成(ものなり)を務める家臣としての位置に置かれることになったのである
通史編2(近世1) (新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)

 54   三 大浦から堀越への移転~西根から東根へ …………………  70 第四節 豊臣政権への軍役,118   一 慶長五・六年の動乱と津軽氏 ………………………………  118   二 江戸幕府からの軍役負担
通史編2(近世1) (文化律)

それによって表高(おもてだか)が一〇万石に格上げされはしたが(資料近世2No.九五)、格上げの分だけ軍役
通史編2(近世1) (高照神社の造営と「名君」信政像の創出)

また幕府から課せられた寛文蝦夷蜂起への出兵などの軍役(ぐんやく)・大名課役(かやく)の遂行も、藩政の基盤固
資料編2(近世編1) (【解説】)

第一節は、「領内支配と支配機構の整備」と題して、津軽領における支配の根幹となる法令をまず掲げ、役職、軍役
通史編2(近世1) (名護屋における「日本之つき合」)

維持しようとするかつての戦国の「大名心(だいみょうしん)」はすでに無用であると語り、秀吉から課される軍役,蠣崎氏が、秀吉政権からの「際限なき軍役」を回避できたかどうかはともかくとしても、同氏が文禄元年の段階で
通史編2(近世1) (毛内宜応の「秘書 全」)

(3)は、現在、藩士たちは窮乏のため、軍役(ぐんやく)で定められた従者や、武器・馬もそろえることができない,また、藩士財政が豊かになるということは、必然的に藩財政の負担を軽減し、基本的な軍役をも負担しうる状況を
通史編2(近世1) (負担の増大による民衆の困窮)

高直りによって、七万石、さらに一〇万石となっていくが、それに伴う領地の加増がないことから、軍役負担の増加
通史編2(近世1) (綱吉政権下における大名課役)

これはあくまでも目安の域を出るものではないが、饗応役のような役でも、軍役に類した一定の基準が示されていたことがわかる
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

けようとしていたが、その範囲を権力の中枢を担っている知行取層まで拡大せざるをえなくなり、その見返りとして軍役
資料編3(近世編2) (【解説】)

寛政期以降、多大な出費と動員数を必要とする蝦夷地警備という新たな軍役負担が、藩政の動向を左右してくることから,したのではなく、同じ領地内での名目だけの石高増加であったことから、家格の上昇と引き換えに蝦夷地警備の軍役負担,交代寄合の旗本である黒石の津軽親足を一万石の大名に昇格させることで、弘前藩主とともに、蝦夷地警備の軍役
通史編2(近世1) (奥羽大名の名護屋参陣)

大名は、奥羽仕置とそれに引き続く九戸一揆鎮圧以後、豊臣政権より賦課されるまさに「際限(さいげん)なき軍役
通史編2(近世1) (幕府の蝦夷地政策)

このことは、幕府の認識の中に、松前藩の個別的対応を越えて幕府が直接的・全体的に乗り出し、諸藩に軍役の発動
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動 軍役を中心とする将軍に対する諸大名の「奉公」が、「御恩」給付、
資料編2(近世編1) (【解説】)

を一層強化する必要があって幕府法に範を求めたと考えられ、また、蝦夷地警備という藩を越えた国家レベルの軍役
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

藩政にかかわるものは、毛内宜応の意見書とほぼ共通しており、荒田開発・帰農等による藩庫増収、軍役確保、物価高騰
資料編1(古代・中世編) ([十六世紀])

●天正十年(一五八二)六月二十九日、蠣崎季広、下国安東愛季よりの軍役令に応じ、子息慶広を庄内大宝寺勢との
資料編2(近世編1) (新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)

  二 役職の整備  ……………………………………………………………………………  三四八   三 軍役
資料編1(古代・中世編) (第一章 綱文・史料一覧)

… 鶴岡市田川八幡神社文書 329 ●天正十年(一五八二)六月二十九日、蠣崎季広、下国安東愛季よりの軍役令
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