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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(制限選挙への批判)
納税十円に満たない者は、学識、技芸、徳望あるも、
選挙権
は絶対に無いのである。,「然るに驚いたのは県下十五名の多額納税者は、財産こそ有れ、其の政治的行動は、辛うじて市町村会議員の
選挙権
,
選挙権
より財産の制限を撤回するのは、予等の当然の権利である。」 ,このように、納税金額の多少によって
選挙権
を制限する根拠が全く実態に即していないことを解明し、立憲政治本来
通史編4(近・現代1)
(郡区町村編制法への移行)
選挙権
は地租五円以上を納める者で二十歳以上の男子、被
選挙権
は地租二〇円以上納付者だった。
通史編4(近・現代1)
(村の実情)
選挙権
や被
選挙権
を持つ有力者層の数も、明治十四年を一〇〇とすれば明治二十年は七四(二四万五〇〇〇人減)
通史編4(近・現代1)
(郡制の施行)
選挙は村会議員によって行われるが、被
選挙権
は村議選挙の有権者にあった。 ,しているように施行の初めから問題点を含んでおり、結局明治三十二年(一八九九)、大地主制と複選法を廃し、
選挙権
通史編4(近・現代1)
(普選運動の結実)
しかし、二十歳以上の女子二〇万人と、二十歳から二十四歳までの男子三万五六三三人は
選挙権
がなかった。
通史編4(近・現代1)
(青森県における普通運動)
青森県における普通運動 青森県においても、納税額によって
選挙権
を決めることの錯誤は、すでに大正三年の,加藤高明総裁ら党領袖(りょうしゅう)来会のもと寺内内閣打倒の宣言を出し、決議において「選挙法を改正して
選挙権
通史編4(近・現代1)
(普選運動の胎動)
戦後、院内でも、戦争を担った国民に
選挙権
を拡張せよとの声が上がり、政友会、憲政本党とも三十九年の第二二議会
通史編5(近・現代2)
(四 戦後から市制百周年までの津軽選出国会議員)
明治憲法下での国政選挙ではあったが、その前年十二月に改正された普通選挙法によって、
選挙権
、被
選挙権
ともに
通史編5(近・現代2)
(軍人援護政策と女性の位置づけ)
近代日本国家は男性のみに
選挙権
を与え、生計維持者としての存在を女性に期待しなかった。
通史編4(近・現代1)
(青森県における衆議院議員選挙)
大正九年五月の第一四回及び大正十三年五月の第一五回総選挙は、
選挙権
は直接国税三円以上となり、選挙区は第一区青森市
通史編4(近・現代1)
(弘前市経済改善への提言)
〇円以上納入は、市街地の商人には容易に達しえないものなので、地租金の五分の一の地方税を納めている者に
選挙権
,と被
選挙権
を与えるべきだというのである。
通史編4(近・現代1)
(弘前商業会議所の活動)
商業会議所の事務権限が、商工業の発達を図るに必要なる方策を調査することなどとされ、また、鉱業権者も議員の
選挙権
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