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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編1(古代・中世) (中世の農民)

彼らは農村に住み、支配農民から生産物を年貢として徴収するかたわら直接経営地をもち、自分に隷属する下層農民,中世農民を土地保有の状況から大別すると、「在家(ざいけ)」と呼ばれ、土地を保有する上層農民、つぎにわずかの,土地を保有し、有力農民から土地を借り受けて耕作をする農民、そして自分の土地を保有せずに、有力農民から土地,を借りて耕作する農民に分類できる。,そしてこれら農民の集合体が「農村」であり「村落」ということになる。   / 中世の農民
資料編3(近世編2) (一 農民の生活)

一 農民の生活 (一)農民の生活 (二)農民の住居  市内で藩政期の農民住宅を探すことは、非常に,ここに取り上げたものは、規模の大きなものであり、当時の一般農民の住居とは言えないものであろう。  ,「ニワ」から「ウマヤ」「イナベヤ」と広い土間部分を取り、「ダイドコ」「居間」「コベヤ」あたりまでが「農民,農民住居に書院住居が取り次いだ形であり、庄屋クラスの住居によく見られるものである。 / 一 農民の生活
通史編1(古代・中世) (農民の生活)

農民の生活 農民は田畑の耕作や、その他の労働に従事して暮らしを立てていた。,戦国時代の津軽地方における農民の生活を知る手がかりを得るものとして『永禄日記』がある。,また戦場になったり、敵の通路にあたった村々では、農民が傷つけられ、家屋が焼かれ、田畑も人馬で荒らされた,被害を受けた農民の中には、苦労して作った農作物がだめにされたことに腹を立て、牛馬の尾を切ったり、たたいたり,津軽地方においても農民の暮らしは過酷であったことから、そのようなことも行われていたのではないかと想像されている / 農民の生活
通史編1(古代・中世) (農民の住まい)

農民の住まい 中世の農民あるいは庶民層の居住様式は、一般的にはまだまだ不明な部分が多い。,それは当時の農民の住まいが基本的に平地式の家屋であるため、地中にその構造が残りにくく、また近世に書かれた,東田遺跡(群馬県)では、中世後半の農村や農民が暮らしていた家屋(図60)などが発見され、竪穴の建物や掘立柱建物,図60 中世後半の農村と農民の家屋 群馬県東田(ひがしだ)遺跡の復元  おそらく当市域においても / 農民の住まい
通史編4(近・現代1) (青森県の農民運動)

青森県の農民運動 大正十年(一九二一)十一月六日、浪岡労働組合が発足した。実態は農民組合である。,もちろん新田開発で養われた農民の強烈な自立心もあった。  ,しかし、十万石の膝元の中弘地方の農民を組合意識に目覚めさせるのは至難の業だった。  ,我々は、是れ我々無産農民は何時どんな事があっても、是れ我々無産農民の安定な生活に入る事は身のつづくかぎり,我々は貴き処の日本農民組合の力によりて、我々農民は生きるのであります。 / 青森県の農民運動
通史編4(近・現代1) (農民組合の結成)

農民組合の結成 大正年間は、中津軽・南津軽の二郡は稲作の先進地で、その上りんご兼業地帯として農業近代化,大正十一年(一九二二)四月には、日本農民組合が賀川豊彦・杉山元治郎らを中心として組織された。,その宣言や綱領は「われわれはあくまで暴力を否定する」「われわれ農民は互助と友愛の精神をもって解放の途上,一方、これとは別の体系をとって日本農民組合関東同盟(日農)が十一月創立された。,大正十五年三月の第五回大会で、運動方針をめぐって左右両派が対立、右派の平野力三らが脱退、新たに全日本農民組合同盟 / 農民組合の結成
通史編3(近世2) (農民と藩士の出会い)

農民と藩士の出会い 弘前城下と周辺農村とは在方へ通じる道で結ばれ、農民が城下と農村を往復する時には、,○農民が弘前城下で藩士と出会った場合  ①農民が重臣はもちろん、一般の藩士に出会った時には、かぶっているものを,○農民が藩士と農村で出会った場合  ①農民が鑓(やり)を持たせるか若党を連れた藩士と会った時は、かぶっているものを,⑦農民は馬を追い放しながら通行せず、必ず馬の口をとるべきこと。  ,それは農民と町人の間における身分差によるものであろう。 / 農民と藩士の出会い
通史編5(近・現代2) (農民運動の変質)

農民運動の変質 本県も、都市の不況や北洋漁業の出稼ぎの減少から土地取り上げの争議が目立って増え、八年,あっせん)で対立を解消したが、十三年、全農は戦時体制のもと方向転換を行い、小作組合型を放棄、二月六日大日本農民組合 / 農民運動の変質
通史編3(近世2) (農民意識の変化)

農民意識の変化 「晴雨日記」(別名「万物変易誌(ばんぶつへんいし)」 弘図八)は、大光寺組杉館村(現南津軽郡平賀,(ひらか)町)の上層農民であった常治家が天保十五年(一八四四)から明治五年(一八七二)まで、村に起きた,本項では慶応三年(一八六七)の日記(資料近世2No.四八七)によりながら幕末期の農民意識をみることとする,いずれにせよ、武士や役人の前でひたすら平伏する農民の姿はここにはない。   / 農民意識の変化
通史編3(近世2) (箱館戦争をみた農民)

箱館戦争をみた農民 弘前市立図書館八木橋文庫所蔵の「晴雨日記」は別名を「万物変易誌(ばんぶつへんいし,)」といい、大光寺(だいこうじ)組杉館村(現南津軽郡平賀(ひらか)町)の農民常治家が天保十五年(弘化元,また、郷夫や人足に駆り出された町民や農民らが、帰郷し青森の様子や箱館の戦況を伝えたことも自然な成り行きであったろう / 箱館戦争をみた農民
通史編4(近・現代1) ((一)北洋の出稼ぎ農民たち)

(一)北洋の出稼ぎ農民たち 本県における大正・昭和の労働運動指導者で、最も広く大衆に愛された人物に黒石出身,、黒石尋常高等小学校を卒業後、北洋漁業における悲惨な労働状況を体験して社会主義に目覚め、大正時代から農民運動,もっとも、大正十二年(一九二三)四月末から一二〇人の津軽の出稼ぎ農民とカムチャツカで生活して「津軽農民懇談会,彼と唐牛僚太郎の指導で農民は船底で革命歌を歌った。,津軽農民懇談会は解体された。   / (一)北洋の出稼ぎ農民たち
通史編2(近世1) (上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)

上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向 十八世紀半ば以降は、上層農民・在方商人が発展した時期であった。,これは、町場としての発達を背景に、商品経済が地域社会に浸透していったことにより、上層農民や在郷商人らが,このように発展していった在郷の商人や、質地を集積した村役人などの上層農民に、財政難に陥っていた藩が着目,御用金とは、藩が財政の不足を補うために、富裕な町人・農民から強制的に借用したものである。 / 上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向
通史編5(近・現代2) (小作争議と地主制)

小作人を中心とする農民らは、大正十一年(一九二二)、「土地を農民へ」、「小作料の永久減額」をスローガン,に掲げ、日本農民組合(日農)を結成した。,ここに明治以来の地主制度を否定する本格的な農民運動の産声があがった。,し、農民組織の再組織化を図らざるを得なかった。,小作農民の状況、特に東北・北海道地方の農民が置かれた状況は、度重なる凶作の影響もあって悪化し、そのため
通史編3(近世2) ((一)衣服)

(一)衣服 全国的にみると、農民は一日中暇もなく農業に励まなければならなかったので、丈夫で活動に便利,ただし一部の農民は、儀礼用として婚礼・葬礼・祭礼などに裃を着用している(河鰭実英『きもの文化史』一九六六年,衣料についてみると、幕府では寛永五年(一六二八)二月に、農民の着物は麻布・木綿に限り、ただ名主(なぬし,)は布・木綿とし、そのほかは襟や帯にもしてはならないと規定されている(児玉幸多『近世農民生活史』新稿版,したがって一般の農民は、麻布・木綿の着用が原則であった。  
通史編5(近・現代2) (無産政党の結成)

さらに、日本農民組合は、より包括的な立場から無産政党の樹立に動き、大正十四年十二月一日、わが国最初の無産政党,「農民労働党」を設立したが、結社三時間後に治安警察法により結社禁止処分を受けて消滅した。  ,そこで、日本農民組合と官業労働総同盟は反共路線を打ち出し、大正十五年三月五日、大阪で労働農民党を結成した,このほかに三輪寿壮らの日本労農党、平野力三らの日本農民党も結成された。
通史編3(近世2) (礼服)

これは一般農民に対してではなく、庄屋・組頭(くみがしら)(庄屋の補佐役)・裕福な者だけに着用が認められている,なお裃の着用の時期については制約があり、寛保三年(一七四三)に、村役人層の農民に対して、藩主に直接ご挨拶,羽織は庄屋・組頭・裕福な農民に対して着用が認められている(資料近世2No.二一六)。,また庄屋は年間を通して麻羽織だけが許可され、一般農民は羽織の着用が禁じられていることが知られる。  ,以上のことから、裃・袴・羽織の着用は村役人層にのみ許可され、一般農民は禁じられていたのである。
通史編3(近世2) (農兵の組織)

農民の訓練自体も凶作気味となれば打ち切られ、配付された銃器も傷みが多かった。,)や帯刀役(たいとうやく)(帯刀の特権を認められた上層農民)が三~四人充てられた。,人 2 農民より徴発 11 炊 夫 6 農民より徴発 12 浮 夫 8 農民より徴発 小計 27,農民は戦士ではなく、江戸時代を通じて戦乱とは無縁であった。,)の農民に転嫁されたと推測される。
通史編5(近・現代2) (指導者・石岡彦一)

指導者・石岡彦一 農民組合の出した声明書によると、相馬村の一件は次の状況だった。,ないものまで取り立てる地主に対して、農民組合に団結して小作料五割減を要求した。,この昭和六年九月、石岡彦一は全国農民組合本部へ次のような手紙を書いている。,清水村の無産農民も今では自分の苦しい事と資本家、地主の為めに苦められつつある事に目はさめ、全農の支部でなければ,写真89 清水農民組合(昭和23年頃)(矢印が石岡彦一、最前列左端から三浦勝三郎・大沢久明・田村文雄・
通史編3(近世2) (藩主の行列)

藩主の行列 藩主の行列と出会った際の農民のとるべき態度については、本章第一節五(一)で触れた。,参勤交代のみならず、そのほか領内の寺社参詣や視察などによる藩主の行列へ農民が出会った場合には、次のような,これに対し、農民が田圃の道路や集落内の道路で藩主の行列と出会った時には、町屋のような隠れる場所がなく、
通史編3(近世2) (礼服)

「国日記」寛保三年(一七四三)八月十五日条によれば、有力な農民・町人に対しては、藩主に御目見(おめみえ,これらの記録では、町人や農民の礼服については不明といわざるをえない。
通史編3(近世2) (家屋の規模と構造)

にとれば、一七五坪が基準で、住居の大きさは主屋(おもや)が約二〇坪と推定されている(盛田稔『近世青森県農民,天明八年(一七八八)から翌寛政元年までに記録したという前掲「奥民図彙」に農民の家屋がみえる。,この図は一般農民の家屋と推定される。,さらに「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条では、村役人クラスの農民でも付床や畳縁・切縁の使用は許,座敷のない農民は菅を敷くよう規制を受けているので、家屋内に使用された敷物の種類が判明する。
通史編3(近世2) ((三)住居)

総体に、初期から中期にかけての農民住居の特徴は、大きい住宅を持つ者は村役人クラスの農民だけで、一般の農民
通史編4(近・現代1) (地主・小作関係)

特に、松方財政のデフレ政策とその後の農村不況は、明治政府の徴税の厳しさも加わって、自作農民から小作農民,に転落する農民層を増加させた。,一方、商業・酒造業・金貸しなどはこれを契機に農民の手放した土地を集積し、地主的土地所有が増加するようになり,特に、未開拓地の北海道では資本家的及び小作制大地主が土地を所有し、後者においては府県からの開拓農民が多数移住
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

商業の農村進出 農民は田畑の仕事をせずに商売や日雇銭を稼ぐことは、原則として禁止されていた。,ただし農閑期には許可されていたのである(前掲「農民法度」第二二条)。  ,藩では本百姓(ほんびゃくしょう)(税負担の農民。,その後になると、農民の贅沢が目立ち、村内に商家も増え、農民の次、三男の中で商人になる者が多くなった。,また一般の農民たちも贅沢になってきているので、今後は触売りなどを禁止する。
通史編3(近世2) (凶作の状況)

天気が回復しても風雨の影響で稲穂が黒くなっており、農民は力を落としていたようである。,朝は強い霜が降りたため、橋の上は真っ白になり、この霜と十三日の強い風雨で稲の作柄はさらに悪くなったと農民
通史編2(近世1) (中期農政と農村構造の変化)

飢饉の犠牲となって亡くなったり逃散してしまった中下層の農民は、検地帳に耕作者として名前の載らない「高無,本百姓)の下で田畑を実際に耕す農民数が減少し、農地経営の困難が引き起こされ、その田畑を所有する有力な百姓層,結果としてこれは、農民層の分化をより一層明確なものとした。,すなわち、村役人などの上層農民が質地(借金の抵当に入れてそのまま流してしまった土地)によって土地集積を,重ねる一方で、耕作する田畑を失い小作人に転落する百姓が増え、農民層の二極分化がさらに進むことになったのである
通史編2(近世1) (農書の成立)

)の一戸定右衛門による「耕作口伝書(こうさくくでんしょ)」(元禄十一年成立)が、各組の大庄屋を通じて農民,に書かれたものであるが、宝暦までにはおよそ五〇年以上が経過しており、その間に大地主による土地の集積、農民層,ほかの著者もいずれも庄屋など上層農民に属する。,そしてこれらの農書は農民たちに回覧され、筆写されていった。
通史編2(近世1) (前期農政と検地)

後述するように、前期農政では、農民は役負担者である本百姓と、役負担の義務を持たない請作の小百姓(水呑),したがって、前期の農政と農民支配の在り方は、村落を媒介としながらも、耕地と耕作者を直接に把握してゆくという,一年ごとに耕地と耕作者を確定する請作制は、村落を媒介としないという藩による土地・農民支配であることから
通史編3(近世2) (建築材)

建築材 前掲『御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、農民が家を建てるために、山から材木を伐り,これは、従来までの農民の建築に利用されてきた材木の種類は、栗・桂・楢などの雑木であったが、それに檜が加
通史編2(近世1) (農政の転換)

廻米が不可能であった理由は、再生産を保障するための夫食(ふじき)(農民の食糧)などが不足し、その結果として,利息は三割として貸し付けられるが、その返済は直接農民から取るのではなく、年貢として納められた米を東長町,、この段階では、町人による農民の土地集積・地主化の可能性は少ないといえる。  ,まず、夫食の貸し付けの返済は強制的に行われ、しかも、これは直接貸し付けを受けた農民ばかりでなく、その農民,が放棄した後を受け継いだ農民にまで返済義務を負わせるものであった。
通史編3(近世2) (平日の食事)

平日の食事 前掲の延宝九年(一六八一)の「農民法度」第一六条に、近年、大部分の者が雑穀を食べずに贅沢,唐竹村(現南津軽郡平賀町)は弘前市域ではないが、農民の食生活には共通部分が多いので、以下これに基づいて,その第一・二条によれば、農民一〇人当たりの日常における朝夕の食事が、米二升に粟五合と薊(あざみ)・大根
通史編3(近世2) ((一)博奕の禁止)

藩士に対しては、すでに寛文二年(一六六二)の「家訓条々」一七ヵ条の第一三条に、農民には延宝九年(一六八一,)の「農民法度」第一四条に、町人には延宝九年の「町人法度」の「町人作法之事」の第七条に博奕の禁止が規定,でなくとも仲間と同様に罰する」という博奕禁止令(一例は資料近世2No.二六六)が、幕末まで藩士・寺社・農民
通史編3(近世2) ((二)食事)

(二)食事 一般的には、米作地帯の農民でも純粋の米(玄米)の飯を食べることは、あまりなかったといってよい,津軽領の農民に対する食事全般についての制限令は、「国日記」貞享四年(一六八七)八月六日条に、三ヵ条があるが,それでも津軽領の農民は一年に七日は米の飯を食べることができたのであるから、全国的にみても穀倉地帯の恵まれた
資料編3(近世編2) (第一節 幕末の政局と民衆)

第一節 幕末の政局と民衆 一 幕末の政局と弘前藩 二 大政奉還と弘前藩 三 都市民衆の動向 四 農民
通史編2(近世1) (農村部での騒動)

このことに農民の不満が爆発し、湊町の廻米強化に対する批判と呼応するかのように、藩の政策を鋭く批判することとなった,九月二十九日に至り、藩は貯米の上納の廃止、貯米の分割返却、翌年までの芦萱銀(あしかやぎん)の上納免除と、農民,飢饉の被害が明らかになり他領への逃散が発生している状況下において、藩も農民の要求を無視するわけにいかなくなったのである
通史編4(近・現代1) (建設者同盟)

和田は、岡山県で起きた藤田農場争議の応援で腸チフスにかかり、大正十二年二月急死したが、まだ組織のない農民運動,岩淵は西津軽郡車力村(現つがる市)で、西村は県南で、武内は新潟で農民運動を指導して遺志を受け継いだ。
通史編3(近世2) (衣服の生地)

延宝九年(一六八一)の「農民法度」第一七・二六・二七条が、現存する史料で具体的に示された最古のものである,それによると、農民は原則として日常は絹・紬(つむぎ)の使用が認められておらず麻布であったと推定される。
通史編3(近世2) (虫送り)

の豊かな実りを妨げる災害には、水損・干損・風損などがあったが、虫害もその甚だしいもので、害虫の駆除は農民,、現在の西・北津軽郡の村々での「虫送り」行事を思い起こさせるもので、宝暦期(一七五一~六四)以降に、農民
通史編3(近世2) ((二)庶民の信仰)

(二)庶民の信仰 農民と町人の信仰については、あまり差異がないので、一括して庶民の信仰としてとらえることにする
通史編3(近世2) (仕事着)

第一二(一九九一年 弘前市教育委員会刊)「被仰出之部」元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、すべての農民,さらに寛政二年(一七九〇)二月の倹約令では、第五条―庄屋以下すべての農民は小巾(こぎん)の着用。,この規定に続いて「其外一統停止申付候」とあるので、一般農民は木綿合羽ではなく、蓑の着用であったようである,庄屋以下すべての農民は股引とする。
通史編5(近・現代2) (合併建設計画への批判)

社説は市議会議員の言動を引いて、市の建設計画が高い理想を掲げている点を評価しつつも、これを受け入れる農民層,そして農民層に正しく理解され支持されない理由として、新しい改革的計画に必要な啓蒙・宣伝対策に、市当局が,現在の農民層の「物の考え方」を新しい方向に目覚めさせない限り、計画の円滑な実施は望めないというのである,『陸奥新報』はさらに、農民層を納得させるだけの啓発力と政治力が伴わねば、計画は知識人の自己満足にすぎないとも
通史編3(近世2) (屋根の材料)

屋根の材料 農民の家屋はこれまで柾屋根も認められていたようであるが、正徳四年(一七一四)からは必ず萱屋根,右のように、一般農民には屋根を葺く材料として柾は認められておらず、萱が原則であった。
通史編2(近世1) (「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)

まず、「新検」以後の理念を、「石盛ゆるやか」とすることで、農民に余剰米があるようにすることにおいている,そして、それを実現するために農民は耕作に精を出すことを求められた。,このことは、本百姓の解体と、彼らを直接・個別的に掌握していた農民支配の在り方の破綻(はたん)を意味していた,こうした「不作」現象は、すべての農民に一般的に生じていたのではなく、さきの唐竹村でいうような下層の「御百姓,このような前例を踏まえ、貞享検地は、単なる検地にとどまらず、土地と農民への支配体制を再編成しようという
通史編2(近世1) (請作)

請作 前期の農民は、「抱地」という土地の保有を実現した百姓層である「御蔵百姓(本百姓)」と、いまだ一年作地,この水呑層は、その家族数・経営規模・生産の在り方から、単婚小家族農民としての性格を持つ小百姓であった。,また、給地作人には御蔵百姓なども当てられており、こうした農民を、給人が藩の地方支配とまったく別に知行地,これらのことから、給地の請作も、蔵入地での代官の手による入札制にならい、給人により耕作を希望する農民が
通史編5(近・現代2) (全農青森県連合大会)

淡谷悠蔵執行委員長の「団結の力は刃物よりも力がある」でまた「中止」、三上徳次郎争議部長が代わって「小作農民,写真90 全国農民組合県支部連合会第7回大会(昭和10年)  資本主義の矛盾が生んだ農業恐慌は「,農民の窮乏は慢性化した。そして、小作争議の中で地主の土地取り上げを原因とするものが増加した。
通史編3(近世2) ((三)日常生活の諸相)

(三)日常生活の諸相 農民の日常生活は、農作業を中心とする生活であった。
通史編5(近・現代2) (産業組合拡充運動)

産業組合拡充運動 昭和初期における農村の苦悩を前にして、政府は農民の窮乏打開のエネルギーを自力更生によって,わが国の産業組合は、信用事業を中心にスタートしたが、農業と農民組織の発展の中で産業組合の取り扱う事業の
通史編5(近・現代2) (県内における組織化と弾圧)

そして、大正十五年九月十日、労働農民党県支部連合会がスタートした。,このころ、本県には、共産党と組織関係はなかったが、共産党と同伴的関係にあった労働農民党が党員一六〇人(
通史編3(近世2) (平日の食事)

その後「国日記」安永二年(一七七三)閏三月三日条によれば、農民あてに出されたものであるが、町人も農民に
通史編2(近世1) (宝暦改革の課題)

それは、田畑の売買や質入れが行われることによって、農民の階層が上層農と下層農に分解する傾向を示し、小作人層,ここに、長期的な百姓取り立てと、暫時的な上層農による農民支配、および広域化した土地移動・農民関係に対応
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