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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(郡制の施行)
郡制
の施行 明治二十四年四月一日から
郡制
が県下に施行された。,
郡制
と府県制の施行は青森県が全国で最も早かった。,笹森清次郎 加藤長幸 小山内雄蔵 高杉金作 岩谷吉太郎 なお、このプロイセン(ドイツ)をまねた
郡制
,
郡制
改正実施後の第一回選挙は明治三十二年九月十五日に実施され、中郡の当選者は次のとおりである。,結局、
郡制
は大正十年(一九二二)まで、郡役所は同十五年まで存続した。 /
郡制
の施行
通史編4(近・現代1)
(中津軽郡会)
中津軽郡会 明治二十四年四月一日から青森県に
郡制
が施(し)かれた。
郡制
により郡会が発足した。,
郡制
は大正十二年四月一日廃止され、十四年郡役所も廃止され、郡は地理的呼称となった。 ,
郡制
は、制定当初からプロイセン(ドイツ)の大地主議員の機能を模倣し、政治的意図の強い制度だった。,経済領域の拡大、行政の機能分化に伴い、郡機能は府県、町村または他の行政機関に吸収され、郡は無用の長物化し、
郡制
通史編1(古代・中世)
(渡嶋の終焉)
なお青森県の地は、延長五年(九二七)成立の『延喜式』の段階になってもまだ、
郡制
に編入されてはいない。
通史編5(近・現代2)
(市域の整備と町村合併)
これは大正十年(一九二一)四月公布の
郡制
廃止法と、それに伴う郡役所の廃止に端を発している。,この合併問題が解決機運を見せたのは、郡役所の廃止と
郡制
の廃止であり、昭和初期の金融恐慌がもたらした財政難
通史編1(古代・中世)
(境界の北進)
前節までに詳しく見たように、津軽地方が国家の
郡制
に編成されたことによって、日本の北(これまでも触れてきたように
通史編4(近・現代1)
(鬼沢小学開校と「村落小学」)
十一年十月大区小区制廃止、「
郡制
」施行により、津軽郡は東西南北中五郡となり、弘前を含む中津軽郡が誕生した,以下の記述は
郡制
施行以前だが、便宜上中津軽郡を使用する)。
通史編1(古代・中世)
(津軽惣地頭宇佐美実政)
体制整備が進むなか、本州の最北辺にして海運上の要衝でもある津軽地方の鼻和・平賀・田舎三郡(津軽地方の中世の
郡制
通史編1(古代・中世)
(津軽(郡)中名字の世界)
津軽一統志』に付された、地元の地誌として著名な「津軽(郡)中名字(なあざ)」によれば、中世の当地方の
郡制
通史編1(古代・中世)
(県下の諸郡)
ただ
郡制
施行には、大きな政治的変動が必要であるので、この時期をおいて他に津軽の地に新郡建置の契機はないとして
通史編4(近・現代1)
(戸籍法と戸籍区)
・郡区町村編制法 ・府県会規則 ・地方税規則 9 町村戸長公選法布達 10
郡制
施行,22 (1889) 4 市制・町村制施行 23 (1890) 5 府県制・
郡制
公布
通史編4(近・現代1)
(市制・町村制の公布)
市制・町村制の公布 政府は、明治二十一年(一八八八)、市制・町村制を公布し、さらに二十三年府県制・
郡制
通史編1(古代・中世)
(異類の来襲)
はなくなったとはいえ、先にも触れたように、寛平五年(八九三)には渡嶋狄(てき)が奥地(出羽の北に広がる
郡制
未施行地域
通史編5(近・現代2)
(和徳村との合併問題)
そのため弘前市と和徳村の合併も、なかなか進捗せず、
郡制
廃止となっても交渉が具体化することはなかった。
通史編1(古代・中世)
(渡嶋の所在)
津軽半島海辺部は、中世になって国
郡制
が本州の北端にまで及んだ段階でも、「郡」の名がつかない、外浜(そとのはま
通史編1(古代・中世)
(北奥における建郡)
郡制
が施行されるということは、「蝦夷の地」から「日本国」へと編入されたことを意味する大事件である(なお
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