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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (城下の隠売女)

城下の隠売女 弘前城下では遊女(公娼)も隠売女(私娼)も禁止であるが、彼女たちは隠売女として後を絶たず,前述したように、隠売女となったのは、両浜の遊女屋から逃げ出してきた者と、下層町人や貧農の娘であった。,このように禁止されていたのであるが、寛保元年(一七四一)には、富田町が遊女を置く遊女町として認められている,寛保三年になると、茶屋は旅人を宿泊させることも、遊女を置くことも藩から禁止され、黙認の遊女屋でなくなっていた,それは、遊女が領内の温泉場へ出てきて稼ぐよりも収入が少なかったことによると思われる。  
通史編3(近世2) (公娼と私娼)

諸国遊所見立角力并ニ直段附」(『近世風俗志(三)―原名 守貞漫稿』一九九九年 岩波書店刊)によれば、両湊の遊女,次に私娼については、両浜の遊女が津軽領内の温泉場や弘前城下へ出てきて隠売女(かくればいた)となった場合,城下での隠売女については後述するが、「国日記」によれば、両浜の遊女が温泉場へ出てくることは禁止されていたにもかかわらず,両浜の遊女になるには人身売買(じんしんばいばい)によるほか、親が遊女屋へ証文を出して年季奉公の形をとった,しかし、女たちがこのような奉公に耐えきれずに、遊女屋から逃げ出して温泉場で稼ぐ者もあった。
通史編4(近・現代1) (呑気(のんき)倶楽部)

たちと一緒に踊りや長唄の稽古をしたりしていたが、大正三年十月には、公娼制度の犠牲者である北横町や寿町の遊女
通史編4(近・現代1) (和服と呉服商)

特に婦人に至りては、恰も遊女の如き異装をなして市内を散歩するものあり。
通史編3(近世2) (盆踊り)

其形何にと定りたることも無く、思々の衣類を著し、遊女又は半した女(はしため)、又は老人、又は乞児(こじき
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