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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (相馬大作事件)

四月に入って、許可なくして轅を用いたのは不束(ふつつか)であるとして信順は逼塞(ひっそく)を命ぜられ、,このような事情から津軽家は、逼塞(ひっそく)処分に追い込まれたのであり、結果的には秀之進の目的は達せられたということになろうか
通史編5(近・現代2) (ストライキの諸相)

昭和七年春、非常時という時世で労働運動は逼塞(ひっそく)状態となった。
通史編3(近世2) (一〇代信順の治世)

えんよ)を使用し、一三七〇人余にも上る家臣を率(ひき)いて江戸城に登城し、礼式違反を咎(とが)められて逼塞,轅輿の使用を強行した信順は、四月二十五日から閏六月六日まで七〇日間の逼塞処分となり、江戸屋敷の通行は西門,逼塞処分を受けた後も信順の素行は改まらず、彼は鬱憤(うっぷん)を晴らすため、側室の増衛(ますえ)を寵愛
通史編2(近世1) (刑罰体系)

閉門(へいもん)・蟄居(ちっきょ)・逼塞(ひっそく)・遠慮などは武士と僧侶の、阿房払(あほうばらい)・,戸〆(とじめ)は武士の逼塞(ひっそく)に相当し、釘で門戸を打ち付けて閉ざした。,逼塞は門を閉じるが、夜には潜門(くぐりもん)からの出入りは許される。
通史編5(近・現代2) (県債五〇〇万円の成立)

、其の他の銀行と雖も資金枯渇し、為に県内外に於ける各種の取引関係は全く杜絶し、産業は破壊せられ、金融逼塞
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●承応三年(一六五四)六月、津軽信義、幕府使番石川貴成との紛議にて逼塞する。
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