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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (自分仕置)

覚 一、逆罪之者仕置之事、 一、致付火候者仕置之事、 一、生類ニ疵付或損し候者仕置之事、 右之科人有之者遂詮議,一領一家中迄ニ而外江障於無之者、向後不及伺、江戸之御仕置ニ准シ自分仕置可被申付候、(下略)  右の逆罪,幕府が各大名に対し、「自分仕置」を許すものとして逆罪と付火を挙げたのは、これら二つに限定したのではなく,によれば、逆罪は磔(はりつけ)、付火は火罪(火(ひ)あぶり)で最高刑に処せられた。  ,弘図郷)の規定によれば、逆罪は主殺し・親殺しとも鋸挽(のこびき)・磔・獄門(ごくもん)・斬罪(ざんざい
通史編2(近世1) (刑罰の目的)

これに該当しないものとしては、逆罪の者、邪曲(じゃきょく)の殺人、火付け、追剥(おいはぎ)、人家に立ち
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