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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(衣服の生地)
延宝九年(一六八一)の「
農民法度
」第一七・二六・二七条が、現存する史料で具体的に示された最古のものである
通史編3(近世2)
(平日の食事)
平日の食事 前掲の延宝九年(一六八一)の「
農民法度
」第一六条に、近年、大部分の者が雑穀を食べずに贅沢
通史編3(近世2)
((一)博奕の禁止)
しては、すでに寛文二年(一六六二)の「家訓条々」一七ヵ条の第一三条に、農民には延宝九年(一六八一)の「
農民法度
通史編2(近世1)
(津軽信英による後見政治と法令の整備)
武家に対する「家訓条々」の外に、領民・寺社統制の基礎法令として延宝九年(一六八一)正月二十一日に「
農民法度
通史編3(近世2)
(人家の火災)
火災に対しては、延宝九年(一六八一)の「
農民法度
」(「御定法古格」弘図津)第六三条に火の用心と消火についての
通史編3(近世2)
(商業の農村進出)
ただし農閑期には許可されていたのである(前掲「
農民法度
」第二二条)。
資料編3(近世編2)
(【解説】)
第二節の「農村の生活」は延宝九年(一六八一)制定の「
農民法度
」など、藩政確立期における農民統制の基礎となる
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