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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (大庄屋制の成立)

いわゆる「郷士(ごうし)」身分の設定であり、宝暦改革においては、大庄屋制(おおじょうやせい)として展開,郷士という新たな中間的身分の設定は、彼らを代官―村役人の中間に位置させることによって、農政単位の広域化,従来の郡奉行―代官―庄屋―五人組体制から、郷士身分の大庄屋の設定によって、郡奉行―代官―大庄屋―手代―,大庄屋制も大きくは、この「重立之者」を「郷士」として位置づけたうえでの施策であった。,宝暦十一年に大庄屋は廃止されるが、郷士はそのまま差し置かれ、その後も「在方重立之者」を郷士に任命し、安永三年
通史編3(近世2) (仕事着)

第九条―郷士(ごうし)(郷村在住武士の総称)・手代(てだい)(地方(じかた)役人)身上柄(しんじょうがら,第一一条―郷士・手代・重立(おもだち)の者(村の指導者層)は、踏込(ふんごみ)(本章第一節三(一)参照
通史編2(近世1) (金木屋日記にみる対外危機)

さらに、金木屋には秋田藩の郷士日影(ごうしひかげ)八右衛門が陣羽織七枚を買いに訪れ、津軽家の重臣大道寺家,秋田家では蝦夷地警備の軍役が領内の全郷士にまで賦課され、あちこちで武器を買い整えようとする姿がみられたという
通史編3(近世2) (農兵の組織)

さらにその下の伝令役や嚮導(きょうどう)(先行案内役)には在村郷士(ごうし)(村にあって士分待遇を認められた,より任命,郷夫1名貸し付けられる 2 半隊司令士 1 御目見以上の士分より任命 3 伝令役 4 御目見郷士,・郷士・帯刀役より任命 4 銃隊農兵 36 弾薬方と小荷駄方に4名を隊中から交番で出すこと 小計 42
通史編2(近世1) (「人寄せ」と人口流出の禁制)

帰国人や他領からの移住者勧誘に当たったのが「人寄役(ひとよせやく)」で、代表的な人物として五所川原村の郷士,(ごうし)飛鳥五郎兵衛などが挙げられる。
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

たとえば、五所川原村の郷士(ごうし)原庄右衛門は九月十日に金四〇〇両を代金に米四〇〇石を買い上げ、平井
通史編3(近世2) (諸家業と職人)

が初めて任命され、人別・戸数は綿密に調査をするようになり、在方は持ち抱えの田畑そのほかも書き出させ、郷士,(ごうし)は戸ごとに面改(つらあらた)めを実施する等、領内の人別改めの仕方が改正されたからである(『記類
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