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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (郡制の施行)

郡制の施行 明治二十四年四月一日から郡制が県下に施行された。,郡制と府県制の施行は青森県が全国で最も早かった。,笹森清次郎 加藤長幸 小山内雄蔵 高杉金作 岩谷吉太郎  なお、このプロイセン(ドイツ)をまねた郡制,郡制改正実施後の第一回選挙は明治三十二年九月十五日に実施され、中郡の当選者は次のとおりである。,結局、郡制は大正十年(一九二二)まで、郡役所は同十五年まで存続した。 / 郡制の施行
通史編4(近・現代1) (中津軽郡会)

中津軽郡会 明治二十四年四月一日から青森県に郡制が施(し)かれた。郡制により郡会が発足した。,郡制は大正十二年四月一日廃止され、十四年郡役所も廃止され、郡は地理的呼称となった。  ,郡制は、制定当初からプロイセン(ドイツ)の大地主議員の機能を模倣し、政治的意図の強い制度だった。,経済領域の拡大、行政の機能分化に伴い、郡機能は府県、町村または他の行政機関に吸収され、郡は無用の長物化し、郡制
通史編1(古代・中世) (渡嶋の終焉)

なお青森県の地は、延長五年(九二七)成立の『延喜式』の段階になってもまだ、郡制に編入されてはいない。
通史編5(近・現代2) (市域の整備と町村合併)

これは大正十年(一九二一)四月公布の郡制廃止法と、それに伴う郡役所の廃止に端を発している。,この合併問題が解決機運を見せたのは、郡役所の廃止と郡制の廃止であり、昭和初期の金融恐慌がもたらした財政難
通史編1(古代・中世) (境界の北進)

前節までに詳しく見たように、津軽地方が国家の郡制に編成されたことによって、日本の北(これまでも触れてきたように
通史編4(近・現代1) (鬼沢小学開校と「村落小学」)

十一年十月大区小区制廃止、「郡制」施行により、津軽郡は東西南北中五郡となり、弘前を含む中津軽郡が誕生した,以下の記述は郡制施行以前だが、便宜上中津軽郡を使用する)。  
通史編1(古代・中世) (津軽惣地頭宇佐美実政)

体制整備が進むなか、本州の最北辺にして海運上の要衝でもある津軽地方の鼻和・平賀・田舎三郡(津軽地方の中世の郡制
通史編1(古代・中世) (津軽(郡)中名字の世界)

津軽一統志』に付された、地元の地誌として著名な「津軽(郡)中名字(なあざ)」によれば、中世の当地方の郡制
通史編1(古代・中世) (県下の諸郡)

ただ郡制施行には、大きな政治的変動が必要であるので、この時期をおいて他に津軽の地に新郡建置の契機はないとして
通史編4(近・現代1) (戸籍法と戸籍区)

・郡区町村編制法 ・府県会規則 ・地方税規則  9 町村戸長公選法布達 10 郡制施行,22 (1889)  4 市制・町村制施行   23 (1890)  5 府県制・郡制公布
通史編4(近・現代1) (市制・町村制の公布)

市制・町村制の公布 政府は、明治二十一年(一八八八)、市制・町村制を公布し、さらに二十三年府県制・郡制
通史編5(近・現代2) (和徳村との合併問題)

そのため弘前市と和徳村の合併も、なかなか進捗せず、郡制廃止となっても交渉が具体化することはなかった。
通史編1(古代・中世) (異類の来襲)

はなくなったとはいえ、先にも触れたように、寛平五年(八九三)には渡嶋狄(てき)が奥地(出羽の北に広がる郡制未施行地域
通史編1(古代・中世) (渡嶋の所在)

津軽半島海辺部は、中世になって国郡制が本州の北端にまで及んだ段階でも、「郡」の名がつかない、外浜(そとのはま
通史編1(古代・中世) (北奥における建郡)

郡制が施行されるということは、「蝦夷の地」から「日本国」へと編入されたことを意味する大事件である(なお
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